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離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは

離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 慰謝料が発生するケースとは? 離婚には、それに伴い慰謝料が発生するケースもあります。 夫から妻に支払われるケースが多いイメージもある慰謝料ですが、離婚による慰謝料は妻から夫というケースもありますし、また必ずしも慰謝料が発生するわけではありません。 離婚による慰謝料は相手に非があり、精神的苦痛を受けた場合に請求をすることが可能です。 離婚で慰謝料が発生するケースでもっとも多いと言えるのはパートナーの不貞行為…すなわち不倫・浮気です。 浮気をして精神的苦痛を受けたとなれば、これは十分に慰謝料を請求する資格があると言えます。 またその他にもDV行為や、パートナーの拒否でセックスレスになったという理由も慰謝料が発生するケースに含まれます。 慰謝料の金額は内容によって異なり、300万円にのぼることもあるでしょう。 もし相手のせいで離婚をする事になったのなら、慰謝料の請求を検討してみましょう。 ただ知っておかなくてはいけないのは、慰謝料を請求したからといって必ずしも認められるわけではないということです。 たとえ相手に不貞行為があったとしても、それで精神的苦痛を受けた証拠が無かったりすれば裁判で認められないケースもあります。 理不尽に感じるかもしれませんが、しかし司法とて証拠無しに動くことはそうそうできません。 離婚、そしてその慰謝料を検討しているのなら専門家への相談が必要です。 証拠集めは1人では困難 精神的苦痛を受けた証拠として効果があるのはやはり医師からの診断書です。その他にも方法はありますので、弁護士などからアドバイスを受けましょう。また、不貞行為が原因ならその証拠を出すことで裁判は有利になるでしょう。証拠とは例えばパートナーと愛人のメールや、写真といったものが挙げられます。ただそのメールや写真も単に二人が連絡を取っているというだけではなく、不貞を働いていると確信できるような内容である必要があります。 このような証拠を個人で集めるのは、難しいのかもしれません。 尾行をするとしても、顔をよく知っている相手への尾行というのはそう上手くはいきません。 そのため慰謝料の請求を考えている人の中には、探偵や興信所に証拠集めの依頼をしている人もいるでしょう。 探偵ならパートナーに顔を知られている事もありませんし、何よりも調査のプロです。 証拠を掴む可能性は、自分で行うよりも遥かに高いと言えるでしょう。 ただ探偵や興信所の料金は高額と言えるので、依頼をするかどうかよく考える必要があります。 不利になるといけませんので弁護士への相談をおすすめします。 離婚を考え始めたら…知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 早急に弁護士に相談する事をおすすめします トラブルを避けるためにも、離婚を考えられている当初から弁護士に相談しておくことを、ぜひおすすめいたします。弁護士が夫婦の間に入れば、裁判所を介さない協議離婚の場合でも相手方と十分な協議をつくし、合意内容の履行確保のため必要に応じて強制執行認諾文言約款付公正証書を作成するなどの手段を講じます。また、当事者間の話し合いではまとまらず、裁判所の調停や訴訟手続を行う場合おいても、弁護士はあなたの代理人として手続きを進めることができるので安心です。 お気軽にお問い合わせ下さい。弁護士との簡単な相談も可能です 小さな悩みが大きな悩みになる前に、お気軽に相談してみてください。思いもよらない解決への道が開けるはずです。 ※お電話では簡単なご説明のみとなります。内容に応じてご来所頂く事をおすすめいたします。 料金は15万円〜(ケースバイケースにて変動いたします)先ずはお気軽にご相談を。 [...]

By | 8月 24th, 2016|コラム, 離婚を考え始めたら|離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは はコメントを受け付けていません

親と同居していた兄妹への生前贈与の存在を立証し、法定相続分以上の遺産を確保

☓  相談前 ご相談者様は、結婚を機に実家を離れて独立して暮らしていましたが、妹様は独身のまま実家でご両親と同居していました。お母様、お父様が相次いでお亡くなりになり、遺産相続が発生しましたが、お父様が遺された預貯金の残高が予想よりも随分少なくなっていることが分かりました。ご相談者様は、お父様が妹様に生前贈与をしていたのではないか、という疑問をお持ちでしたが、妹様はそのようなことはないと強く否定していました。 ◯ 相談後 お父様の預貯金通帳は妹様が管理していましたので、妹様に開示をお願いしましたが、断られたことから、このままでは公平な遺産分割が難しいと判断し、家庭裁判所に遺産分割協議調停を提起し、その手続の中で、法律上認められた特別な方法で金融機関から取引履歴の開示を受けることができました。その結果、口座から多額の使途不明の出金があることが発覚したため、妹様に一定の生前贈与があったことを前提に、ご依頼者様が法定相続分以上の遺産を確保する形で調停が成立しました。 弁護士からのコメント 生前贈与など、特定の相続人が亡くなった方から特別な利益(「特別受益」)を得ていた場合、遺産分割にあたっては、他の相続人との公平をできるだけ確保するため、特別受益の額を遺産の額にいったん含めて(「持戻し」)、それぞれの取得額を計算することになります。もっとも、生前贈与は、当事者のみで他の相続人に知られることなく実行できるため、他の相続人はその存在はおろか、痕跡さえもつかめないことも決して珍しくありません。このような場合、遺産相続案件の経験が豊富な弁護士にご依頼頂ければ、様々な法的手続を駆使して、生前贈与の存在や金額を突き止めることができ、少しでも公平な遺産分割が実現できる可能性が高まります。 弁護士:加藤聡一郎

By | 8月 19th, 2016|相続, 解決事例|親と同居していた兄妹への生前贈与の存在を立証し、法定相続分以上の遺産を確保 はコメントを受け付けていません

家主から店舗の立退きを求められ、多額の立退料を取得した事例

☓  相談前 相談者は会社を経営されている方でしたが、①建物の老朽化と②他の事業に使うことを理由に賃貸人が立退きを求めてきたため、立退料を請求したいとのことで相談に来られました。 ◯ 相談後 交渉では折り合いがつかず、訴訟になりました。 訴訟では、裁判所が選任した不動産鑑定士によって立退料が算定されましたが、依頼者の納得のいく金額ではありませんでした。 そのため私の知人の不動産鑑定士に依頼して意見書を書いてもらい、証拠として提出した上で、裁判所が選任した不動産鑑定士の意見に問題があることを粘り強く主張しました。 その結果、当方の意見書の内容がほぼ採用され、引っ越しにかかる費用はもちろんのこと、営業損失等についても損害として認められ、多額の立退料を取得することに成功しました。 弁護士からのコメント 不動産にまつわる紛争を解決するには、弁護士のみならず他の専門家と協働して、専門的な見地からのアドバイスを頂くことも重要です。 この件でも、知人の不動産鑑定士が効果的な意見書を作成してくれたことから、多額の立退料を取得することに成功しました。 弁護士:中山和人

By | 8月 19th, 2016|一般民事, 解決事例|家主から店舗の立退きを求められ、多額の立退料を取得した事例 はコメントを受け付けていません

店舗の立退きを求められ、多額の立退料を取得した事例

☓  相談前 相談者は自宅兼事務所として事業されている方でしたが、①建物の老朽化と②他の事業に使うことを理由に賃貸人が立退きを求めてきたため、立退料を請求したいとのことで相談に来られました。 ◯ 相談後 賃貸人との任意の交渉では妥協点を見つけることができず、結局訴訟になりました。 訴訟では、裁判所が選任した不動産鑑定士らによって立退料が算定されましたが、依頼者の納得のいく金額ではありませんでした。 そのためこちらの依頼者側の選任した不動産鑑定士に依頼し、必要な意見書等を書いてもらい、証拠として提出した上で、裁判所が選任した不動産鑑定士の見解には、重要な点において問題があること等を裁判において主張しました。 その結果、当方の意見書の内容が概ね受け入れられ、移転費用はもちろんのこと、営業損失等についても損害として認められ、希望していた立退料を取得することができました。 弁護士からのコメント 不動産に関連する紛争、訴訟においては、必要に応じて弁護士のみならず他の専門家と協働して、専門的な見地からのアドバイスを頂くことも重要です。この件でも、依頼者側の不動産鑑定士が効果的な意見書を作成してくれたことから、良い方向での解決に結びついたといえます。 弁護士:中山和人

By | 8月 19th, 2016|一般民事, 解決事例|店舗の立退きを求められ、多額の立退料を取得した事例 はコメントを受け付けていません

取引先に対する債権全額の回収に成功した事例

☓  相談前 依頼者は、包装用品等を製造する企業でした。長年にわたりある会社と取引を継続してきましたが、その取引先の経営状態が悪化し、商品代金の支払が滞るようになりました。最終的には、取引先からは、全く支払がされないようになり、債権額が3000万円以上となったことから、相談に来られました。 30代|男性 ◯ 相談後 もちろん最初は訴訟提起も検討しましたが、得意先の資産状況も不明であったことから、まずは依頼者に同行して、分割払いの交渉を行いました。取引先は、資金繰りが厳しいことを理由に難色を示しておりましたが、粘り強く交渉した結果、譲渡担保として得意先の売掛金をに担保設定したうえで、分割での支払いで合意しました。 結果として数か月で、債権額全額の回収に成功しました。 弁護士からのコメント 債権回収においては、任意交渉、資産の調査と仮差押え、訴訟提起など、あらゆることについて早期に、迅速に対応していくことが必要となります。債権回収でお困りごとがあれば、ぜひ早めにご相談ください。 弁護士:中山和人

By | 8月 19th, 2016|債権回収, 解決事例|取引先に対する債権全額の回収に成功した事例 はコメントを受け付けていません

取引先に対する債権全額の回収に成功した事例

☓  相談前 依頼者は、包装用品等を製造する企業でした。長年にわたりある会社と取引を継続してきましたが、その取引先の経営状態が悪化し、商品代金の支払が滞るようになりました。最終的には、取引先からは、全く支払がされないようになり、債権額が3000万円以上となったことから、相談に来られました。 30代|男性 ◯ 相談後 もちろん最初は訴訟提起も検討しましたが、得意先の資産状況も不明であったことから、まずは依頼者に同行して、分割払いの交渉を行いました。取引先は、資金繰りが厳しいことを理由に難色を示しておりましたが、粘り強く交渉した結果、譲渡担保として得意先の売掛金をに担保設定したうえで、分割での支払いで合意しました。 結果として数か月で、債権額全額の回収に成功しました。 弁護士からのコメント 債権回収においては、任意交渉、資産の調査と仮差押え、訴訟提起など、あらゆることについて早期に、迅速に対応していくことが必要となります。債権回収でお困りごとがあれば、ぜひ早めにご相談ください。 弁護士:中山和人

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養育費や財産分与において有利な条件で解決した事例

☓  相談前 妻から離婚調停を申し立てられた男性の方からのご相談で、養育費の金額と財産分与の内容について争いがあるとのことでした。 ◯ 相談後 調停では、離婚すること自体については合意できたものの、養育費や財産分与といったその他の条件面で折り合いがつかずに不調に終わり、その後、裁判へと移行しました。 裁判では、相手方(妻)が夫婦共有名義となっていたマンションを売却し、売却益の半額を取得したいと主張しました。 しかし、本件では、夫が結婚前に貯めていた貯蓄を使って、マンションの購入費用のほとんどを支払っていたことから、その旨を説得的に主張し、売却益の8割を夫が取得するという内容で合意がまとまりました。 また、養育費については、当時相手方(妻)が無職であったことから、多額の養育費を請求されていました。 しかし、この点についても、妻には働ける能力が十分にあったことから、そのことを主張し、妻が働くことを前提にした合理的な金額の養育費を支払うことで合意がまとまりました。 弁護士からのコメント 離婚すること自体に合意ができていても、財産分与や親権・養育費・面会交流等の条件面について折り合いが合わず、当事者だけでは話し合いが進まない・なかなか離婚ができないというケースは多々あります。 この事案もそのようなケースでしたが、当方の主張の合理性を、裁判官に説得的かつ粘り強く主張した結果、裁判官を味方につけることができ、最終的には和解という形で解決が図れました。 弁護士:中山和人

By | 8月 19th, 2016|解決事例, 離婚|養育費や財産分与において有利な条件で解決した事例 はコメントを受け付けていません

行政等関係機関との連携により安全を確保し、問題行動の多い夫との離婚を実現。

☓  相談前 夫からの暴言や精神的な圧迫に長年悩まれた末、ご相談にいらっしゃいました。誰にも言えなかった不安な気持ちをお聞きし、まずはご自身とお子様の安全を確保するため、できるだけ早く別居に踏み切り、同時に離婚調停を申し立てる、との方針を立案しました。 ◯ 相談後 行政の支援担当者との連携により、住居の確保などの別居の準備を進めていき、準備が調った時点で別居に踏み切るとともに離婚調停を申し立てました。調停手続中は、裁判所・警察・お子様の通う学校等の関係機関とも連携して、ご相談者様とお子様の安全の確保に最大限の注意を払うとともに、夫の問題行動を裏付ける的確な証拠を提出して裁判所の共感を得るように努め、最終的には、親権はもちろん、養育費等の金銭面でも夫から大幅な譲歩を引き出す形で離婚が成立しました。 弁護士からのコメント 結婚生活を維持することに大きな不安を抱えていても、いざ別居、そして離婚に踏み切るには、さまざまな環境を整え、一つひとつの問題を粘り強くクリアしていく必要があります。私は、まさにそうしたプロセスを歩まれるご依頼者様のため、法的な手続を的確に進めることはもちろんのこと、ご依頼者様の今後の針路を明るくお示しして力強くサポートさせていただくことが弁護士の最大の使命と考えています。特に、生活面でのサポートや安全の確保など、弁護士のみでは力の及ばない部分については、行政等の関係機関と密接に連携を取り、ご依頼者様の利益を最優先に対応にあたるよう努めています。 弁護士:中山和人

By | 8月 18th, 2016|解決事例, 離婚|行政等関係機関との連携により安全を確保し、問題行動の多い夫との離婚を実現。 はコメントを受け付けていません

遺産相続のトラブルを防ぐ遺言書の書き方

皆さんは、「エンディングノート」をご存知でしょうか?主にご高齢の方などが、「もしも」の時に備えて生前に、家族などに向けて、自分の意思を書き残すノートのことをいいます。エンディングノートは、専用のノートが販売されるなど、近年盛り上がりを見せています。 遺言書は、一般的に高齢者が親族に向けて書き残すイメージがありますが、民法961条に定められている通り、満15歳以上になれば、いつでも法的な効力を発揮するため、15歳以上であれば誰でも書くことが可能です。そして、遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。 自筆証書遺言とは? 自筆証書遺言」とは、そのままのとおり自分で書く遺言のことです。 「自分でできる」という点から簡単にできると思われる方も多いかもしれません。しかし、法律で決められた作成方法があるので、その方法が守られていない文書の場合は、たとえ「遺言書」と書いてあっても通用しません。 遺言書を作成する基本的なポイントは以下のとおりです。 ・「遺言書」と記入する ・作成した日付を正確に記入する ・遺言書の内容はすべて自分で書く ・署名、押印する ・封筒に入れて、封印までする ・遺言書は1人1通が基本 その他にも、「不動産は登記簿謄本の通りに記載する」「銀行名、支店名、口座番号を記載する」など、非常に細かい規定が設けられています。 曖昧な書き方・表現では遺言書としての役割をなさないため、記載内容は具体的に書き記す必要があります。また、遺言書を家族に見せることを避けるがゆえに、わかりにくい場所に隠している人もいるようです。あまりにも隠し過ぎて、「遺族が遺言書を見つけられない」ということもあるので、注意しましょう。 「公正証書遺言」とは? 一方、「公正証書遺言」とは、専門家が遺言書を作成する方法です。 遺言作成時には、公証人と呼ばれる専門家が確認して作成するため、後から「遺言の能力の有無」でもめることが少なくなります。 また、自筆の遺言書が自宅で保管されるのに対し、公正証書の原本は公証役場で保管されることになるので、「遺言書が見つからない」「親族に改ざんされたかもしれない…」などの心配もありません。 ただし、作成においては、公証人に作成を依頼するだけではなく、証人が2人以上必要になるなど、自筆証書に比べて手間や時間がかかってしまうことは、覚えておく必要があるでしょう。 エンディングノートと遺言書はまったく別物 エンディングノートを遺言書代わりとして考えている方も多いようです。実は、エンディングノートと遺言書はまったく異なるものです。遺言書には法的効力のある文書になるため、規定に基づいた書き方を行う必要があります。 遺言書と比べて、エンディングノートは、自由に書くことができます。そのため、たとえば法的拘束力は必要なくても「家族にはどうしても言っておきたい」という内容なども気軽に書くことができます。 しかし、たとえ本人が、遺言書をエンディングノートの代わりのつもりで作成しても、法的な拘束力を発揮するためには、意思能力、遺言書の書き方が求められるので、それを満たしていなければ遺言書としての取り扱いは難しくなってしまいます。遺言書とエンディングノートは、役割が異なるため、その違いを知って、書きわけることが大事。1点でも不備があれば、有効ではなくなってしまうので、注意しましょう。

By | 8月 18th, 2016|コラム, 相続|遺産相続のトラブルを防ぐ遺言書の書き方 はコメントを受け付けていません

遺産相続のトラブルを防ぐ遺言書の書き方

皆さんは、「エンディングノート」をご存知でしょうか?主にご高齢の方などが、「もしも」の時に備えて生前に、家族などに向けて、自分の意思を書き残すノートのことをいいます。エンディングノートは、専用のノートが販売されるなど、近年盛り上がりを見せています。 遺言書は、一般的に高齢者が親族に向けて書き残すイメージがありますが、民法961条に定められている通り、満15歳以上になれば、いつでも法的な効力を発揮するため、15歳以上であれば誰でも書くことが可能です。そして、遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。 自筆証書遺言とは? 自筆証書遺言」とは、そのままのとおり自分で書く遺言のことです。 「自分でできる」という点から簡単にできると思われる方も多いかもしれません。しかし、法律で決められた作成方法があるので、その方法が守られていない文書の場合は、たとえ「遺言書」と書いてあっても通用しません。 遺言書を作成する基本的なポイントは以下のとおりです。 ・「遺言書」と記入する ・作成した日付を正確に記入する ・遺言書の内容はすべて自分で書く ・署名、押印する ・封筒に入れて、封印までする ・遺言書は1人1通が基本 その他にも、「不動産は登記簿謄本の通りに記載する」「銀行名、支店名、口座番号を記載する」など、非常に細かい規定が設けられています。 曖昧な書き方・表現では遺言書としての役割をなさないため、記載内容は具体的に書き記す必要があります。また、遺言書を家族に見せることを避けるがゆえに、わかりにくい場所に隠している人もいるようです。あまりにも隠し過ぎて、「遺族が遺言書を見つけられない」ということもあるので、注意しましょう。 「公正証書遺言」とは? 一方、「公正証書遺言」とは、専門家が遺言書を作成する方法です。 遺言作成時には、公証人と呼ばれる専門家が確認して作成するため、後から「遺言の能力の有無」でもめることが少なくなります。 また、自筆の遺言書が自宅で保管されるのに対し、公正証書の原本は公証役場で保管されることになるので、「遺言書が見つからない」「親族に改ざんされたかもしれない…」などの心配もありません。 ただし、作成においては、公証人に作成を依頼するだけではなく、証人が2人以上必要になるなど、自筆証書に比べて手間や時間がかかってしまうことは、覚えておく必要があるでしょう。 エンディングノートと遺言書はまったく別物 エンディングノートを遺言書代わりとして考えている方も多いようです。実は、エンディングノートと遺言書はまったく異なるものです。遺言書には法的効力のある文書になるため、規定に基づいた書き方を行う必要があります。 遺言書と比べて、エンディングノートは、自由に書くことができます。そのため、たとえば法的拘束力は必要なくても「家族にはどうしても言っておきたい」という内容なども気軽に書くことができます。 しかし、たとえ本人が、遺言書をエンディングノートの代わりのつもりで作成しても、法的な拘束力を発揮するためには、意思能力、遺言書の書き方が求められるので、それを満たしていなければ遺言書としての取り扱いは難しくなってしまいます。遺言書とエンディングノートは、役割が異なるため、その違いを知って、書きわけることが大事。1点でも不備があれば、有効ではなくなってしまうので、注意しましょう。

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