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契約とは何か 今回は、契約とは何かと題して、少し具体的に契約のお話をしたいと思います。 会社を経営していると(もちろん個人の皆さんでもあると思いますが)、例えばオフィスや駐車場を借りるために賃貸借契約を締結したり、取引先の会社との間で物品の仕入れのために売買契約を締結したり、業務の一部を外部委託するために業務委託契約を締結したりすることがあると思います。また、弁護士や税理士との間では委任契約を締結するでしょう。 このように会社を経営していくにあたっては様々な契約をすることが必要不可欠です。そこで、本章では、契約とは何かということ等について述べたいと思います。 契約とは、複数の意思表示の合致、すなわち申込みと承諾によって成立する法律行為と言われています。この契約は、契約書がないと成立しないということではありません。例えば、スーパーで物を買ったりするときの例のように、契約は、原則として、口頭でも成立するのです。世の中にはこのように契約書を作成しない契約もたくさんあります。 一方で、とくに重要な契約においては、契約書が作成されることが通常です。例えば、オフィスや住居を賃借するときの賃貸借契約などがそうです。それでは、契約書作成の目的やメリットはどのような点にあるのでしょうか。 合意内容や債権債務(権利義務)を明確にすること まず、第1に、どのような合意、取り決めをしたかの証拠となるということです。 確かに、先ほども触れたように、口頭、すなわち口約束でも契約は成立します。しかし、口約束では、後からそんなことは知らないとか決めていないといわれる可能性があります。そのような際に、トラブルをできる限り排除して、お互い何をするべきなのか、双方の当事者の債権債務(権利義務)がどのようになっているのかを明確にする効果があります。 紛争(トラブル)発生の解決指針となること 第2に、万一の紛争(トラブル)発生時の解決の指針になるということです。契約をして、取引等をしているとトラブルや何らかの問題が発生することは比較的よくあります。そのような時でもお互いに話し合ってスムーズに解決できるとすれば、それは大変良いことです。しかし、お互い自分の利益のために主張がぶつかり合って、なかなか解決に至らないというケースもあります。そのような時に、例えば、どういう場合に契約が解除できるのかとか債務が履行されないときに誰がどのような責任を負うのか等、トラブル解決の指針を定めておけば、無駄な争いを避ける効果があります。このような契約書作成の目的やメリットを考えると、会社にとって取引先等と契約書を交わし、契約の内容を明確にしておくことは大変重要なことです。万一のトラブルに備え、きちんとした契約書を作成しておくことは、リスク管理の第一歩となります。しかし、立ち上げたばかりのベンチャー企業を経営されている方や会社の業種によっては、取引においてこれまで契約書をあまり作成されたことのない方もいるかもしれません。もし、契約書の作成等にあたって不明なこと、分からないことがあればいつでもご相談いただければと思います。
相談前 40代・男性 別居中の妻と離婚について二人で前向きに話し合いをしていたが、突然、妻が弁護士を雇い、調停へと発展してしまいました。加えて、彼自身は離婚事由として規定されている不貞など何もしていなかったが、妻の感情的な発言で巨額の慰謝料/共有財産の請求まで申し立てられてしまいました。妻側の主張は事実無根であり、依頼者が妻の対応にとても悩んでしまい解決の糸口を見つけるため法律事務所エイチームに相談に伺いました。 相談後 相談後、依頼者としては早期に離婚を成立させたいが、妻からの事実無根の内容から巨額の慰謝料/共有財産を取られることに納得がいかなかったので、こちら側の主張する正当な金額を妻側に認めさせる弁護をして欲しいとお願いがありました。弁護士が実際の状況を整理して確認をしたところ、妻側の主張は証拠がなく、弁護士の協力もあって受け入れられないという強気の主張を貫き、調停に望みました。交渉では、こちら側の主張である「不貞の事実は一切ない」という主張を妻側の弁護士にしっかりと認めさせることが出来ました。結果、不当な慰謝料や財産分与を支払わずに、こちらが提示した慰謝料と共有財産の金額で解決することが出来ました。
相談前 30代・男性 妻から離婚調停を申し立てられた男性の方からのご相談で、養育費の金額と財産分与の内容について争いがあるとのことでした。 相談後 調停では、離婚すること自体については合意できたものの、養育費や財産分与といったその他の条件面で折り合いがつかずに不調に終わり、その後、裁判へと移行しました。 裁判では、相手方(妻)が夫婦共有名義となっていたマンションを売却し、売却益の半額を取得したいと主張しました。しかし、本件では、夫が結婚前に貯めていた貯蓄を使って、マンションの購入費用のほとんどを支払っていたことから、その旨を説得的に主張し、売却益の8割を夫が取得するという内容で合意がまとまりました。 また、養育費については、当時相手方(妻)が無職であったことから、多額の養育費を請求されていました。しかし、この点についても、妻には働ける能力が十分にあったことから、そのことを主張し、妻が働くことを前提にした合理的な金額の養育費を支払うことで合意がまとまりました。
相談前 30代・男性 Bさんは、店舗で値札を張り替えて商品の会計をし、後日詐欺の容疑で逮捕されてしまいした。本人とも接見しましたが、前科があることや前回の実刑終了後、1年程度であったことから、まずは示談を成立させることに力を入れる弁護活動を始めました。 相談後 まず、被害店舗の責任者に連絡し、電話で謝罪をしました。示談交渉においては、当初受け入れられないとのことでしたが、本人に謝罪文や誓約書を書いてもらい、店舗に持参して粘り強く交渉した結果、示談を成立させることができました。その後、検察官にも申入れをし、結果的に不起訴処分を獲得することができ、本人も5日ほどで釈放となりました。 弁護士からのコメント 本件も早い段階でご相談いただき、早急に被害店舗に連絡して示談交渉した結果、示談が成立させることができました。早期の身柄開放のためにもできるだけ早くご相談ください。 弁護士 中山和人
相談前 定期借家契約の賃貸期間を過ぎても入居しているテナントがおり、立退きまで3カ月待ってほしい、賃料相当額は支払うが契約記載の賃料の倍額の損害金は支払わないと言っているので解決してほしいとの相談がありました。 相談後 当初は、立退きが3か月後、賃料相当額しか支払わないとの話で、こちらの要求する損害金(賃料の6カ月分)との間で開きがありました。その後、粘り強く交渉し、双方の妥協点を探った結果、立退きを2カ月半後にして、賃料5カ月分の損害金の金銭を支払うという内容で合意がまとまりました。 弁護士からのコメント 本件は、相手方も弁護士に依頼したため弁護士と交渉しました。本件は、こちら側にとくに落ち度はなかったのですが、相手方の事情(支払余力)も考慮し、1カ月分違約金を減額する代わりに、何とか半月早く退去してもらうという内容で解決できました。交渉においては、相手方との妥協点を見極め、スピードをもって解決に導くこともポイントです。 弁護士 中山和人
相談前 依頼者の方は、長年続いた夫からのモラハラ的な暴言に耐えかねて、就学前のお子様を連れて実家に戻られ、離婚を希望していました。夫は、お子様と会えない状況になっていることに非常に立腹しており、夫が親権を取得しない限りは絶対に離婚には応じない、と強硬な態度を示していました。 相談後 離婚協議に進展が期待できない状況だったことから、事態を打開するため、思い切ってお子様と夫との面会交流を試行的に行うことにしました。依頼者の方は、夫と顔を合わせることに恐怖感をお持ちでしたので、面会交流をサポートする第三者機関のサポートなども得て、夫とは顔を合わせることなく無事に面会交流が実現し、その後も定期的に面会交流を続けることになりました。その結果、夫の態度も軟化し、依頼者の方が親権を取得する形で離婚の合意が成立しました。 弁護士からのコメント 離婚は、あくまでも相手方のあることですので、相手方の思いやこだわりなども踏まえ、戦略的に交渉を進めることが必要になります。当事務所では、離婚問題の経験豊富な弁護士が、交渉の勘所を的確に把握し、もっとも効果的なアプローチで交渉を進めます。また、依頼者の方のご不安を少しでも解消するため、面会交流をサポートする第三者機関など、他の専門家との連携も積極的に行っています。 弁護士 金子桂輔
相談前 依頼者の方は、1年ほど前に妻から性格の不一致を理由に離婚を迫られ、離婚調停に臨みましたが、当時相手方には弁護士はついていたものの、こちらは本人のみで対応していたために、相手方の言うがままにオーバーローン状態にある持ち家(マイナスの財産)の処分や面会交流などの条件の詳細を決めないまま、離婚を成立させてしまいました。その後、元妻は子どもと一緒に実家に帰ってしまい、子ども会えない状態が長期間続いたため何とか子供に会いたい、とご相談にいらっしゃいました。 相談後 私の方で代理して、面会交流調停を申し立てました。相手方は、子どもの持病や自身の仕事の都合、また持ち家の売却などの手続きが進んでないことなどを理由に、なかなか子供との面会に応じようとはしませんでした。私の方では、素直に父と面会することが子供の福祉のためにも良いこと等を主張するとともにに、持ち家の売却とその後のローン返済の分担などを協議して解決した結果、面会交流については、調査官立ち合いの試行面会を経て、当面月に1回程度会うこととし、今後の子どもの成長とともに面会回数や時間等につき配慮するという内容で調停が成立しました。 弁護士からのコメント 本来的には、離婚時にオーバーローン状態の持ち家(マイナスの財産の取り扱い)や面会交流等についても条件を定めてから離婚する方が好ましかったのですが、この事案では依頼者が当時、弁護士に相談していなかったこともあり、その部分が未解決のまま離婚に応じたものです。離婚後にこのような、マイナスの財産の取り扱いや面会交流の条件について、当事者間での合意を整えることは、なかなか難しいものです。この事案もそのようなケースでしたが、当方の主張の合理性を、調停委員や裁判官に説得的かつ粘り強く主張した結果、最終的には調停が成立し解決が図れました。 弁護士 中山和人
相談前 Aさんは、通勤時の電車内での痴漢行為をおこなったとのことで、駅事務室で事情を聞かれ、そのまま警察署まで連れていかれたうえ逮捕されました。出勤途中でしたが、勤務先には取り急ぎ、当日は休むということを本人から伝えていました。 相談後 Aさんに詳しく事情を聞いたところ、痴漢行為はやっていないとのことでした。そのため、まずはAさんの言い分も踏まえた申入書を作成、提出し、検察官にも早期の身柄釈放を強く求めました。その結果、Aさんの身柄は、その直後に釈放となり、会社にも出勤できるようになりました。その後の取り調べ等の対応についても依頼者にアドバイスし、検察官にも意見書等を提出したところ、最終的に不起訴処分を得ることができました。 弁護士からのコメント 刑事事件はスピードが大切ですが、逮捕後比較的早い段階でご相談いただき、取り調べの際のアドバイスができたうえ、弊所でも即座に検察官に対応したことにより、スピーディーに解決することができました。 弁護士 中山和人
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