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離婚の際の財産分与について

離婚の際の財産分与について 今回は、離婚の際の財産分与について少し書きます。 婚姻期間中に夫婦で協力して蓄積した財産を、離婚にあたって清算するのが、財産分与です。 現在の考え方では、特別な事情がない限り、共働きか片働きかにかかわらず、夫婦の貢献度は互いに等しいとされることが一般的です。 財産分与は、あくまでも夫婦で協力して蓄積した財産が対象です。不動産、有価証券、預貯金などです。 他方で、夫婦が婚姻前から所有していた財産や相続によって得た財産は、財産分与の対象にならないのが通常です。これを特有財産といいます。また、別居開始後に得た財産についても、夫婦で協力して蓄積したとはいえないことから、財産分与の対象とはならないことがあります。 これら財産分与を検討する際に、実際上相手方の財産が分からないということも多くあります。相手方がこちらの知らないうちに銀行口座をつくってそこに預金している場合などです。 調停などであれば、家庭裁判所で調査嘱託をしてもらうのが良いですが、どこの銀行のどこの支店にその相手方名義の銀行口座があるかも全く手掛かりがりがなければ、それも困難を極めます。ですので、一緒に同居しているうちから相手方の財産について、注意深く観察し、可能な限りは調査しておくと良いでしょう。相手方名で送られてくる郵送物等も手掛かりになることがあります。 弁護士 中山和人

By | 9月 6th, 2016|コラム, 離婚|離婚の際の財産分与について はコメントを受け付けていません

離婚の際の養育費について

離婚の際の養育費について 皆さんこんにちは。 本日は、養育費について記載します。 養育費とは、お子さんの通常の衣食住や教育、医療などに充てるための費用です。両親が離婚しても、親権者ではなくなっても、お子さんとの法律上の親子関係がなくなるわけではありませんので、親権者ではない父母も、収入に応じて、養育費を支払う義務を負うことになります。 養育費の支払いは、原則養育費を請求したときから始まり、お子さんが20歳に達するまで、とされることが一般的です。 もっとも、離婚前の家庭環境等を考慮して、大学等に進学することが通常と考えられる場合には、大学卒業まで、とされることもあります。 養育費の金額については、実務上、両親の収入やお子さんの人数を基準とした一定の算定表に従って決定されるのが通常になっています。 なお、養育費は、婚費費用の中にに含まれていますので、夫婦が別居していても婚姻費用が支払われている場合には、離婚した日(婚姻費用をもらわなくなるとき)から養育費が支払われるのが通常となります。 弁護士 中山和人

By | 9月 2nd, 2016|コラム, 離婚|離婚の際の養育費について はコメントを受け付けていません

離婚の方法と弁護士

離婚の方法と弁護士 日本の夫婦の3組に1組は離婚しています。 あなたも日々の結婚生活において、配偶者に対する不満から離婚を考えたことはありませんか? しかし、いざ離婚しようと思っても、どのような手続きをすれば良いか、どのような準備が必要なのか、いざとなってみるとなかなかわからないものです。 そこで、今回は離婚の入門として、離婚の制度について見ていきましょう。 離婚の制度としては、①協議離婚②調停離婚③裁判離婚があります。 協議離婚とは、夫婦がお互いに離婚について話し合いをして合意に至れば成立する方法です。 子どものいる夫婦については、どちらを親権者とするかを決めなければいけません。もちろん、財産分与や子供がいる場合は養育費、慰謝料の発生原因がある場合は慰謝料の金額などの金銭的な条件を決めることもできます。 このように、協議離婚については、夫婦当事者間での話し合いによって離婚の条件を決めることができるため、話し合いさえまとまればお金をかけず、スムーズに離婚をすることができます。 しかし、あくまで当事者間での話し合いにすぎないため、配偶者の一方にとってかなり有利な条件で離婚せざる負えなくなってしまうこともありえます。 また、離婚時の話し合いで、財産分与や養育費の支払いの約束をしていたとしても、いざ離婚してみると、元の配偶者から養育費等の金銭が支払われないといったトラブルが発生する可能性があります。 そこで、これらのトラブルを未然に防ぐため、夫婦間での話し合いでの離婚であっても、事前に弁護士に相談することをおすすめします。協議離婚は第三者が関与しない点で離婚条件の内容が公平な内容になっているのか、当事者間ではなかなか判断しづらいものです。法律の専門家である弁護士を入れることで、離婚条件が公平な内容になっているのか確認した上で離婚協議書を作成することができます。さらに、離婚の条件となっている財産分与や養育費の支払い等についての履行を確保するために公正証書の作成を弁護士に依頼することによって、財産分与や養育費の未払いのリスクを下げることもできます。 離婚後の生活の新しいスタートをスムーズにするためにも、ぜひ一度法律の専門家である弁護士にご相談されると良いと思います。 調停離婚について説明します。 調停離婚は、家庭裁判所において第三者である調停員を介して、離婚の条件等について話し合いを進める手続きです。離婚自体や離婚の財産分与・親権・養育費・面会交流などの条件の話し合いが夫婦同士では冷静に進めることができない場合に利用されます。原則、本人が出頭することになります。離婚調停の申立費用も低いので比較的利用しやすい方法であるといえます。そのため、本人だけで調停の期日に出頭し、離婚や離婚条件を調停委員を介して決めることもできます。 調停は協議離婚とは異なり、第三者である調停委員がいるため、ご自身の主張を法的に筋が通った内容で説明することが必要です。あなたの相手方に対する不満を調停委員にぶつけたとしても、あなたに有利な離婚条件にまとまるものではありません。最近では、インターネットの離婚に関する記事や法律事務所の無料相談を回って勉強した内容に基づいて調停の準備をする方もいるようです。 しかし、参考にしたインターネットの記事はあなたの離婚と状況は全く同じなのでしょうか?前提が異なれば、あなたの事案にふさわしい法的な主張をすることは難しいと思います。また、普段仕事をしている方は忙しい合間をぬって調停の準備をしなければならず、肉体的にも精神的にも負担がかかります。さらに、調停を申し立てる際は申立ての書面や答弁書を作成しなければなりません。調停では第三者である調停委員がいるため、協議離婚より手間と時間がかかります。 そこで、調停離婚をご検討の際は、ぜひ弁護士に依頼し、調停に同席してもらうことをおすすめします。弁護士に依頼すれば法的観点からあなたの主張を分析し、調停に提出する書面を作成してもらえますし、なにより法律の専門家であることから、相手方のペースに巻き込まれずに離婚の条件について話し合いをすることができます。また、調停成立の際の調停条項についても依頼者が不利になるようなものが無いか、離婚後にも離婚条件に定めた養育費の支払や面会交流の履行が確保されるための条項があるか確認することもできます。 このように、調停離婚においても弁護士に依頼し同席させることによって安心して話し合いを進めることができるというメリットがあります。 裁判離婚について説明します。 裁判離婚は、調停が不成立となった場合に、当事者の一方が、裁判所に対して配偶者との離婚を求める訴訟(人事訴訟)を提起するものです。 裁判で離婚が認めらえるためには、民法770条の離婚事由があることが必要です。さらに、裁判になった場合は訴訟手続が複雑で、なかなかご本人だけで対応することは大変なことです。裁判離婚の際にも、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、本人の口頭弁論への出頭の必要は原則として不要になりますし、弁護士は訴訟に慣れているので安心して裁判を任せることができるからです。 以上のように、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚のいずれも法律の専門家である弁護士があなたに不利な離婚条件にならないようにすることができます。これから離婚を検討している方は早めに弁護士に相談し、今後の新しい生活をスタートさせましょう。 弁護士 堀口 梨恵

By | 9月 1st, 2016|コラム, 離婚|離婚の方法と弁護士 はコメントを受け付けていません

弊所ホームページにSSL暗号通信を導入しました

サイトのSSL化(暗号化通信)を導入致しました ご依頼者様へのプライバシー確保の為、サイト全体にSSL暗号化通信を導入致しました。 ご利用環境が多様化する現状においてユーザー様のプライバシーを確保致します。 コンタクトフォーム等もより安全に安心してご利用頂けます。

By | 9月 1st, 2016|お知らせ|弊所ホームページにSSL暗号通信を導入しました はコメントを受け付けていません

離婚で父親が親権を勝ち取るために必要なこと

離婚で父親が親権を勝ち取るために必要なこと 親権はやはり母親が有利? 親権は母親が有利です。これだけは、申し訳ございませんがはっきりとした事実です。 もちろん父親が親権を獲得することもありますが、現状、日本では8割以上が母親に親権が渡っています。 まず、子どもの年齢が低ければ低いほど母親に有利となります。 10歳以下は望み薄、3歳以下ならほぼ母親に親権はわたってしまうことでしょう。 父親よりも母親の方が母性を持ち、我慢強く育児ができると判断されてしまうようです。 また、イクメンという言葉がブームとなって久しいですが、この言葉は「子どもは母親が育てるもの」という風潮に裏づいているものです。 つまり、父親がメインで育児をする家庭が少ないことを示しています。 男性は仕事を持っているため日中留守にすることも多く、どうしても母親に育児を任せてしまう人が多いのでしょう。 これにより、子どもと接する時間が多い母親が有利と判断されやすくなるわけです。 離婚において親権取得は母親の方が圧倒的有利である中、父親が親権を獲得することも決して不可能ではありません。 子どもの年齢は動かしようがない事実であるため対策のしようがありませんが、それ以外の部分については父親でも親権を勝ち取るために動くことができます。 それでは、父親が親権を獲得するためにはどのようなことが必要となるのでしょうか? 父親が親権を獲得するためにすべきこと まず何をおいても「子どもは母親が育てるもの」を逆転させることが必要です。 婚姻生活の中で育児を行っている方が親権獲得に有利に働くのは周知の事実です。 前述した母親が有利と判断されやすい子どもと接する時間の多少は、父親が育児を行うことで逆転することができます。 夜は早く帰宅して子育てに大きく貢献することが大切です。 休日は自分がメインで子育てを行い、食事の世話や入浴、おむつの交換など一通りの育児をこなすようにしましょう。 とくに共働きの家庭ですと、このような育児への貢献は親権を勝ち取るために大きく有利に働きます。 また、調停で自分が親権を得たいばかりに母親の悪口ばかりを並べてしまうのは印象が悪くなるだけなので避けましょう。 母親に劣っている点があるならば、証拠をもって事実として述べることが大切です。 父親が親権を獲得しやすい例としては、母親の監督責任に問題がある場合や、母親が出ていくなどして別居状態にある場合なども挙げられます。 しかし、これらの状況は狙って生み出せるものではありません。 日頃から子どもに対し愛情をもって接し、育児を「手伝う」のではなく「自ら行う」ことが大切です。

By | 8月 24th, 2016|コラム, 離婚|離婚で父親が親権を勝ち取るために必要なこと はコメントを受け付けていません

離婚で父親が親権を勝ち取るために必要なこと

離婚で父親が親権を勝ち取るために必要なこと 親権はやはり母親が有利? 親権は母親が有利です。これだけは、申し訳ございませんがはっきりとした事実です。 もちろん父親が親権を獲得することもありますが、現状、日本では8割以上が母親に親権が渡っています。 まず、子どもの年齢が低ければ低いほど母親に有利となります。 10歳以下は望み薄、3歳以下ならほぼ母親に親権はわたってしまうことでしょう。 父親よりも母親の方が母性を持ち、我慢強く育児ができると判断されてしまうようです。 また、イクメンという言葉がブームとなって久しいですが、この言葉は「子どもは母親が育てるもの」という風潮に裏づいているものです。 つまり、父親がメインで育児をする家庭が少ないことを示しています。 男性は仕事を持っているため日中留守にすることも多く、どうしても母親に育児を任せてしまう人が多いのでしょう。 これにより、子どもと接する時間が多い母親が有利と判断されやすくなるわけです。 離婚において親権取得は母親の方が圧倒的有利である中、父親が親権を獲得することも決して不可能ではありません。 子どもの年齢は動かしようがない事実であるため対策のしようがありませんが、それ以外の部分については父親でも親権を勝ち取るために動くことができます。 それでは、父親が親権を獲得するためにはどのようなことが必要となるのでしょうか? 父親が親権を獲得するためにすべきこと まず何をおいても「子どもは母親が育てるもの」を逆転させることが必要です。 婚姻生活の中で育児を行っている方が親権獲得に有利に働くのは周知の事実です。 前述した母親が有利と判断されやすい子どもと接する時間の多少は、父親が育児を行うことで逆転することができます。 夜は早く帰宅して子育てに大きく貢献することが大切です。 休日は自分がメインで子育てを行い、食事の世話や入浴、おむつの交換など一通りの育児をこなすようにしましょう。 とくに共働きの家庭ですと、このような育児への貢献は親権を勝ち取るために大きく有利に働きます。 また、調停で自分が親権を得たいばかりに母親の悪口ばかりを並べてしまうのは印象が悪くなるだけなので避けましょう。 母親に劣っている点があるならば、証拠をもって事実として述べることが大切です。 父親が親権を獲得しやすい例としては、母親の監督責任に問題がある場合や、母親が出ていくなどして別居状態にある場合なども挙げられます。 しかし、これらの状況は狙って生み出せるものではありません。 日頃から子どもに対し愛情をもって接し、育児を「手伝う」のではなく「自ら行う」ことが大切です。

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離婚後に支払われるべき子どもの養育費について

離婚後に支払われるべき子どもの養育費について 養育費の意味と義務 子どもを育てるためのお金が養育費であることは言うまでもありません。 「育てる」は子どもに関わる全ての事柄に関係します。 そのため、衣食住などの生活費や学校の教育費はもちろん、医療費や健全に遊ぶためのお金も含まれています。 養育費はどちらに親権があるかに関わらず全ての親に支払う義務があります。 ここで間違ってはいけないのは、養育費は別れた相手のためのものではなく、子どものためのものであるということ。 離婚する前と後で生活水準が変わってしまったら、子どもにとって悪い影響になることはあっても良い影響にはなり得ないでしょう。 ですから、最低限生活できるレベルのお金を支払うのではなく、婚姻時の生活水準を保てる程度の養育費の支払いが原則となります。 法律用語では「生活保持義務」と呼ばれています。 監護権を持っている親が監護権を持っていない親に養育費を請求することは、当然の権利なのです。 もし、非監護者が養育費を支払うことで生活に支障が出たとしても子どもには関係ありません。 余裕があるから払うものと考えている人も一部いるようですが、婚姻時の生活水準が保てる金額は身を削ってでも出さなければならないものなのです。 また、養育費は子どものためのものですので、ケースによっては子どもが直接養育費を請求することも可能です。 養育費の金額はどうやって決めるの? よく、海外のビッグスターが養育費として数億円払っている…などとワイドショーで騒がれたりしますが、あまり身近に感じる人はいないでしょう。 では我が国日本では離婚後の養育費をどのように決めているのでしょうか? まず、基準として用いられることが多いのは、養育費算定表というものです。 これは各家庭の事情は考慮せずに、収入と子どもの数と年齢だけで「このくらい」という標準的な金額が明確に示された表です。 もちろん養育費はこれら要素だけで判断することはできませんから、表を用いないで算出する方式もありますが、統計では子ども1人で2~4万円程度と言われています。 養育費はいつまで払えばいいの? 実は養育費を支払わなければならない期間は法律で定められていません。 義務教育を終えれば義務外になるから養育費の支払いを終える、というパターンもあれば、 子どもが社会に出て一人立ちするまでは育てる義務があるとして大学卒業まで養育費を支払うパターンもあります。 それぞれの家庭によって事情は変わってきますし、生活環境もずっと一定という方が少ないでしょう。 離婚の際に、お互いにとって、また子どもにとって最適な養育費の支払いを取り決めておくべきです。 子どもが大人になるまでは法律的な問題なども多くなりがちですので、離婚時に信頼できる弁護士を見つけておくと良いでしょう。

By | 8月 24th, 2016|コラム, 離婚|離婚後に支払われるべき子どもの養育費について はコメントを受け付けていません

離婚後に支払われるべき子どもの養育費について

離婚後に支払われるべき子どもの養育費について 養育費の意味と義務 子どもを育てるためのお金が養育費であることは言うまでもありません。 「育てる」は子どもに関わる全ての事柄に関係します。 そのため、衣食住などの生活費や学校の教育費はもちろん、医療費や健全に遊ぶためのお金も含まれています。 養育費はどちらに親権があるかに関わらず全ての親に支払う義務があります。 ここで間違ってはいけないのは、養育費は別れた相手のためのものではなく、子どものためのものであるということ。 離婚する前と後で生活水準が変わってしまったら、子どもにとって悪い影響になることはあっても良い影響にはなり得ないでしょう。 ですから、最低限生活できるレベルのお金を支払うのではなく、婚姻時の生活水準を保てる程度の養育費の支払いが原則となります。 法律用語では「生活保持義務」と呼ばれています。 監護権を持っている親が監護権を持っていない親に養育費を請求することは、当然の権利なのです。 もし、非監護者が養育費を支払うことで生活に支障が出たとしても子どもには関係ありません。 余裕があるから払うものと考えている人も一部いるようですが、婚姻時の生活水準が保てる金額は身を削ってでも出さなければならないものなのです。 また、養育費は子どものためのものですので、ケースによっては子どもが直接養育費を請求することも可能です。 養育費の金額はどうやって決めるの? よく、海外のビッグスターが養育費として数億円払っている…などとワイドショーで騒がれたりしますが、あまり身近に感じる人はいないでしょう。 では我が国日本では離婚後の養育費をどのように決めているのでしょうか? まず、基準として用いられることが多いのは、養育費算定表というものです。 これは各家庭の事情は考慮せずに、収入と子どもの数と年齢だけで「このくらい」という標準的な金額が明確に示された表です。 もちろん養育費はこれら要素だけで判断することはできませんから、表を用いないで算出する方式もありますが、統計では子ども1人で2~4万円程度と言われています。 養育費はいつまで払えばいいの? 実は養育費を支払わなければならない期間は法律で定められていません。 義務教育を終えれば義務外になるから養育費の支払いを終える、というパターンもあれば、 子どもが社会に出て一人立ちするまでは育てる義務があるとして大学卒業まで養育費を支払うパターンもあります。 それぞれの家庭によって事情は変わってきますし、生活環境もずっと一定という方が少ないでしょう。 離婚の際に、お互いにとって、また子どもにとって最適な養育費の支払いを取り決めておくべきです。 子どもが大人になるまでは法律的な問題なども多くなりがちですので、離婚時に信頼できる弁護士を見つけておくと良いでしょう。

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離婚に際して決める必要のある重要な事柄とは

離婚に際して決める必要のある重要な事柄とは 離婚が決まったらすべきこと 離婚に至る理由は人それぞれではありますが、離婚が決まったらしなければならないことは大方同じです。 結婚同様離婚も一生に一度あるかないかのできごとですので、何から手をつけていいのか分からない!とうろたえてしまうのもわかります。 子どもがいるかいないか、夫婦の仕事の有無などでもやらなければならないことは大きく変わってきます。 そこで今回は、離婚する時に決めなければならない様々な事柄を学びましょう。 子どもがいる夫婦 ○親権はどちらが持つか? 未成年の子どもがいる夫婦が揉める一番の要因は、ズバリ「親権」です。 父親にとっても母親にとっても我が子は大事なものですから、両者が親権を主張する気持ちはよく分かります。 しかし、離婚という選択をする以上、必ずどちらか片方のみが権利を持たなければなりません。 親権を決める際は、夫婦の様々な事情を包括的に考慮することになります。 例えば、子どもが成人するまで育てられる経済力がなかったり、子どもに対する愛情が欠落している場合は当然親権を勝ち取ることはできません。 また、親権を持っていない側の親と子どもの面会等についても併せて決めておきましょう。 元配偶者と子どもが勝手に会っていた!といったトラブルも度々発生するものです。 ○養育費はどちらが払うか? 子どもを育てるにはお金が必要です。 子どもを成人まで育てられる経済力があるかどうかは親権の獲得に関わってくる事項ではありますが、親権を得ようが得まいが子どもの親であることに変わりはありません。 つまり、親権者でなくても養育費を支払う義務は発生するということです。 たとえ子どもを実際に養育する方に仕事があり、一定の収入があったとしても、いつ体調を崩して収入が無くなるかわかりません。 口約束ではなく、しっかりと取り決めておくことが大切です。 全ての夫婦にとって重要なこと ○戸籍はどうする? 結婚する時に夫の名字にしたという女性は多いかと思われますが、離婚した際は旧姓に戻すかどうか選ぶことが出来ます。 子どもがいる場合は夫の姓をそのまま名乗るというケースもありますが、その後で再婚しさらに離婚となった際、生まれた時の姓に戻ることはできなくなるので注意が必要です。 ○財産はどうやって分ける? いわゆる財産分与の問題です。 結婚している期間、夫婦二人で蓄えた財産は、離婚時に分割することになります。 婚姻前や別居後に溜めた財産に関しては夫婦二人で協力して蓄えた財産とは言い難いため分与の対象にならないことはありますが、基本的に婚姻関係にあった期間に増えた財産は全て夫婦二人のもの、と考えられます。 円満離婚でも財産分与は必要ですから、どう分ければいいのか分からない!という場合は法律のプロにお任せするのが一番です。 ○慰謝料は必要? 離婚問題で良く聞く「慰謝料」。円満離婚のときはもちろん必要ありません。 ただ、パートナーから精神的な苦痛を受けたことが原因で離婚する場合はしっかりと請求しましょう。 慰謝料の額はケースバイケースではありますが、一人で立ち向かうのは骨が折れます。 相手に慰謝料を求める場合は、法律事務所へご相談ください。

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離婚に際して決める必要のある重要な事柄とは

離婚に際して決める必要のある重要な事柄とは 離婚が決まったらすべきこと 離婚に至る理由は人それぞれではありますが、離婚が決まったらしなければならないことは大方同じです。 結婚同様離婚も一生に一度あるかないかのできごとですので、何から手をつけていいのか分からない!とうろたえてしまうのもわかります。 子どもがいるかいないか、夫婦の仕事の有無などでもやらなければならないことは大きく変わってきます。 そこで今回は、離婚する時に決めなければならない様々な事柄を学びましょう。 子どもがいる夫婦 ○親権はどちらが持つか? 未成年の子どもがいる夫婦が揉める一番の要因は、ズバリ「親権」です。 父親にとっても母親にとっても我が子は大事なものですから、両者が親権を主張する気持ちはよく分かります。 しかし、離婚という選択をする以上、必ずどちらか片方のみが権利を持たなければなりません。 親権を決める際は、夫婦の様々な事情を包括的に考慮することになります。 例えば、子どもが成人するまで育てられる経済力がなかったり、子どもに対する愛情が欠落している場合は当然親権を勝ち取ることはできません。 また、親権を持っていない側の親と子どもの面会等についても併せて決めておきましょう。 元配偶者と子どもが勝手に会っていた!といったトラブルも度々発生するものです。 ○養育費はどちらが払うか? 子どもを育てるにはお金が必要です。 子どもを成人まで育てられる経済力があるかどうかは親権の獲得に関わってくる事項ではありますが、親権を得ようが得まいが子どもの親であることに変わりはありません。 つまり、親権者でなくても養育費を支払う義務は発生するということです。 たとえ子どもを実際に養育する方に仕事があり、一定の収入があったとしても、いつ体調を崩して収入が無くなるかわかりません。 口約束ではなく、しっかりと取り決めておくことが大切です。 全ての夫婦にとって重要なこと ○戸籍はどうする? 結婚する時に夫の名字にしたという女性は多いかと思われますが、離婚した際は旧姓に戻すかどうか選ぶことが出来ます。 子どもがいる場合は夫の姓をそのまま名乗るというケースもありますが、その後で再婚しさらに離婚となった際、生まれた時の姓に戻ることはできなくなるので注意が必要です。 ○財産はどうやって分ける? いわゆる財産分与の問題です。 結婚している期間、夫婦二人で蓄えた財産は、離婚時に分割することになります。 婚姻前や別居後に溜めた財産に関しては夫婦二人で協力して蓄えた財産とは言い難いため分与の対象にならないことはありますが、基本的に婚姻関係にあった期間に増えた財産は全て夫婦二人のもの、と考えられます。 円満離婚でも財産分与は必要ですから、どう分ければいいのか分からない!という場合は法律のプロにお任せするのが一番です。 ○慰謝料は必要? 離婚問題で良く聞く「慰謝料」。円満離婚のときはもちろん必要ありません。 ただ、パートナーから精神的な苦痛を受けたことが原因で離婚する場合はしっかりと請求しましょう。 慰謝料の額はケースバイケースではありますが、一人で立ち向かうのは骨が折れます。 相手に慰謝料を求める場合は、法律事務所へご相談ください。

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