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【未払い賃金を回収したい】回収に時効はある?

【未払い賃金を回収したい】回収に時効はある? 2015年の倒産企業の件数は、前年と比べて減少しているものの、負債総額は2兆1123億円を超える結果となり、前年と比べて13%も増加しているといいます。企業経営が悪化した企業では、ボーナス削減や給料ダウンといった措置だけではなく、未払賃金の問題が浮上するケースもあります。そうなると、従業員の生活そのものが成り立たなくなってしまう恐れもあります。もし、皆さんが働く企業で未払賃金が発生してしまった場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか? 事前に確認しておくことで、もしもの事態に備えましょう。 未払い賃金の回収に時効はある? 債権には、時効制度が定められています。そのため、一定期間を過ぎると権利消滅が認められるのです。 それは「消滅時効」と言われるもので、民法166条に定められています。一定期間の権利の不行使を原因として、権利消滅の効果を認めるものです。 そして債権を回収しようとするときには、まず債権の種類やその原因など、様々な状況を確認する必要があります。債権の時効期間は一律ではなく、債権者や種類によって回収可能な期限が決まっているのです。 「未払い残業代を請求したい」「未払い賃金を請求したい」などの賃金債権の場合、労働基準法115条によって、債権が2年で時効消滅することと決められています。この時効期限は、退職手当を除く賃金や災害補償などの請求権が対象となります。そして、残業代等についても同様です。 このとき気にしなければならないのは、2年という期間をいつから数えるかという問題です。 法律では、債権の消滅時効が始まる「起算点」は、「消滅時効は権利を行使することができる時から進行する」と規定されている点です。 賃金債権の時効の起算は、通常給料日の翌日から行うことが可能です。もし、2016年1月分の給料が2月25日に支払われる場合、起算点は2月26日となります。そして、時効期間が終わる日は2018年2月25日になるということです。 2年間過ぎたら自動的に時効になるの? もし、時効を有効にするためには、ただ2年間という期間が過ぎればよいわけではありません。なぜなら、時効によって利益を受けるほうがその意思を示さなければ、時効が有効にはならないからです。時効の利益を受けるために、それを主張する行為を「時効の援用」といいます。 また、「時効の援用」を有効にするためには、他にも必要なことがあります。それは、債務者がその金額を支払っていないということです。もし、金額の一部を支払っていたり、「支払いを送らせて欲しい」などと申し出ていたりした場合には、債務者の援用権は失われてしまいます。つまり、時効が有効ではなくなるため、請求することが可能になるのです。 まずは「いつの賃金が未払いなのか」ということを確認しましょう 未払賃金が発生するケースでは、会社の経営難など何らかの理由があるケースも多く、「経営が厳しいから請求しても無駄だろう……」などと思われている方もいるかもしれません。また、転職によって働く環境を変えてしまい連絡が取れず、請求を諦めてしまった方もいるかもしれません。 しかし、未払賃金は2年前まで遡ることができること。そして、「時効の援用」がなければ時効は確定しないので、未払賃金を取り戻すチャンスが残っているかもしれません。まずは、「いつの賃金が未払いなのか」ということを、日付を含めて確認してみましょう。 お気軽にお問い合わせ下さい。弁護士との簡単な相談も可能です 小さな悩みが大きな悩みになる前に、お気軽に相談してみてください。思いもよらない解決への道が開けるはずです。 ※お電話では簡単なご説明のみとなります。内容に応じてご来所頂く事をおすすめいたします。

By | 8月 24th, 2016|コラム, 債権|【未払い賃金を回収したい】回収に時効はある? はコメントを受け付けていません

【未払い賃金を回収したい】回収に時効はある?

【未払い賃金を回収したい】回収に時効はある? 2015年の倒産企業の件数は、前年と比べて減少しているものの、負債総額は2兆1123億円を超える結果となり、前年と比べて13%も増加しているといいます。企業経営が悪化した企業では、ボーナス削減や給料ダウンといった措置だけではなく、未払賃金の問題が浮上するケースもあります。そうなると、従業員の生活そのものが成り立たなくなってしまう恐れもあります。もし、皆さんが働く企業で未払賃金が発生してしまった場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか? 事前に確認しておくことで、もしもの事態に備えましょう。 未払い賃金の回収に時効はある? 債権には、時効制度が定められています。そのため、一定期間を過ぎると権利消滅が認められるのです。 それは「消滅時効」と言われるもので、民法166条に定められています。一定期間の権利の不行使を原因として、権利消滅の効果を認めるものです。 そして債権を回収しようとするときには、まず債権の種類やその原因など、様々な状況を確認する必要があります。債権の時効期間は一律ではなく、債権者や種類によって回収可能な期限が決まっているのです。 「未払い残業代を請求したい」「未払い賃金を請求したい」などの賃金債権の場合、労働基準法115条によって、債権が2年で時効消滅することと決められています。この時効期限は、退職手当を除く賃金や災害補償などの請求権が対象となります。そして、残業代等についても同様です。 このとき気にしなければならないのは、2年という期間をいつから数えるかという問題です。 法律では、債権の消滅時効が始まる「起算点」は、「消滅時効は権利を行使することができる時から進行する」と規定されている点です。 賃金債権の時効の起算は、通常給料日の翌日から行うことが可能です。もし、2016年1月分の給料が2月25日に支払われる場合、起算点は2月26日となります。そして、時効期間が終わる日は2018年2月25日になるということです。 2年間過ぎたら自動的に時効になるの? もし、時効を有効にするためには、ただ2年間という期間が過ぎればよいわけではありません。なぜなら、時効によって利益を受けるほうがその意思を示さなければ、時効が有効にはならないからです。時効の利益を受けるために、それを主張する行為を「時効の援用」といいます。 また、「時効の援用」を有効にするためには、他にも必要なことがあります。それは、債務者がその金額を支払っていないということです。もし、金額の一部を支払っていたり、「支払いを送らせて欲しい」などと申し出ていたりした場合には、債務者の援用権は失われてしまいます。つまり、時効が有効ではなくなるため、請求することが可能になるのです。 まずは「いつの賃金が未払いなのか」ということを確認しましょう 未払賃金が発生するケースでは、会社の経営難など何らかの理由があるケースも多く、「経営が厳しいから請求しても無駄だろう……」などと思われている方もいるかもしれません。また、転職によって働く環境を変えてしまい連絡が取れず、請求を諦めてしまった方もいるかもしれません。 しかし、未払賃金は2年前まで遡ることができること。そして、「時効の援用」がなければ時効は確定しないので、未払賃金を取り戻すチャンスが残っているかもしれません。まずは、「いつの賃金が未払いなのか」ということを、日付を含めて確認してみましょう。 お気軽にお問い合わせ下さい。弁護士との簡単な相談も可能です 小さな悩みが大きな悩みになる前に、お気軽に相談してみてください。思いもよらない解決への道が開けるはずです。 ※お電話では簡単なご説明のみとなります。内容に応じてご来所頂く事をおすすめいたします。

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親権争いの果てに…離婚後の子どもの連れ去りについて

親権争いの果てに…離婚後の子どもの連れ去りについて 離婚する前なら連れ去っても大丈夫? 離婚をしていない状態で双方に親権がある場合でも、別居をしていると子どもの連れ去りは起こり得ます。 離婚する前に子どもと生活していたという事実を作るために連れ去ることもあります。 双方ともに親権があるからそれほど問題ないだろうと思われる人もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。 このような事態に陥った場合、子どもを取り戻すには家庭裁判所に家事審判を申し立てる必要が出てきますが、この手続きはとても複雑なものです。 さらに、迅速に行わなければ連れ戻すことができなくなる可能性もあるため、連れ去られたとわかったらすぐに弁護士などに相談しましょう。 離婚後の子どもの連れ去り 離婚後はどちらかが親権を持つことになりますが、連れ去ったのが親権を持つ親か持たない親かによって状況は変わってきます。まず、親権を持たない親が子どもを連れ去った場合。 親権を持つ親の方は明らかに有利ですから、家庭裁判所に子どもの引き渡しを求める申し立てをしましょう。 人身保護請求手続を執行することも可能です。 逆に、親権を持たない親から親権を持つ親が子どもを連れ去った場合は連れ戻すのが非常に難しいです。 親権者が虐待などを行っている場合など、明らかに親としての資格がないとする判断材料が必要になります。 離婚の際に親権をどちらが持つか調停で決められますが、子どもを連れ戻すときにも同じように、「子どもを育てるのに適しているのはどちらか」で判断されます。子どもを連れ去ったからと言って子どもが自分のものになるわけではありません。 話し合いもなしに突然連れ去るような行為は違法ですし、今後子どもに会うことすら禁じられる恐れもありますので、絶対にしてはならない行為だと言えます。 母親による連れ去り被害が深刻 DV防止法を利用した母親による子どもの連れ去り被害が深刻化しています。 たとえ婚姻関係にあったとしても、どちらか一方の親から子どもを連れ去る行為は犯罪に当たります。 しかし、子どもを無理やり連れ去った理由として父親からのDVから逃げるためだと主張することで、連れ去った末に親権を獲得しています。 本当にDV被害に遭っている母子がいる一方で、でっちあげられたDVにより父親が被害を受けてしまうのです。 でっちあげDV被害に遭った父親で親権を獲得した人はほとんどおらず、法律の抜け穴を利用した極めて悪質な手法と言えるでしょう。 これらは母親というよりも、母親側の弁護士などの入れ知恵によって行われることがほとんどです。 子どものことを考えればこのような行為は絶対にあり得ないはずです。 両親だけでなく弁護士も、子どものことを最優先に考えられる人間であるべきではないでしょうか。

By | 8月 24th, 2016|コラム, 離婚|親権争いの果てに…離婚後の子どもの連れ去りについて はコメントを受け付けていません

親権争いの果てに…離婚後の子どもの連れ去りについて

親権争いの果てに…離婚後の子どもの連れ去りについて 離婚する前なら連れ去っても大丈夫? 離婚をしていない状態で双方に親権がある場合でも、別居をしていると子どもの連れ去りは起こり得ます。 離婚する前に子どもと生活していたという事実を作るために連れ去ることもあります。 双方ともに親権があるからそれほど問題ないだろうと思われる人もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。 このような事態に陥った場合、子どもを取り戻すには家庭裁判所に家事審判を申し立てる必要が出てきますが、この手続きはとても複雑なものです。 さらに、迅速に行わなければ連れ戻すことができなくなる可能性もあるため、連れ去られたとわかったらすぐに弁護士などに相談しましょう。 離婚後の子どもの連れ去り 離婚後はどちらかが親権を持つことになりますが、連れ去ったのが親権を持つ親か持たない親かによって状況は変わってきます。まず、親権を持たない親が子どもを連れ去った場合。 親権を持つ親の方は明らかに有利ですから、家庭裁判所に子どもの引き渡しを求める申し立てをしましょう。 人身保護請求手続を執行することも可能です。 逆に、親権を持たない親から親権を持つ親が子どもを連れ去った場合は連れ戻すのが非常に難しいです。 親権者が虐待などを行っている場合など、明らかに親としての資格がないとする判断材料が必要になります。 離婚の際に親権をどちらが持つか調停で決められますが、子どもを連れ戻すときにも同じように、「子どもを育てるのに適しているのはどちらか」で判断されます。子どもを連れ去ったからと言って子どもが自分のものになるわけではありません。 話し合いもなしに突然連れ去るような行為は違法ですし、今後子どもに会うことすら禁じられる恐れもありますので、絶対にしてはならない行為だと言えます。 母親による連れ去り被害が深刻 DV防止法を利用した母親による子どもの連れ去り被害が深刻化しています。 たとえ婚姻関係にあったとしても、どちらか一方の親から子どもを連れ去る行為は犯罪に当たります。 しかし、子どもを無理やり連れ去った理由として父親からのDVから逃げるためだと主張することで、連れ去った末に親権を獲得しています。 本当にDV被害に遭っている母子がいる一方で、でっちあげられたDVにより父親が被害を受けてしまうのです。 でっちあげDV被害に遭った父親で親権を獲得した人はほとんどおらず、法律の抜け穴を利用した極めて悪質な手法と言えるでしょう。 これらは母親というよりも、母親側の弁護士などの入れ知恵によって行われることがほとんどです。 子どものことを考えればこのような行為は絶対にあり得ないはずです。 両親だけでなく弁護士も、子どものことを最優先に考えられる人間であるべきではないでしょうか。

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離婚で親権の取得に有利になるポイントとは

離婚で親権の取得に有利になるポイントとは 離婚につきものの親権争奪戦を有利に戦うには 離婚をする夫婦に未成年の子どもがいた場合、親権をどちらが持つかはとても重要な事項です。 あくまでも親権は子どものことを考えて父親か母親かどちらが持つべきかを決めるべきなのですが、両者譲らずに離婚裁判にまで発展するケースも多いものです。 それでは、親権がどちらに与えられるのかはどこで判断されるのでしょうか? 今回は、離婚後に親権を取得したい人が有利となるポイントをご紹介しましょう。 ポイント①子どもの年齢 子どもの年齢は親権の取得に非常に密接にかかわってきます。 まだ何も喋れないような0歳児と、もうしっかりと自己を確立している18歳では明らかに前提条件が違いますよね。 幼い子どもは母親の方が親権者としてふさわしいと判断されることが多いようです。 というのも、幼児が人格形成を行う上で、父親よりも母親の方が良いと心理学的に言われているのだとか。 3歳くらいの幼児の場合、いくら父親のほうに財力があり愛情が深かったとしても、母親に親権が渡る可能性のほうが高い、と言えるわけです。子どもが10歳を過ぎるころから子どもの意思が尊重され始めます。 15歳を過ぎれば、子どもがどちらを選ぶかを決めることができるようになるでしょう。 ポイント②経済力と生活状況 親権は、基本的なことですが、きちんと子どもを育てることができるか否かが基準となります。 子どもを成人させるまで育てられるだけの経済力と、育児の能力が備わっている方が親権獲得には有利ということです。 親権には身上監護権と財産管理権という2つの権利が存在し、別々に持つということも不可能ではありませんが、何か手続きをするにもいちいち別れた相手とコンタクトをとる必要があるためあまりお勧めはできません。 また、周囲に育児を手伝ってくれる環境が整っている場合、親権獲得に有利に働くでしょう。 子どもを育てる意思と能力は、最も重視されるポイントです。 ポイント③子どもに対する愛情 いくら子どもを育てる意思があると主張したところで、愛情が認められなければ親権は勝ち取れません。 婚姻生活の中で子どもをパートナーに任せきりにしていたり、外で不倫をしていたりといった場合などは子どもの親としてふさわしくないと判断されます。 愛情の有無を立証するのは経済力を証明するよりも難しいものですが、専門家の力を借りることでいくつかの証拠を確立することも可能でしょう。 それにより、離婚裁判が有利になることも十分あり得ます。離婚後に親権を取得したい場合、無知のまま調停に赴くと劣勢を強いられることでしょう。親権を勝ち得るための最も重要なポイントは、信頼できる法律の専門家を見つけることなのかもしれません。

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熟年離婚する場合に注意すべきこと

熟年離婚する場合に注意すべきこと 熟年離婚で気を付けたいこととは 少し前から増え始めた熟年離婚ですが、若い頃の離婚に比べて難しさを抱えていることもあります。 注意したいポイントはいくつもあるのですが、最たるものは経済的な問題でしょう。 女性の社会進出が本格化してきたとはいえ、正社員ではなくパートやアルバイトとして働いている女性も多いことから踏み切れずにいます。 財産分与などがあったとしても元々夫婦の財産が少なくては意味がありませんし、突然旦那の収入が無くなってしまうのは困りものでしょう。 熟年離婚で気を付けたいこととは もし自分が有責で別れることとなり慰謝料を支払うことになった場合はもっと大変な状況に陥ります。 そうでなくても経済的に困窮する可能性が重々あるので、離婚前には離婚後の経済的基盤を固めるよう努力すべきでしょう。 夫婦で共働きをしていたのならマシですが、中にはずっと専業主婦をしていて働いたことがないという人も中にはいます。 今の若い世代だと多くの女性が働いたことがありますが、熟年世代の中には皆無の人もいるのです。 離婚したいと思っていても、まずは冷静に考えてみることが重要です。 暴力などの重大な理由がある場合は別ですが、性格の不一致であれば少しの間我慢して離婚後の経済状態を整えてみるのも良いでしょう。 熟年夫婦で痛手を被るのは女性だけではない 熟年夫婦で痛手を被るのは女性だけではない 熟年離婚の際に経済的な不安を感じてしまうのは大半が女性ですが、男性が困るケースもあります。 それは家事が全くできない、料理が作れない…というものです。 今まで奥さんに任せていたということで、熟年離婚すると、日常生活すらままならなくなる可能性もあります。 この場合も事前の準備が必要で、できることならゆとりをもって離婚について考えたいところでしょう。 さらに子どもがいて未成年の場合は少し厄介です。 独身で未成年の子どもがいると親権の問題も発生します。 熟年離婚を決意するまでには数多くの嫌な思いや相手への不満があったはずです。 熟年離婚を避けるためには相手のことを考えて行動することも大事ですし、直してほしい部分がある際にはきちんと伝えることも重要です。 ただ今後も熟年離婚率が減ことはまずないとみられています。 経済的基盤が無くてはその後の生活に大きな支障をきたすことになりますので、それらの注意ポイントをきちんと考えてみましょう。 もし不明な点が発生したり困った事態になった場合などは、専門家への相談も視野に入れることが大事です。 離婚を考え始めたら…知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 早急に弁護士に相談する事をおすすめします トラブルを避けるためにも、離婚を考えられている当初から弁護士に相談しておくことを、ぜひおすすめいたします。弁護士が夫婦の間に入れば、裁判所を介さない協議離婚の場合でも相手方と十分な協議をつくし、合意内容の履行確保のため必要に応じて強制執行認諾文言約款付公正証書を作成するなどの手段を講じます。また、当事者間の話し合いではまとまらず、裁判所の調停や訴訟手続を行う場合おいても、弁護士はあなたの代理人として手続きを進めることができるので安心です。 お気軽にお問い合わせ下さい。弁護士との簡単な相談も可能です 小さな悩みが大きな悩みになる前に、お気軽に相談してみてください。思いもよらない解決への道が開けるはずです。 ※お電話では簡単なご説明のみとなります。内容に応じてご来所頂く事をおすすめいたします。 [...]

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外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと

外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 外国人の旦那・妻と離婚するなら知っておこう 以前にも増して国際結婚をしている夫婦が増えていますが、離婚をする夫婦も後を絶ちません。 日本人同士の離婚でも手続きが大変であったり、夫婦間でいろいろと揉めますが、それが外国人配偶者の場合はより大変でしょう。 まず知っておきたいことは在留資格の問題で、離婚した後も日本にとどまりたいのであればビザに関する手続きをしなくてはいけません。 離婚後でも日本に住み続けられるビザの種類はいくつもありますが、最も分かりやすいのが就労ビザでしょう。 就労ビザにもかなりの種類があるので、自らの経験や現在の職業を鑑みてどの就労ビザが取得できそうかを考えましょう。 それ以外には留学ビザを取得して日本にとどまる方法もあり、扱いは留学生ということになります。 ですがこれらのビザは必ずしも取得できるわけではないので、離婚をするかもしれないと感じた場合は、できるだけ早い段階で準備に入りたいです。 その他にも外国人配偶者ならではの注意点もあり、子どもがいる場合は親権をどちらにするかという問題も発生します。 もし外国人配偶者側が親権を獲得した場合、定住者という扱いに在留資格を変更することができ、何の気兼ねなく日本に在住し続けられるでしょう。 ただし各自の状況次第な面もあるため、このような問題が発生したら専門家に相談に行くのがベストです。 特に日本人と外国人配偶者の離婚の場合は、厄介な問題も多いため、専門家の力を借りないと不利な状況になりかねません。 在留資格について甘く考えていると不法滞在に繋がる可能性も出てくるため、注意をすべきでしょう。 在留資格の問題は奥が深くて、在日の外国人の中でもすべて把握している人はほとんどいないと思われます。 不明な点があれば、離婚の際に依頼した弁護士に聞いておくと良いでしょう。   日本人と外国人配偶者が離婚する際は大変… 日本人と外国人配偶者が離婚する際は大変… 日本人と外国人配偶者が離婚することになると、外国人配偶者の本国側でも、離婚に関する手続きを行う必要があるかもしれません。 この問題については日本の役所ではなくて、日本にある本国の大使館に確認するのがベストな方法でしょう。 各国によってルールが違う(本国側での離婚手続きが不要など)こともあるため、面倒かもしれませんが確認することをおすすめします。 このように日本人同士の離婚とは次元が違う面倒さがあることも事実で、外国人配偶者側は慣れない土地で悩むことになるかもしれません。 そんな時には上記したように、専門家を頼ると良いでしょう。 それによって各種手続きや親権、在留資格などの問題が解決に向かうはずです。 離婚を考え始めたら…知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 早急に弁護士に相談する事をおすすめします トラブルを避けるためにも、離婚を考えられている当初から弁護士に相談しておくことを、ぜひおすすめいたします。弁護士が夫婦の間に入れば、裁判所を介さない協議離婚の場合でも相手方と十分な協議をつくし、合意内容の履行確保のため必要に応じて強制執行認諾文言約款付公正証書を作成するなどの手段を講じます。また、当事者間の話し合いではまとまらず、裁判所の調停や訴訟手続を行う場合おいても、弁護士はあなたの代理人として手続きを進めることができるので安心です。 お気軽にお問い合わせ下さい。弁護士との簡単な相談も可能です 小さな悩みが大きな悩みになる前に、お気軽に相談してみてください。思いもよらない解決への道が開けるはずです。 ※お電話では簡単なご説明のみとなります。内容に応じてご来所頂く事をおすすめいたします。 料金は15万円〜(ケースバイケースにて変動いたします)先ずはお気軽にご相談を。 [...]

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外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと

外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 外国人の旦那・妻と離婚するなら知っておこう 以前にも増して国際結婚をしている夫婦が増えていますが、離婚をする夫婦も後を絶ちません。 日本人同士の離婚でも手続きが大変であったり、夫婦間でいろいろと揉めますが、それが外国人配偶者の場合はより大変でしょう。 まず知っておきたいことは在留資格の問題で、離婚した後も日本にとどまりたいのであればビザに関する手続きをしなくてはいけません。 離婚後でも日本に住み続けられるビザの種類はいくつもありますが、最も分かりやすいのが就労ビザでしょう。 就労ビザにもかなりの種類があるので、自らの経験や現在の職業を鑑みてどの就労ビザが取得できそうかを考えましょう。 それ以外には留学ビザを取得して日本にとどまる方法もあり、扱いは留学生ということになります。 ですがこれらのビザは必ずしも取得できるわけではないので、離婚をするかもしれないと感じた場合は、できるだけ早い段階で準備に入りたいです。 その他にも外国人配偶者ならではの注意点もあり、子どもがいる場合は親権をどちらにするかという問題も発生します。 もし外国人配偶者側が親権を獲得した場合、定住者という扱いに在留資格を変更することができ、何の気兼ねなく日本に在住し続けられるでしょう。 ただし各自の状況次第な面もあるため、このような問題が発生したら専門家に相談に行くのがベストです。 特に日本人と外国人配偶者の離婚の場合は、厄介な問題も多いため、専門家の力を借りないと不利な状況になりかねません。 在留資格について甘く考えていると不法滞在に繋がる可能性も出てくるため、注意をすべきでしょう。 在留資格の問題は奥が深くて、在日の外国人の中でもすべて把握している人はほとんどいないと思われます。 不明な点があれば、離婚の際に依頼した弁護士に聞いておくと良いでしょう。   日本人と外国人配偶者が離婚する際は大変… 日本人と外国人配偶者が離婚する際は大変… 日本人と外国人配偶者が離婚することになると、外国人配偶者の本国側でも、離婚に関する手続きを行う必要があるかもしれません。 この問題については日本の役所ではなくて、日本にある本国の大使館に確認するのがベストな方法でしょう。 各国によってルールが違う(本国側での離婚手続きが不要など)こともあるため、面倒かもしれませんが確認することをおすすめします。 このように日本人同士の離婚とは次元が違う面倒さがあることも事実で、外国人配偶者側は慣れない土地で悩むことになるかもしれません。 そんな時には上記したように、専門家を頼ると良いでしょう。 それによって各種手続きや親権、在留資格などの問題が解決に向かうはずです。 離婚を考え始めたら…知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 早急に弁護士に相談する事をおすすめします トラブルを避けるためにも、離婚を考えられている当初から弁護士に相談しておくことを、ぜひおすすめいたします。弁護士が夫婦の間に入れば、裁判所を介さない協議離婚の場合でも相手方と十分な協議をつくし、合意内容の履行確保のため必要に応じて強制執行認諾文言約款付公正証書を作成するなどの手段を講じます。また、当事者間の話し合いではまとまらず、裁判所の調停や訴訟手続を行う場合おいても、弁護士はあなたの代理人として手続きを進めることができるので安心です。 お気軽にお問い合わせ下さい。弁護士との簡単な相談も可能です 小さな悩みが大きな悩みになる前に、お気軽に相談してみてください。思いもよらない解決への道が開けるはずです。 ※お電話では簡単なご説明のみとなります。内容に応じてご来所頂く事をおすすめいたします。 料金は15万円〜(ケースバイケースにて変動いたします)先ずはお気軽にご相談を。 [...]

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離婚した場合に子どもの親権を獲得するには

離婚した場合に子どもの親権を獲得するには 子どもがいる際の離婚について 子どもがいる際の離婚について 離婚をするとなると通常は夫婦間だけの問題ですが、子どもがいる場合は状況が変わってきます。 子どもが未成年だと親権を父親か母親のいずれにするかを決定しなければならず、なかなか決まらないケースもあるでしょう。 絶対的な原則として離婚した後も夫婦両方ともで親権を持つというのは無理です。 一般的に「親権」と呼んでいますが、実は「身上監護権」と「財産管理権」という2つの種類があります。 通常はこの両方ともを親権を獲得した親が持つことになるでしょう。 最近は子どもが1人だけというケースも多いのですが、子どもが複数人いることも考えられ、その際には兄は父親、弟は母親が親権を有するという事態になるかもしれません。 親権をどちらにするかを夫婦で話し合ってもあっさりと決まるケースは稀でしょう。 そうなると家庭裁判所にて調停委員を介しての話し合いをすることになりますが、ここで決まらないことも多々あります。 すると審判に移り、裁判所が夫婦どちらに親権を与えるべきかを考慮して決められます。 この頃になると離婚と親権獲得の件で、夫婦、子どもともに精神的に疲れているかもしれません。 審判で親権を獲得するための基準について お互いの話し合いや調停委員を交えての話し合いでも親権が決まらないと審判に移行しますが、この際にはいくつかの基準に基づいて判断されます。 まずは当たり前ですが、子どもがどちらのもとで暮らしたいかが重要視されます。 15歳に達している場合は子どもが希望する方が親権を獲得して親権保有者が確定できますが、10歳から14歳の場合には参考意見として聞き入れることになります。 他には金銭的な状況が重大な判断基準となります。 さらに普段の生活の状況についても見られるため、例えば経済状況は圧倒的に父親有利だったとしても家にいる時間が限りなく少ないという場合には、不利になるでしょう。 他には親が子供に対して普段どういった態度をとっているか、愛情を持って接しているかなども判断基準となるでしょう。 これらをもとに判断が下されますが、基本的には母親側が親権を獲得するケースがかなり多いため、父親側は不利かもしれません。 ただ父親側が親権を獲得できるケースもありますので、希望を捨てずに審判に臨むと良いでしょう。 離婚を検討しているのでしたら、親権を獲得できそうかどうかについてもあらかじめ考えておくべきです。 離婚を考え始めたら…知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 早急に弁護士に相談する事をおすすめします トラブルを避けるためにも、離婚を考えられている当初から弁護士に相談しておくことを、ぜひおすすめいたします。弁護士が夫婦の間に入れば、裁判所を介さない協議離婚の場合でも相手方と十分な協議をつくし、合意内容の履行確保のため必要に応じて強制執行認諾文言約款付公正証書を作成するなどの手段を講じます。また、当事者間の話し合いではまとまらず、裁判所の調停や訴訟手続を行う場合おいても、弁護士はあなたの代理人として手続きを進めることができるので安心です。 お気軽にお問い合わせ下さい。弁護士との簡単な相談も可能です 小さな悩みが大きな悩みになる前に、お気軽に相談してみてください。思いもよらない解決への道が開けるはずです。 ※お電話では簡単なご説明のみとなります。内容に応じてご来所頂く事をおすすめいたします。 料金は15万円〜(ケースバイケースにて変動いたします)先ずはお気軽にご相談を。 [...]

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離婚した場合に子どもの親権を獲得するには

離婚した場合に子どもの親権を獲得するには 子どもがいる際の離婚について 子どもがいる際の離婚について 離婚をするとなると通常は夫婦間だけの問題ですが、子どもがいる場合は状況が変わってきます。 子どもが未成年だと親権を父親か母親のいずれにするかを決定しなければならず、なかなか決まらないケースもあるでしょう。 絶対的な原則として離婚した後も夫婦両方ともで親権を持つというのは無理です。 一般的に「親権」と呼んでいますが、実は「身上監護権」と「財産管理権」という2つの種類があります。 通常はこの両方ともを親権を獲得した親が持つことになるでしょう。 最近は子どもが1人だけというケースも多いのですが、子どもが複数人いることも考えられ、その際には兄は父親、弟は母親が親権を有するという事態になるかもしれません。 親権をどちらにするかを夫婦で話し合ってもあっさりと決まるケースは稀でしょう。 そうなると家庭裁判所にて調停委員を介しての話し合いをすることになりますが、ここで決まらないことも多々あります。 すると審判に移り、裁判所が夫婦どちらに親権を与えるべきかを考慮して決められます。 この頃になると離婚と親権獲得の件で、夫婦、子どもともに精神的に疲れているかもしれません。 審判で親権を獲得するための基準について お互いの話し合いや調停委員を交えての話し合いでも親権が決まらないと審判に移行しますが、この際にはいくつかの基準に基づいて判断されます。 まずは当たり前ですが、子どもがどちらのもとで暮らしたいかが重要視されます。 15歳に達している場合は子どもが希望する方が親権を獲得して親権保有者が確定できますが、10歳から14歳の場合には参考意見として聞き入れることになります。 他には金銭的な状況が重大な判断基準となります。 さらに普段の生活の状況についても見られるため、例えば経済状況は圧倒的に父親有利だったとしても家にいる時間が限りなく少ないという場合には、不利になるでしょう。 他には親が子供に対して普段どういった態度をとっているか、愛情を持って接しているかなども判断基準となるでしょう。 これらをもとに判断が下されますが、基本的には母親側が親権を獲得するケースがかなり多いため、父親側は不利かもしれません。 ただ父親側が親権を獲得できるケースもありますので、希望を捨てずに審判に臨むと良いでしょう。 離婚を検討しているのでしたら、親権を獲得できそうかどうかについてもあらかじめ考えておくべきです。 離婚を考え始めたら…知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 早急に弁護士に相談する事をおすすめします トラブルを避けるためにも、離婚を考えられている当初から弁護士に相談しておくことを、ぜひおすすめいたします。弁護士が夫婦の間に入れば、裁判所を介さない協議離婚の場合でも相手方と十分な協議をつくし、合意内容の履行確保のため必要に応じて強制執行認諾文言約款付公正証書を作成するなどの手段を講じます。また、当事者間の話し合いではまとまらず、裁判所の調停や訴訟手続を行う場合おいても、弁護士はあなたの代理人として手続きを進めることができるので安心です。 お気軽にお問い合わせ下さい。弁護士との簡単な相談も可能です 小さな悩みが大きな悩みになる前に、お気軽に相談してみてください。思いもよらない解決への道が開けるはずです。 ※お電話では簡単なご説明のみとなります。内容に応じてご来所頂く事をおすすめいたします。 料金は15万円〜(ケースバイケースにて変動いたします)先ずはお気軽にご相談を。 [...]

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