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採用情報:経験弁護士の募集を行っております

弁護士の皆様へ 顧問先クライアントの案件が比較的多く、これに個人クライアントの案件が加わる形です。顧問先クライアントの業種は、情報通信業、サービス業、不動産業、建設業、メーカー、卸小売業等と多岐にわたり、コーポレートガバナンス・契約交渉・紛争解決等、多様な案件を担当しています。個人クライアントの案件は、家事事件(離婚・相続等)、交通事故が割合としては多く、刑事事件の受任もあります。 経験弁護士募集要項 募集職種 経験弁護士(65期より上の期の方) 採用人数 若干名 取扱事件 不動産取引一般 借地・借家 建築紛争・欠陥住宅(消費者側,業者側を問わず) マンション法に関する紛争 交通事故 医療事故(患者側) 医療事故(病院側) その他の事故(学校事故等) 欠陥商品・製造物責任 証券・先物取引被害 詐欺商法・マルチ商法・過量販売等 離婚・親権(親子関係を含む。) 遺言・相続 ドメスティックバイオレンス・ストーカー等 子どもの権利 高齢者・障害者の財産管理,介護,成年後見 高齢者・障害者の虐待・差別問題 精神障害者問題 境界・騒音・その他近隣関係の紛争 環境・公害紛争 薬害 金銭貸借(保証を含む。) サラ金,多重債務(債務整理・個人破産・個人再生を含む。) 年金・保険 一般刑事 経済事犯 少年事件 心神喪失者付添 会社法一般(株主総会・企業の社会的責任(CSR)・その他会社経営一般) 株主代表訴訟 M&A・企業再編 事業承継 土壌汚染・廃棄物処理等環境汚染に係る問題 個人情報保護 契約法・商取引 債権保全・債権回収 法人倒産(会社破産・会社更生・民事再生・特別清算を含む。) 独占禁止法 [...]

By | 10月 3rd, 2016|お知らせ|採用情報:経験弁護士の募集を行っております はコメントを受け付けていません

中山和人弁護士「再生可能エネルギー法務 」共著が発行されます

弊所中山弁護士共著「再生可能エネルギー法務」 「再生可能エネルギー法務」共著・勁草書房 2016年9月21日販売 第一東京弁護士会環境保全対策委員会 Amazon販売ページ[外部リンク]

By | 9月 15th, 2016|お知らせ|中山和人弁護士「再生可能エネルギー法務 」共著が発行されます はコメントを受け付けていません

中山和人弁護士「再生可能エネルギー法務 」共著が発行されます

弊所中山弁護士共著「再生可能エネルギー法務」 「再生可能エネルギー法務」共著・勁草書房 2016年9月21日販売 第一東京弁護士会環境保全対策委員会 Amazon販売ページ[外部リンク]

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弁護士ドットコム:事務所訪問記が掲載されました

弁護士ドットコム:事務所訪問記が掲載されました 離婚に関してインタビュー記事が掲載されました。 → 弁護士ドットコム

By | 9月 15th, 2016|お知らせ|弁護士ドットコム:事務所訪問記が掲載されました はコメントを受け付けていません

離婚についての総論-後編

離婚についての総論-後編 前回、挙げさせて頂いた「離婚する前に考えておくべき11の事項」について、具体的にどのようなことを検討しておかねばならないのでしょうか、ざっと見ていきたいと思います。 すぐに離婚すべきか、いったん別居すべきか いきなり大層な問題ですが、そこは難しく考えないでください。 協議離婚は、相手が応じてくれる限り、離婚届の自署部分へ署名して(さらに言えば自署部分を代書してもらうことも可能ですが。)、必要部分を補充の上、役所へ提出すれば、いつでも容易にできてしまいます。そうだとしますと、余程の事情がない限り、すぐに離婚すべきではなく、いったん別居して、離婚後の生活について冷静に考える機会を設けるべきと言えます。離婚後の生活を具体的に検討しないまま、言い換えれば金銭の問題を解決しないまま離婚の成立を先行させてしまうとこんなはずではなかったということになりかねません。離婚後も養育費や財産分与の請求はできますが(財産分与は離婚後2年間に限られます(民法768条2項)。)、夫(又は妻)といったん他人になると、まずもって容易には払ってくれません。しつこいようですが、離婚に関連する金銭問題の交渉を有利に進めるためにも、離婚の成立というカードは大事にとっておいてください。なお、こちらの意に反して相手が離婚届を出してしまう恐れがある場合には、事前に「離婚届不受理届」を役所へ提出し、意に反する協議離婚を防いでください。 別居する場合に生活費(婚姻費用)をどうするか では、当面、別居することとして、夫婦で同居していた家から出ていくのかは自分か相手かを考えなければなりません。持ち家か否か、持ち家だとすると誰の名義になっているのかを考慮の上、最終的に自分が出て行くとなると賃貸を借りることになるでしょう。その際の初期費用(仲介手数料を含む)と引越費用で、余裕をみて月額賃料の5ヶ月分程度はみておくべきでしょうか。いずれにしても、別居中といえども、夫婦には相互に扶助義務がありますので、婚姻生活を維持するための費用(以下、「婚姻費用」といいます。)を相互に分担することになります。通常は、収入の多い夫から収入の少ない妻に金銭を支払うことで行われます。適切な婚姻費用がいくらかは双方の収入や別居に至る事情等を総合考慮して決せられます。具体的な婚姻費用の目安は裁判所の下記ホームページの養育費・婚姻費用算定表より御確認ください。 → 東京家庭裁判所:養育費・婚姻費用算定表 相手が適切な婚姻費用を任意に支払わない場合、調停を起こし、調停で合意に至らなければ審判という形で裁判所により婚姻費用額を決定してもらうこととなります。裁判所が審判を出してくれればもう安心かというと決してそうではありません。ここからさらに、相手の財産を調査して、強制執行が奏功して初めて婚姻費用の回収が実現される、ということとなります。 ・・・・婚姻費用の回収をするだけでも相当な手間と時間がかかりそうな雰囲気ですよね。そんなことをやっている間にも、毎月の生活費の支払いは待ってはくれません。そんな切実な要望に応えるため、平成25年1月1日より施行された家事事件手続法では調停申立時に審判前の仮処分の申立てを認めら(家事事件手続法105条1項、157条1項2号)、婚姻費用の仮払いが迅速かつ簡易に実現されるようになっています。   離婚する場合で財産分与の対象となる財産はあるか、あるとしてその分け方をどうするか 互いの懐事情についてオープンな夫婦であれば財産分与の対象となる財産の有無は比較的判断しやすいと思いますので、ここではオープンではない夫婦を念頭に考えてみます。まず、財産分与の対象となる財産が何かということですが、夫婦双方が婚姻中に協力して得た財産を指します(民法768条3項)。夫婦の一方が婚姻前から有する財産と婚姻中自己の名で得た財産(特有財産)と呼びますが(民法762条1項)、この特有財産は財産分与の対象となりません。そして、相手が管理している財産に関する情報をどのように得るのか、ということですが、1番簡単なのは郵便物です。不動産については固定資産税の請求書、有価証券や預貯金については証券会社や銀行からの取引履歴等の通知が届いているはずです。将来の不測の事態に備えてそれらの情報を少しずつ収集しておくべきでしょう。そして、夫婦共有財産の原則的な分け方は2分の1とされています(いわゆる2分の1ルールと呼ばれます。)。一方で、財産分与を考える際に忘れてはならないのは夫婦が婚姻生活の中で負担した住宅ローン等の債務も財産分与の対象となるということです。具体的には夫婦共有財産の場合と同様に夫婦が債務を2分の1ずつ負担し合うことになります。 慰謝料請求するか、するとして請求金額をいくらとすべきか 先生、慰謝料はいくら請求できますか、弁護士をしていて離婚の相談を受けていると最もよくされる質問のうちの一つです。 日本の裁判所が離婚訴訟に伴い慰謝料請求を認容する場合の慰謝料額は100万円~300万円の範囲に収まるケースがほとんどです。裁判所が最終的に認定してくれる額がその程度であるということを念頭に置けば、請求すべき金額も自ずから決まってくるというものです。あまりに高額な慰謝料を請求することは、裁判所からの印象は余りよろしくない、と個人的には考えています。そして、慰謝料請求を誰にするかということですが、分かり易いところで、浮気が原因で離婚する場面では、夫(又は妻)とその浮気相手の両方、又はどちらか片方だけを相手にすることも可能です。ただ、支払い能力の点から両者を相手とすべきでしょう。なお、慰謝料請求権は3年間で時効消滅(民法724条)してしまいますので注意しましょう。 子がいる場合に親権者や養育費をどうするのか お子さんがいらっしゃる場合、親権者を夫婦どちらにすべきでしょうか。お子さんの幸福を第一に夫婦の話し合いを尽くして親権者を決定してください。親権者について争いとなった場合、日本の裁判所では、夫が働き、妻が家庭を守るという旧態依然の典型的なケースでは、原則として親権者は母と指定されるのが通常です。親権者を父と指定する場合は、母が子に虐待をしていた等の特別の事情が必要であると認識しておきましょう。養育費は、夫婦の収入を基準として、その他の事情を総合考慮して決せられます。期間は、近年では大学卒業までとされるのが一般的です。仮に、養育費が月額5万円でも12ヶ月で60万円となり、それが10年だと600万円ということになります。これを一括で請求することもできますが、支払能力の問題から通常は月額分割払いとなります。具体的な養育費の目安は先程も紹介しましたが裁判所の下記ホームページの養育費・婚姻費用算定表より御確認ください。 → 東京家庭裁判所:養育費・婚姻費用算定表 離婚後の子と親権者でない親との面会交流をどうするか 親権者でない親から他方に対し、子との面会交流が求めることができます。これは法的な権利であると考えられています。この実現のためには、面会交流の日時、場所、面会方法、頻度、立会人の有無、面会にかかる費用の負担者などを取り決める必要があります。これについても合意に至らない場合には、調停・審判を経る必要があります。なお、面会を認める審判が出た場合でも、嫌がる子を無理矢理連れて親権者でない親との面会をさせるという直接的な強制執行は許されず、面会の履行命令に従わなかった親権者に対し金銭の支払いを命ずるという間接的な強制執行しか許容されていません。そうすると、いったん親権者となった親が強引に子との面会をさせないということも可能になりそうですが、先日、福岡家庭裁判所において、面会拒否を理由として親権者を変更する、という非常に珍しい審判が出ましたので、興味のある方は御確認ください。 離婚後の姓をどうするのか 婚姻により姓を変えた夫又は妻は、離婚により、以前の姓に戻ります(民法767条1項)。ここ夫婦別姓を導入するかどうかが長年に渡り、議論されているところですが、未だその見通しは立っていない状況です。そのため、我々は現行法を前提として動かざるを得ません。姓が元に戻ることにより、キャッシュカード、クレジットカード、年金、健康保険、その他生命保険を始め、あらゆる社会生活において姓の変更手続きをしなければなりません。これは、姓の変更手続きを強いる者に対し、アイデンティティを喪失させるに足りる一大事です。そこで、民法は影響を最小限に抑えるために離婚日から3ヶ月以内に届け出ることにより、離婚の際の姓を称することができることしています(民法767条2項)。 相手方の支払能力の有無 離婚に関連して、相手方から婚姻費用や慰謝料の支払いや財産分与をしてもらうことになったものの、既に相手方の財産が散逸してしまって支払能力がないなんてことはなんとしても避けなければなりません。日頃から、相手方が使用している金融機関(できれば支店名まで)、就業先、交友関係に関する情報を確保し、いざ強制執行をしなければならなくなった時に迅速に手続きに着手できるよう備えておくべきです。 年金分割の割合について 年金分割とは、夫婦の一方のみが働き、厚生年金保険等の被用者年金の被保険者等となっている夫婦が離婚した場合、婚姻中働いていなかった妻(又は夫)が働いていた夫(又は妻)の標準報酬等の分割を受けることができるとする制度です。通常は、分割割合は原則として2分の1です。これは財産分与の場合と同様と覚えておいてください。年金分割ができるかどうかは、年金事務所へ情報提供通知書を請求することで確認できます。年金分割の具体的な方法については日本年金機構の下記ホームページを御確認ください。 なお、年金分割を請求できる期間は離婚から2年以内ですのでご注意ください。 別居ないし離婚後の仕事について 別居後ないし離婚後に就職活動をされると、年齢、職歴にもよりますが、就職口が予想外に狭いことを実感されるかと思います。その意味でも、婚姻中から手に職を付けておくことが理想的と言えます。 弁護士に相談する時期について 夫婦の将来について少しでも不安を持たれている場合には、一刻も早く、弁護士へ相談されることをお勧めいたします。近年インターネットの普及により、一般的なアドバイスは巷に溢れかえっています。しかし、夫婦関係は千差万別であって、一般的なアドバイスがそのまま使えるケースは皆無と言って過言ではありません。 労を厭われず、できるだけ早く、弁護士へ直接ご相談されることをお勧めいたします。すぐに弁護士に相談したい、そんな方は黄櫨(ハゼノキ)綜合法律事務所まで下記フォームにてお問い合わせ下さい。

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離婚についての総論-後編

離婚についての総論-後編 前回、挙げさせて頂いた「離婚する前に考えておくべき11の事項」について、具体的にどのようなことを検討しておかねばならないのでしょうか、ざっと見ていきたいと思います。 すぐに離婚すべきか、いったん別居すべきか いきなり大層な問題ですが、そこは難しく考えないでください。 協議離婚は、相手が応じてくれる限り、離婚届の自署部分へ署名して(さらに言えば自署部分を代書してもらうことも可能ですが。)、必要部分を補充の上、役所へ提出すれば、いつでも容易にできてしまいます。そうだとしますと、余程の事情がない限り、すぐに離婚すべきではなく、いったん別居して、離婚後の生活について冷静に考える機会を設けるべきと言えます。離婚後の生活を具体的に検討しないまま、言い換えれば金銭の問題を解決しないまま離婚の成立を先行させてしまうとこんなはずではなかったということになりかねません。離婚後も養育費や財産分与の請求はできますが(財産分与は離婚後2年間に限られます(民法768条2項)。)、夫(又は妻)といったん他人になると、まずもって容易には払ってくれません。しつこいようですが、離婚に関連する金銭問題の交渉を有利に進めるためにも、離婚の成立というカードは大事にとっておいてください。なお、こちらの意に反して相手が離婚届を出してしまう恐れがある場合には、事前に「離婚届不受理届」を役所へ提出し、意に反する協議離婚を防いでください。 別居する場合に生活費(婚姻費用)をどうするか では、当面、別居することとして、夫婦で同居していた家から出ていくのかは自分か相手かを考えなければなりません。持ち家か否か、持ち家だとすると誰の名義になっているのかを考慮の上、最終的に自分が出て行くとなると賃貸を借りることになるでしょう。その際の初期費用(仲介手数料を含む)と引越費用で、余裕をみて月額賃料の5ヶ月分程度はみておくべきでしょうか。いずれにしても、別居中といえども、夫婦には相互に扶助義務がありますので、婚姻生活を維持するための費用(以下、「婚姻費用」といいます。)を相互に分担することになります。通常は、収入の多い夫から収入の少ない妻に金銭を支払うことで行われます。適切な婚姻費用がいくらかは双方の収入や別居に至る事情等を総合考慮して決せられます。具体的な婚姻費用の目安は裁判所の下記ホームページの養育費・婚姻費用算定表より御確認ください。 → 東京家庭裁判所:養育費・婚姻費用算定表 相手が適切な婚姻費用を任意に支払わない場合、調停を起こし、調停で合意に至らなければ審判という形で裁判所により婚姻費用額を決定してもらうこととなります。裁判所が審判を出してくれればもう安心かというと決してそうではありません。ここからさらに、相手の財産を調査して、強制執行が奏功して初めて婚姻費用の回収が実現される、ということとなります。 ・・・・婚姻費用の回収をするだけでも相当な手間と時間がかかりそうな雰囲気ですよね。そんなことをやっている間にも、毎月の生活費の支払いは待ってはくれません。そんな切実な要望に応えるため、平成25年1月1日より施行された家事事件手続法では調停申立時に審判前の仮処分の申立てを認めら(家事事件手続法105条1項、157条1項2号)、婚姻費用の仮払いが迅速かつ簡易に実現されるようになっています。   離婚する場合で財産分与の対象となる財産はあるか、あるとしてその分け方をどうするか 互いの懐事情についてオープンな夫婦であれば財産分与の対象となる財産の有無は比較的判断しやすいと思いますので、ここではオープンではない夫婦を念頭に考えてみます。まず、財産分与の対象となる財産が何かということですが、夫婦双方が婚姻中に協力して得た財産を指します(民法768条3項)。夫婦の一方が婚姻前から有する財産と婚姻中自己の名で得た財産(特有財産)と呼びますが(民法762条1項)、この特有財産は財産分与の対象となりません。そして、相手が管理している財産に関する情報をどのように得るのか、ということですが、1番簡単なのは郵便物です。不動産については固定資産税の請求書、有価証券や預貯金については証券会社や銀行からの取引履歴等の通知が届いているはずです。将来の不測の事態に備えてそれらの情報を少しずつ収集しておくべきでしょう。そして、夫婦共有財産の原則的な分け方は2分の1とされています(いわゆる2分の1ルールと呼ばれます。)。一方で、財産分与を考える際に忘れてはならないのは夫婦が婚姻生活の中で負担した住宅ローン等の債務も財産分与の対象となるということです。具体的には夫婦共有財産の場合と同様に夫婦が債務を2分の1ずつ負担し合うことになります。 慰謝料請求するか、するとして請求金額をいくらとすべきか 先生、慰謝料はいくら請求できますか、弁護士をしていて離婚の相談を受けていると最もよくされる質問のうちの一つです。 日本の裁判所が離婚訴訟に伴い慰謝料請求を認容する場合の慰謝料額は100万円~300万円の範囲に収まるケースがほとんどです。裁判所が最終的に認定してくれる額がその程度であるということを念頭に置けば、請求すべき金額も自ずから決まってくるというものです。あまりに高額な慰謝料を請求することは、裁判所からの印象は余りよろしくない、と個人的には考えています。そして、慰謝料請求を誰にするかということですが、分かり易いところで、浮気が原因で離婚する場面では、夫(又は妻)とその浮気相手の両方、又はどちらか片方だけを相手にすることも可能です。ただ、支払い能力の点から両者を相手とすべきでしょう。なお、慰謝料請求権は3年間で時効消滅(民法724条)してしまいますので注意しましょう。 子がいる場合に親権者や養育費をどうするのか お子さんがいらっしゃる場合、親権者を夫婦どちらにすべきでしょうか。お子さんの幸福を第一に夫婦の話し合いを尽くして親権者を決定してください。親権者について争いとなった場合、日本の裁判所では、夫が働き、妻が家庭を守るという旧態依然の典型的なケースでは、原則として親権者は母と指定されるのが通常です。親権者を父と指定する場合は、母が子に虐待をしていた等の特別の事情が必要であると認識しておきましょう。養育費は、夫婦の収入を基準として、その他の事情を総合考慮して決せられます。期間は、近年では大学卒業までとされるのが一般的です。仮に、養育費が月額5万円でも12ヶ月で60万円となり、それが10年だと600万円ということになります。これを一括で請求することもできますが、支払能力の問題から通常は月額分割払いとなります。具体的な養育費の目安は先程も紹介しましたが裁判所の下記ホームページの養育費・婚姻費用算定表より御確認ください。 → 東京家庭裁判所:養育費・婚姻費用算定表 離婚後の子と親権者でない親との面会交流をどうするか 親権者でない親から他方に対し、子との面会交流が求めることができます。これは法的な権利であると考えられています。この実現のためには、面会交流の日時、場所、面会方法、頻度、立会人の有無、面会にかかる費用の負担者などを取り決める必要があります。これについても合意に至らない場合には、調停・審判を経る必要があります。なお、面会を認める審判が出た場合でも、嫌がる子を無理矢理連れて親権者でない親との面会をさせるという直接的な強制執行は許されず、面会の履行命令に従わなかった親権者に対し金銭の支払いを命ずるという間接的な強制執行しか許容されていません。そうすると、いったん親権者となった親が強引に子との面会をさせないということも可能になりそうですが、先日、福岡家庭裁判所において、面会拒否を理由として親権者を変更する、という非常に珍しい審判が出ましたので、興味のある方は御確認ください。 離婚後の姓をどうするのか 婚姻により姓を変えた夫又は妻は、離婚により、以前の姓に戻ります(民法767条1項)。ここ夫婦別姓を導入するかどうかが長年に渡り、議論されているところですが、未だその見通しは立っていない状況です。そのため、我々は現行法を前提として動かざるを得ません。姓が元に戻ることにより、キャッシュカード、クレジットカード、年金、健康保険、その他生命保険を始め、あらゆる社会生活において姓の変更手続きをしなければなりません。これは、姓の変更手続きを強いる者に対し、アイデンティティを喪失させるに足りる一大事です。そこで、民法は影響を最小限に抑えるために離婚日から3ヶ月以内に届け出ることにより、離婚の際の姓を称することができることしています(民法767条2項)。 相手方の支払能力の有無 離婚に関連して、相手方から婚姻費用や慰謝料の支払いや財産分与をしてもらうことになったものの、既に相手方の財産が散逸してしまって支払能力がないなんてことはなんとしても避けなければなりません。日頃から、相手方が使用している金融機関(できれば支店名まで)、就業先、交友関係に関する情報を確保し、いざ強制執行をしなければならなくなった時に迅速に手続きに着手できるよう備えておくべきです。 年金分割の割合について 年金分割とは、夫婦の一方のみが働き、厚生年金保険等の被用者年金の被保険者等となっている夫婦が離婚した場合、婚姻中働いていなかった妻(又は夫)が働いていた夫(又は妻)の標準報酬等の分割を受けることができるとする制度です。通常は、分割割合は原則として2分の1です。これは財産分与の場合と同様と覚えておいてください。年金分割ができるかどうかは、年金事務所へ情報提供通知書を請求することで確認できます。年金分割の具体的な方法については日本年金機構の下記ホームページを御確認ください。 なお、年金分割を請求できる期間は離婚から2年以内ですのでご注意ください。 別居ないし離婚後の仕事について 別居後ないし離婚後に就職活動をされると、年齢、職歴にもよりますが、就職口が予想外に狭いことを実感されるかと思います。その意味でも、婚姻中から手に職を付けておくことが理想的と言えます。 弁護士に相談する時期について 夫婦の将来について少しでも不安を持たれている場合には、一刻も早く、弁護士へ相談されることをお勧めいたします。近年インターネットの普及により、一般的なアドバイスは巷に溢れかえっています。しかし、夫婦関係は千差万別であって、一般的なアドバイスがそのまま使えるケースは皆無と言って過言ではありません。 労を厭われず、できるだけ早く、弁護士へ直接ご相談されることをお勧めいたします。すぐに弁護士に相談したい、そんな方は黄櫨(ハゼノキ)綜合法律事務所まで下記フォームにてお問い合わせ下さい。

By | 9月 12th, 2016|コラム, 離婚|離婚についての総論-後編 はコメントを受け付けていません

離婚についての総論-前編

離婚についての総論-前編 今回は離婚の種類とそれぞれの特徴を説明させて頂いた上で、今後どのようなことを考えて行かなければならないのか、といった総論的なお話をさせて頂きたいと思います。 離婚の種類とそれぞれの特徴について 離婚の種類には、大きく分けて①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の三種類があります。 まず、①協議離婚は、第三者の関与なくして、夫婦で合意することさえできれば離婚することができます。この方法によれば、他人に知られたくない離婚に至る事情を第三者に説明する必要はありませんし、基本的に費用もかかりません(合意内容を公正証書化する場合に実費がかかるくらいです。)。その意味では最もお手軽な方法と言えます。 ただ、お子さんがいらっしゃる場合には親権者を誰にするかについても合意しなければなりません。 また、財産分与や慰謝料、養育費といった金銭的な問題についてもあわせて合意しておく必要があります。この点に関して、協議離婚を先行させて、後日、金銭的な問題について話合いをする、という方法が有り得ますが、こちらの立場にもよりますが夫婦それぞれが少しでも早く新しい人生をスタートできるよう、そのような方法は避け、可能な限り夫婦間に生じ得る法律問題の一切の解決を目指すべきですのであまりオススメできません。 次に、②調停離婚についてですが、裁判所という第三者の関与の下、夫婦で合意することができれば離婚することができます。 離婚調停では裁判所に所属する調停委員会(審判官と通常男女各1名の調停委員から構成され、当事者は主として調停委員とやりとりをすることとなります。)と呼ばれる第三者が夫婦の間に入る形で、双方の話を聞き、離婚の話し合いによる合意を目指します。第三者に離婚に至る事情を説明しなければなりませんが、公平な解決に向けて恥を捨てて事実を洗いざらい説明してください。調停では基本的には夫婦が同室になることはなく、一方が調停室に入って調停委員と話をしている間、他方は別室で待機し、一方の話が終わると入れ替わって他方が話をするというのが一般的なやり方です。入れ替わりの際には、夫婦相互に直接顔を合わせないような配慮をしてもらえますので、相手と顔を合わせずに調停手続きを進めることは十分可能です。 なお、調停離婚が成立しますと「調停離婚」という言葉が戸籍に明記されることになりますので、戸籍の記載から離婚でもめたことが客観的に読み取れる状態になってしまうのがマイナスと言えましょう。ただ、この問題については調停の合意方法に仕方次第で回避することが可能です。 調停離婚のデメリットとしては、相手が出頭しないと話合いにならないですし、最終的に調停で合意に至らなければ意味がないという点です。最高裁判所の統計によりますと、離婚調停の平均審理期間は5ヶ月程度(1ヶ月に1回程度の頻度で期日が開かれます。)とされますがそれが徒労に帰す場合があるということです。ただ全く意味がないかとうとそうではなく、調停前置をしたという意味(裁判離婚を起こすためには前に調停手続きを経ている必要があります。)では一歩前進とは言えます。 最後に、③裁判離婚についてですが、裁判所が夫婦の双方からの主張と証拠を検討した上で、一刀両断的に離婚を認めるか否かの結論を下します。 離婚を求める当事者は、裁判所に対し、民法の定める離婚原因(民法770条1項)があることを具体的に主張し、その裏付け証拠を提出していかねばなりませんし、これに対して反対当事者は先の主張に反論し、また、その裏付け証拠を提出していかねばなりません。このようなやり取りを数回の期日を重ねて、争点を整理した上で、証拠調べと呼ばれる尋問手続きを経て、判決が下されるというのが一般的な流れとなります。最高裁判所の統計によりますと、離婚訴訟の第一審の平均審理期間は調停より長く15ヶ月程度とされます。なお、離婚訴訟が継続している間でも、当事者に話合いの機運が高まった場合にはいつでも話合いによる解決は可能です。 裁判まで発展したということは、夫婦での話合い(調停含む)による解決が不可能であったということですから離婚の成否が最大の争点となっているはずです。そのような状況で最終的に裁判所が離婚を認めるか否かの結論を下すわけですが、一方当事者の満足は他方当事者の不満足を意味することになります。その結果、第一審判決が出て事件が直ちに解決ということにはならず、第一審判決に対して上訴(控訴、上告)がなさなれて、事件の確定が往々にしてどんどん遅らされてしまいます。 離婚する前に考えておくべき11の事項について 離婚したいという気持ちが先行しますと、実際に離婚した後のことを冷静に考えないまま突っ走ってしまい離婚だけ先行させてしまうということがよくありますが、あとあとこんなはずではなかったということにもなりかねません。 離婚する前に考えておくべき11の事項を以下に列挙しました。 ペンと紙を準備頂いて、各事項についてそれぞれ真剣に考え、書き出してもらえないでしょうか。 すぐに離婚すべきか、いったん別居すべきか 別居する場合に生活費(婚姻費用)をどうするか 離婚する場合で財産分与の対象となる財産はあるか、あるとしてその分け方をどうするか 慰謝料請求するか、するとして請求金額をいくらとすべきか 子がいる場合に親権者をどうするか 離婚後の子と親権者でない親との面会交流をどうするか 離婚後の姓をどうするのか 相手方の支払能力の有無 年金分割の割合について 別居ないし離婚後の仕事について 弁護士に相談する時期について すぐに弁護士に相談したいという場合は下記のフォームをご利用下さい。[続きの記事を読む] 最後までお読みくださいましてありがとうございました。

By | 9月 12th, 2016|コラム, 離婚|離婚についての総論-前編 はコメントを受け付けていません

離婚を検討されている方へ

離婚を検討されている方へ 皆さんこんにちは。 本日は、養育費について記載します。 養育費とは、お子さんの通常の衣食住や教育、医療などに充てるための費用です。両親が離婚しても、親権者ではなくなっても、お子さんとの法律上の親子関係がなくなるわけではありませんので、親権者ではない父母も、収入に応じて、養育費を支払う義務を負うことになります。 養育費の支払いは、原則養育費を請求したときから始まり、お子さんが20歳に達するまで、とされることが一般的です。 もっとも、離婚前の家庭環境等を考慮して、大学等に進学することが通常と考えられる場合には、大学卒業まで、とされることもあります。 養育費の金額については、実務上、両親の収入やお子さんの人数を基準とした一定の算定表に従って決定されるのが通常になっています。 なお、養育費は、婚費費用の中にに含まれていますので、夫婦が別居していても婚姻費用が支払われている場合には、離婚した日(婚姻費用をもらわなくなるとき)から養育費が支払われるのが通常となります。 弁護士 中山和人

By | 9月 7th, 2016|コラム, 離婚|離婚を検討されている方へ はコメントを受け付けていません

離婚の手続きについて

離婚の手続きについて 今日は、離婚の手続きについて書こうと思います。 離婚の手続きには大きく分けて、①協議離婚、②調停離婚、③裁判(訴訟)による離婚の3つの手続きがあります。 まず、①協議離婚です。 協議離婚は、その名のとおり協議、つまり話し合いによる離婚ですので、離婚の理由が何であるかを問わず、夫婦双方に離婚する意思があり、離婚届を役所に提出して受理されれば、離婚をすることができます。 ただし、財産分与の問題、慰謝料の問題、養育費の問題等、離婚にあたって決めなければならないことを決めておかないまま協議離婚を行ってしまうと、その後、これらの問題についての相手方との話し合いが難しくなるなど、協議離婚によってかえって問題が複雑になってしまうこともあります。この点には注意が必要です。 次に、②調停離婚です。 離婚について、当事者同士での話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをします。いきなり裁判(訴訟)によって離婚を請求することは法律上できません。必ず調停を試みてから訴訟をすることとなります。 調停を申し立てると、調停期日が指定され、当事者双方と代理人弁護士が家庭裁判所に呼び出されます。調停期日においては、当事者双方が、それぞれの法律的、事実的な主張をしたり、証拠を提出したりして、それらを踏まえて、調停委員が、中立の立場から話し合いをあっせん(仲立ち)したり、公平妥当と思われる解決案を示したりします。調停委員は、双方当事者の様々な言い分を良く聞いてくれますが、弁護士が関与して、効果的かつ整理された主張・証拠を行ったほうが、手続がスムーズに進行することが一般的です。 調停において、当事者間で合意が成立したときは、調停調書が作成されます。この調書の記載は、確定判決と同一の効力を持ちます。離婚を認める内容の調停が成立した場合は、調停成立後10日以内に、調書の謄本を持って役所に離婚届を提出すれば、離婚が成立します。 これに対し、調停では合意が成立しなかった場合には、通常は、離婚訴訟の提起を検討することになります。 最後に、③訴訟(判決)による離婚です。 離婚について、調停で合意が成立しなかった場合には、離婚を希望する当事者は、訴訟を提起することができます。そして、訴訟の結果、離婚を認める判決が下された場合には、相手方の意思にかかわらず、離婚が成立することになります。 判決によって離婚が認められるためには、法律上の離婚原因が存在することが必要です。つまり、離婚訴訟を提起をしても、こちらの主張や証拠等によって法律上の離婚原因が認められなければ、離婚できるわけではないということです。法律上の離婚原因については、民法770条第1項に規定があります。 1号 配偶者に不貞な行為があったとき 2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき 3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき 5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき 婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合です。婚姻関係の破綻とは、夫婦が婚姻継続の意思を喪失しており、婚姻共同生活を回復する見込みがないことをいいます。婚姻関係が破綻しているかどうかの判断においては、別居の有無や別居の期間が重視されます。 他方で、性格の不一致といった理由だけでは、基本的に、「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当せず、判決によって離婚が認められることはないものと考えられています。 以上が離婚の際の手続の概要です。 当事者間の合意で離婚がスムーズにできれば良いですが、相手方との離婚の際の財産分与や養育費等の条件や、明確な法律上の離婚原因がない(離婚原因を証明できない)などの理由により、簡単に離婚できない場合も少なくありません。ご自身やお子様の将来のことをきちんと考えて、まずは弁護士に相談するなどして早めに行動すること必要となります。 弁護士 中山和人

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離婚の手続きについて

離婚の手続きについて 今日は、離婚の手続きについて書こうと思います。 離婚の手続きには大きく分けて、①協議離婚、②調停離婚、③裁判(訴訟)による離婚の3つの手続きがあります。 まず、①協議離婚です。 協議離婚は、その名のとおり協議、つまり話し合いによる離婚ですので、離婚の理由が何であるかを問わず、夫婦双方に離婚する意思があり、離婚届を役所に提出して受理されれば、離婚をすることができます。 ただし、財産分与の問題、慰謝料の問題、養育費の問題等、離婚にあたって決めなければならないことを決めておかないまま協議離婚を行ってしまうと、その後、これらの問題についての相手方との話し合いが難しくなるなど、協議離婚によってかえって問題が複雑になってしまうこともあります。この点には注意が必要です。 次に、②調停離婚です。 離婚について、当事者同士での話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをします。いきなり裁判(訴訟)によって離婚を請求することは法律上できません。必ず調停を試みてから訴訟をすることとなります。 調停を申し立てると、調停期日が指定され、当事者双方と代理人弁護士が家庭裁判所に呼び出されます。調停期日においては、当事者双方が、それぞれの法律的、事実的な主張をしたり、証拠を提出したりして、それらを踏まえて、調停委員が、中立の立場から話し合いをあっせん(仲立ち)したり、公平妥当と思われる解決案を示したりします。調停委員は、双方当事者の様々な言い分を良く聞いてくれますが、弁護士が関与して、効果的かつ整理された主張・証拠を行ったほうが、手続がスムーズに進行することが一般的です。 調停において、当事者間で合意が成立したときは、調停調書が作成されます。この調書の記載は、確定判決と同一の効力を持ちます。離婚を認める内容の調停が成立した場合は、調停成立後10日以内に、調書の謄本を持って役所に離婚届を提出すれば、離婚が成立します。 これに対し、調停では合意が成立しなかった場合には、通常は、離婚訴訟の提起を検討することになります。 最後に、③訴訟(判決)による離婚です。 離婚について、調停で合意が成立しなかった場合には、離婚を希望する当事者は、訴訟を提起することができます。そして、訴訟の結果、離婚を認める判決が下された場合には、相手方の意思にかかわらず、離婚が成立することになります。 判決によって離婚が認められるためには、法律上の離婚原因が存在することが必要です。つまり、離婚訴訟を提起をしても、こちらの主張や証拠等によって法律上の離婚原因が認められなければ、離婚できるわけではないということです。法律上の離婚原因については、民法770条第1項に規定があります。 1号 配偶者に不貞な行為があったとき 2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき 3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき 5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき 婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合です。婚姻関係の破綻とは、夫婦が婚姻継続の意思を喪失しており、婚姻共同生活を回復する見込みがないことをいいます。婚姻関係が破綻しているかどうかの判断においては、別居の有無や別居の期間が重視されます。 他方で、性格の不一致といった理由だけでは、基本的に、「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当せず、判決によって離婚が認められることはないものと考えられています。 以上が離婚の際の手続の概要です。 当事者間の合意で離婚がスムーズにできれば良いですが、相手方との離婚の際の財産分与や養育費等の条件や、明確な法律上の離婚原因がない(離婚原因を証明できない)などの理由により、簡単に離婚できない場合も少なくありません。ご自身やお子様の将来のことをきちんと考えて、まずは弁護士に相談するなどして早めに行動すること必要となります。 弁護士 中山和人

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