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契約とは何か 今回は、契約とは何かと題して、少し具体的に契約のお話をしたいと思います。 会社を経営していると(もちろん個人の皆さんでもあると思いますが)、例えばオフィスや駐車場を借りるために賃貸借契約を締結したり、取引先の会社との間で物品の仕入れのために売買契約を締結したり、業務の一部を外部委託するために業務委託契約を締結したりすることがあると思います。また、弁護士や税理士との間では委任契約を締結するでしょう。 このように会社を経営していくにあたっては様々な契約をすることが必要不可欠です。そこで、本章では、契約とは何かということ等について述べたいと思います。 契約とは、複数の意思表示の合致、すなわち申込みと承諾によって成立する法律行為と言われています。この契約は、契約書がないと成立しないということではありません。例えば、スーパーで物を買ったりするときの例のように、契約は、原則として、口頭でも成立するのです。世の中にはこのように契約書を作成しない契約もたくさんあります。 一方で、とくに重要な契約においては、契約書が作成されることが通常です。例えば、オフィスや住居を賃借するときの賃貸借契約などがそうです。それでは、契約書作成の目的やメリットはどのような点にあるのでしょうか。 合意内容や債権債務(権利義務)を明確にすること まず、第1に、どのような合意、取り決めをしたかの証拠となるということです。 確かに、先ほども触れたように、口頭、すなわち口約束でも契約は成立します。しかし、口約束では、後からそんなことは知らないとか決めていないといわれる可能性があります。そのような際に、トラブルをできる限り排除して、お互い何をするべきなのか、双方の当事者の債権債務(権利義務)がどのようになっているのかを明確にする効果があります。 紛争(トラブル)発生の解決指針となること 第2に、万一の紛争(トラブル)発生時の解決の指針になるということです。契約をして、取引等をしているとトラブルや何らかの問題が発生することは比較的よくあります。そのような時でもお互いに話し合ってスムーズに解決できるとすれば、それは大変良いことです。しかし、お互い自分の利益のために主張がぶつかり合って、なかなか解決に至らないというケースもあります。そのような時に、例えば、どういう場合に契約が解除できるのかとか債務が履行されないときに誰がどのような責任を負うのか等、トラブル解決の指針を定めておけば、無駄な争いを避ける効果があります。このような契約書作成の目的やメリットを考えると、会社にとって取引先等と契約書を交わし、契約の内容を明確にしておくことは大変重要なことです。万一のトラブルに備え、きちんとした契約書を作成しておくことは、リスク管理の第一歩となります。しかし、立ち上げたばかりのベンチャー企業を経営されている方や会社の業種によっては、取引においてこれまで契約書をあまり作成されたことのない方もいるかもしれません。もし、契約書の作成等にあたって不明なこと、分からないことがあればいつでもご相談いただければと思います。
契約とは何か 今回は、契約とは何かと題して、少し具体的に契約のお話をしたいと思います。 会社を経営していると(もちろん個人の皆さんでもあると思いますが)、例えばオフィスや駐車場を借りるために賃貸借契約を締結したり、取引先の会社との間で物品の仕入れのために売買契約を締結したり、業務の一部を外部委託するために業務委託契約を締結したりすることがあると思います。また、弁護士や税理士との間では委任契約を締結するでしょう。 このように会社を経営していくにあたっては様々な契約をすることが必要不可欠です。そこで、本章では、契約とは何かということ等について述べたいと思います。 契約とは、複数の意思表示の合致、すなわち申込みと承諾によって成立する法律行為と言われています。この契約は、契約書がないと成立しないということではありません。例えば、スーパーで物を買ったりするときの例のように、契約は、原則として、口頭でも成立するのです。世の中にはこのように契約書を作成しない契約もたくさんあります。 一方で、とくに重要な契約においては、契約書が作成されることが通常です。例えば、オフィスや住居を賃借するときの賃貸借契約などがそうです。それでは、契約書作成の目的やメリットはどのような点にあるのでしょうか。 合意内容や債権債務(権利義務)を明確にすること まず、第1に、どのような合意、取り決めをしたかの証拠となるということです。 確かに、先ほども触れたように、口頭、すなわち口約束でも契約は成立します。しかし、口約束では、後からそんなことは知らないとか決めていないといわれる可能性があります。そのような際に、トラブルをできる限り排除して、お互い何をするべきなのか、双方の当事者の債権債務(権利義務)がどのようになっているのかを明確にする効果があります。 紛争(トラブル)発生の解決指針となること 第2に、万一の紛争(トラブル)発生時の解決の指針になるということです。契約をして、取引等をしているとトラブルや何らかの問題が発生することは比較的よくあります。そのような時でもお互いに話し合ってスムーズに解決できるとすれば、それは大変良いことです。しかし、お互い自分の利益のために主張がぶつかり合って、なかなか解決に至らないというケースもあります。そのような時に、例えば、どういう場合に契約が解除できるのかとか債務が履行されないときに誰がどのような責任を負うのか等、トラブル解決の指針を定めておけば、無駄な争いを避ける効果があります。このような契約書作成の目的やメリットを考えると、会社にとって取引先等と契約書を交わし、契約の内容を明確にしておくことは大変重要なことです。万一のトラブルに備え、きちんとした契約書を作成しておくことは、リスク管理の第一歩となります。しかし、立ち上げたばかりのベンチャー企業を経営されている方や会社の業種によっては、取引においてこれまで契約書をあまり作成されたことのない方もいるかもしれません。もし、契約書の作成等にあたって不明なこと、分からないことがあればいつでもご相談いただければと思います。
相談前 40代・男性 別居中の妻と離婚について二人で前向きに話し合いをしていたが、突然、妻が弁護士を雇い、調停へと発展してしまいました。加えて、彼自身は離婚事由として規定されている不貞など何もしていなかったが、妻の感情的な発言で巨額の慰謝料/共有財産の請求まで申し立てられてしまいました。妻側の主張は事実無根であり、依頼者が妻の対応にとても悩んでしまい解決の糸口を見つけるため法律事務所エイチームに相談に伺いました。 相談後 相談後、依頼者としては早期に離婚を成立させたいが、妻からの事実無根の内容から巨額の慰謝料/共有財産を取られることに納得がいかなかったので、こちら側の主張する正当な金額を妻側に認めさせる弁護をして欲しいとお願いがありました。弁護士が実際の状況を整理して確認をしたところ、妻側の主張は証拠がなく、弁護士の協力もあって受け入れられないという強気の主張を貫き、調停に望みました。交渉では、こちら側の主張である「不貞の事実は一切ない」という主張を妻側の弁護士にしっかりと認めさせることが出来ました。結果、不当な慰謝料や財産分与を支払わずに、こちらが提示した慰謝料と共有財産の金額で解決することが出来ました。
相談前 40代・男性 別居中の妻と離婚について二人で前向きに話し合いをしていたが、突然、妻が弁護士を雇い、調停へと発展してしまいました。加えて、彼自身は離婚事由として規定されている不貞など何もしていなかったが、妻の感情的な発言で巨額の慰謝料/共有財産の請求まで申し立てられてしまいました。妻側の主張は事実無根であり、依頼者が妻の対応にとても悩んでしまい解決の糸口を見つけるため法律事務所エイチームに相談に伺いました。 相談後 相談後、依頼者としては早期に離婚を成立させたいが、妻からの事実無根の内容から巨額の慰謝料/共有財産を取られることに納得がいかなかったので、こちら側の主張する正当な金額を妻側に認めさせる弁護をして欲しいとお願いがありました。弁護士が実際の状況を整理して確認をしたところ、妻側の主張は証拠がなく、弁護士の協力もあって受け入れられないという強気の主張を貫き、調停に望みました。交渉では、こちら側の主張である「不貞の事実は一切ない」という主張を妻側の弁護士にしっかりと認めさせることが出来ました。結果、不当な慰謝料や財産分与を支払わずに、こちらが提示した慰謝料と共有財産の金額で解決することが出来ました。
相談前 30代・男性 妻から離婚調停を申し立てられた男性の方からのご相談で、養育費の金額と財産分与の内容について争いがあるとのことでした。 相談後 調停では、離婚すること自体については合意できたものの、養育費や財産分与といったその他の条件面で折り合いがつかずに不調に終わり、その後、裁判へと移行しました。 裁判では、相手方(妻)が夫婦共有名義となっていたマンションを売却し、売却益の半額を取得したいと主張しました。しかし、本件では、夫が結婚前に貯めていた貯蓄を使って、マンションの購入費用のほとんどを支払っていたことから、その旨を説得的に主張し、売却益の8割を夫が取得するという内容で合意がまとまりました。 また、養育費については、当時相手方(妻)が無職であったことから、多額の養育費を請求されていました。しかし、この点についても、妻には働ける能力が十分にあったことから、そのことを主張し、妻が働くことを前提にした合理的な金額の養育費を支払うことで合意がまとまりました。
相談前 30代・男性 妻から離婚調停を申し立てられた男性の方からのご相談で、養育費の金額と財産分与の内容について争いがあるとのことでした。 相談後 調停では、離婚すること自体については合意できたものの、養育費や財産分与といったその他の条件面で折り合いがつかずに不調に終わり、その後、裁判へと移行しました。 裁判では、相手方(妻)が夫婦共有名義となっていたマンションを売却し、売却益の半額を取得したいと主張しました。しかし、本件では、夫が結婚前に貯めていた貯蓄を使って、マンションの購入費用のほとんどを支払っていたことから、その旨を説得的に主張し、売却益の8割を夫が取得するという内容で合意がまとまりました。 また、養育費については、当時相手方(妻)が無職であったことから、多額の養育費を請求されていました。しかし、この点についても、妻には働ける能力が十分にあったことから、そのことを主張し、妻が働くことを前提にした合理的な金額の養育費を支払うことで合意がまとまりました。
相談前 30代・男性 Bさんは、店舗で値札を張り替えて商品の会計をし、後日詐欺の容疑で逮捕されてしまいした。本人とも接見しましたが、前科があることや前回の実刑終了後、1年程度であったことから、まずは示談を成立させることに力を入れる弁護活動を始めました。 相談後 まず、被害店舗の責任者に連絡し、電話で謝罪をしました。示談交渉においては、当初受け入れられないとのことでしたが、本人に謝罪文や誓約書を書いてもらい、店舗に持参して粘り強く交渉した結果、示談を成立させることができました。その後、検察官にも申入れをし、結果的に不起訴処分を獲得することができ、本人も5日ほどで釈放となりました。 弁護士からのコメント 本件も早い段階でご相談いただき、早急に被害店舗に連絡して示談交渉した結果、示談が成立させることができました。早期の身柄開放のためにもできるだけ早くご相談ください。 弁護士 中山和人
相談前 ご相談者のお父様がお亡くなりになりましが、ご相談者様は、ご実家から離れて暮らされており、どのような遺産があるかの詳細は分からず、ご実家に住まわれていたご兄弟がお父様の財産を費消しているのでないかとの疑念があり、またお父様の実質的に経営していた会社の株式等をどのように扱うかとのことについてご相談がありました。 相談後 まず、相手方(ご兄弟とお母様)に対して全財産の開示を請求し、開示を受けました。そのうえで、ご相談者様が疑念を持たれている点について率直に伝えて、話し合い、一つ一つの疑念を解消していきました。遺産分割協議については、ご相談者様の方が不動産等をもらっても管理が大変なこと、また会社の株式等についても、会社の経営等には今後とも関わりを持つつもりはないことから、預金(現金)をメインにご相談者様に分割するという、ほぼ要望通りの案で遺産分割協議が成立しました。 弁護士からのコメント 相続人である親族の間でも、被相続人の近くで長年面倒を見たりしてきた方とそうでない方の間で意思疎通が図るのが難しく、お互い相手方に疑念を持っている状態であることは少なくありません。今回もそのようなケースでしたが、相手方との話し合いを重ね、粘り強く交渉することによって、ご相談者様のご要望に近い形で無事解決することができました。 弁護士 中山和人
相談前 定期借家契約の賃貸期間を過ぎても入居しているテナントがおり、立退きまで3カ月待ってほしい、賃料相当額は支払うが契約記載の賃料の倍額の損害金は支払わないと言っているので解決してほしいとの相談がありました。 相談後 当初は、立退きが3か月後、賃料相当額しか支払わないとの話で、こちらの要求する損害金(賃料の6カ月分)との間で開きがありました。その後、粘り強く交渉し、双方の妥協点を探った結果、立退きを2カ月半後にして、賃料5カ月分の損害金の金銭を支払うという内容で合意がまとまりました。 弁護士からのコメント 本件は、相手方も弁護士に依頼したため弁護士と交渉しました。本件は、こちら側にとくに落ち度はなかったのですが、相手方の事情(支払余力)も考慮し、1カ月分違約金を減額する代わりに、何とか半月早く退去してもらうという内容で解決できました。交渉においては、相手方との妥協点を見極め、スピードをもって解決に導くこともポイントです。 弁護士 中山和人