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外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと

外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 外国人の旦那・妻と離婚するなら知っておこう 以前にも増して国際結婚をしている夫婦が増えていますが、離婚をする夫婦も後を絶ちません。 日本人同士の離婚でも手続きが大変であったり、夫婦間でいろいろと揉めますが、それが外国人配偶者の場合はより大変でしょう。 まず知っておきたいことは在留資格の問題で、離婚した後も日本にとどまりたいのであればビザに関する手続きをしなくてはいけません。 離婚後でも日本に住み続けられるビザの種類はいくつもありますが、最も分かりやすいのが就労ビザでしょう。 就労ビザにもかなりの種類があるので、自らの経験や現在の職業を鑑みてどの就労ビザが取得できそうかを考えましょう。 それ以外には留学ビザを取得して日本にとどまる方法もあり、扱いは留学生ということになります。 ですがこれらのビザは必ずしも取得できるわけではないので、離婚をするかもしれないと感じた場合は、できるだけ早い段階で準備に入りたいです。 その他にも外国人配偶者ならではの注意点もあり、子どもがいる場合は親権をどちらにするかという問題も発生します。 もし外国人配偶者側が親権を獲得した場合、定住者という扱いに在留資格を変更することができ、何の気兼ねなく日本に在住し続けられるでしょう。 ただし各自の状況次第な面もあるため、このような問題が発生したら専門家に相談に行くのがベストです。 特に日本人と外国人配偶者の離婚の場合は、厄介な問題も多いため、専門家の力を借りないと不利な状況になりかねません。 在留資格について甘く考えていると不法滞在に繋がる可能性も出てくるため、注意をすべきでしょう。 在留資格の問題は奥が深くて、在日の外国人の中でもすべて把握している人はほとんどいないと思われます。 不明な点があれば、離婚の際に依頼した弁護士に聞いておくと良いでしょう。   日本人と外国人配偶者が離婚する際は大変… 日本人と外国人配偶者が離婚する際は大変… 日本人と外国人配偶者が離婚することになると、外国人配偶者の本国側でも、離婚に関する手続きを行う必要があるかもしれません。 この問題については日本の役所ではなくて、日本にある本国の大使館に確認するのがベストな方法でしょう。 各国によってルールが違う(本国側での離婚手続きが不要など)こともあるため、面倒かもしれませんが確認することをおすすめします。 このように日本人同士の離婚とは次元が違う面倒さがあることも事実で、外国人配偶者側は慣れない土地で悩むことになるかもしれません。 そんな時には上記したように、専門家を頼ると良いでしょう。 それによって各種手続きや親権、在留資格などの問題が解決に向かうはずです。 離婚を考え始めたら…知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 早急に弁護士に相談する事をおすすめします トラブルを避けるためにも、離婚を考えられている当初から弁護士に相談しておくことを、ぜひおすすめいたします。弁護士が夫婦の間に入れば、裁判所を介さない協議離婚の場合でも相手方と十分な協議をつくし、合意内容の履行確保のため必要に応じて強制執行認諾文言約款付公正証書を作成するなどの手段を講じます。また、当事者間の話し合いではまとまらず、裁判所の調停や訴訟手続を行う場合おいても、弁護士はあなたの代理人として手続きを進めることができるので安心です。 お気軽にお問い合わせ下さい。弁護士との簡単な相談も可能です 小さな悩みが大きな悩みになる前に、お気軽に相談してみてください。思いもよらない解決への道が開けるはずです。 ※お電話では簡単なご説明のみとなります。内容に応じてご来所頂く事をおすすめいたします。 料金は15万円〜(ケースバイケースにて変動いたします)先ずはお気軽にご相談を。 [...]

By | 8月 24th, 2016|コラム, 離婚を考え始めたら|外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと はコメントを受け付けていません

離婚した場合に子どもの親権を獲得するには

離婚した場合に子どもの親権を獲得するには 子どもがいる際の離婚について 子どもがいる際の離婚について 離婚をするとなると通常は夫婦間だけの問題ですが、子どもがいる場合は状況が変わってきます。 子どもが未成年だと親権を父親か母親のいずれにするかを決定しなければならず、なかなか決まらないケースもあるでしょう。 絶対的な原則として離婚した後も夫婦両方ともで親権を持つというのは無理です。 一般的に「親権」と呼んでいますが、実は「身上監護権」と「財産管理権」という2つの種類があります。 通常はこの両方ともを親権を獲得した親が持つことになるでしょう。 最近は子どもが1人だけというケースも多いのですが、子どもが複数人いることも考えられ、その際には兄は父親、弟は母親が親権を有するという事態になるかもしれません。 親権をどちらにするかを夫婦で話し合ってもあっさりと決まるケースは稀でしょう。 そうなると家庭裁判所にて調停委員を介しての話し合いをすることになりますが、ここで決まらないことも多々あります。 すると審判に移り、裁判所が夫婦どちらに親権を与えるべきかを考慮して決められます。 この頃になると離婚と親権獲得の件で、夫婦、子どもともに精神的に疲れているかもしれません。 審判で親権を獲得するための基準について お互いの話し合いや調停委員を交えての話し合いでも親権が決まらないと審判に移行しますが、この際にはいくつかの基準に基づいて判断されます。 まずは当たり前ですが、子どもがどちらのもとで暮らしたいかが重要視されます。 15歳に達している場合は子どもが希望する方が親権を獲得して親権保有者が確定できますが、10歳から14歳の場合には参考意見として聞き入れることになります。 他には金銭的な状況が重大な判断基準となります。 さらに普段の生活の状況についても見られるため、例えば経済状況は圧倒的に父親有利だったとしても家にいる時間が限りなく少ないという場合には、不利になるでしょう。 他には親が子供に対して普段どういった態度をとっているか、愛情を持って接しているかなども判断基準となるでしょう。 これらをもとに判断が下されますが、基本的には母親側が親権を獲得するケースがかなり多いため、父親側は不利かもしれません。 ただ父親側が親権を獲得できるケースもありますので、希望を捨てずに審判に臨むと良いでしょう。 離婚を検討しているのでしたら、親権を獲得できそうかどうかについてもあらかじめ考えておくべきです。 離婚を考え始めたら…知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 早急に弁護士に相談する事をおすすめします トラブルを避けるためにも、離婚を考えられている当初から弁護士に相談しておくことを、ぜひおすすめいたします。弁護士が夫婦の間に入れば、裁判所を介さない協議離婚の場合でも相手方と十分な協議をつくし、合意内容の履行確保のため必要に応じて強制執行認諾文言約款付公正証書を作成するなどの手段を講じます。また、当事者間の話し合いではまとまらず、裁判所の調停や訴訟手続を行う場合おいても、弁護士はあなたの代理人として手続きを進めることができるので安心です。 お気軽にお問い合わせ下さい。弁護士との簡単な相談も可能です 小さな悩みが大きな悩みになる前に、お気軽に相談してみてください。思いもよらない解決への道が開けるはずです。 ※お電話では簡単なご説明のみとなります。内容に応じてご来所頂く事をおすすめいたします。 料金は15万円〜(ケースバイケースにて変動いたします)先ずはお気軽にご相談を。 [...]

By | 8月 24th, 2016|コラム, 離婚を考え始めたら|離婚した場合に子どもの親権を獲得するには はコメントを受け付けていません

離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと?

離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚したいけど相手がウンと言わない…どんな理由だと法的に有効なの? 離婚をしたいと思っていて配偶者に伝えても拒否されるというケースは相当数あります。 同意を得られなかったということで結婚生活を継続していくケースもあれば、裁判によって離婚を決定づけるということもあるでしょう。 ただし些細な理由での離婚を裁判所が認めることはなく、婚姻を継続しがたい重大な事由がないと厳しいでしょう。 ではこの重大な事由とはどんな内容を指すのでしょうか。 まず、配偶者から幾度もの暴力などがある際、それだけではなくて言葉の暴力もこれに当てはまります。 もちろん程度にもよるでしょうが、我慢できなくて離婚したいと思ったならば行動を起こすべきでしょう。 他には、ギャンブルや無駄遣いによって借金が発生などした場合も認められることがあります。 それ以外には宗教関係や配偶者が法律に触れる罪を犯した、配偶者の親や兄弟との不仲なども重大な事由に該当するでしょう。 そして実はセックスレスがこれに該当するケースもあるため、注意が必要です。 それほどまでに夫婦間において性の問題は根深いのです。 上記はあくまで一例ですので、自分が抱えている問題が婚姻を継続しがたい重大な事由に当てはまりそうかを専門家に尋ねてアドバイスを貰うのも良いでしょう。 みんなどんな理由が引き金になって離婚をしている? 上記はあくまで重大な事由についてですが、実際に離婚している人達はどんな理由で離婚をしようと思ったのでしょうか。 まずはお互いの性格が合わなくて日常生活に大きな問題が生じた際です。 根本的に合わないと配偶者のことを鬱陶しく思ってしまい、自然と離婚への道をたどることになるでしょう。 他には配偶者に暴力をふるったり、精神的な虐待を加えるなどです。 みんなどんな理由が引き金になって離婚をしている? 以前にも増してこの問題がクローズアップされていて、DVやモラハラ問題が世間的に大きなものになっています。 被害者にとってはこれは性格の不一致以上に辛いものでしょう。 そして配偶者の浮気・不倫が離婚の動機となったケースも多いです。 男性の不貞行為だけではなくて女性が不貞行為をする例も以前よりも増えています。 夫婦共働きが一般化していて女性側も離婚後の経済的な不安を抱えることが少なくなってきたので、躊躇なく踏み切ることがあります。 以上が実際に離婚している人の理由となっていますが、これらが複数重なって辛い思いをしていたという人もいます。 離婚を考え始めたら…知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 早急に弁護士に相談する事をおすすめします トラブルを避けるためにも、離婚を考えられている当初から弁護士に相談しておくことを、ぜひおすすめいたします。弁護士が夫婦の間に入れば、裁判所を介さない協議離婚の場合でも相手方と十分な協議をつくし、合意内容の履行確保のため必要に応じて強制執行認諾文言約款付公正証書を作成するなどの手段を講じます。また、当事者間の話し合いではまとまらず、裁判所の調停や訴訟手続を行う場合おいても、弁護士はあなたの代理人として手続きを進めることができるので安心です。 お気軽にお問い合わせ下さい。弁護士との簡単な相談も可能です 小さな悩みが大きな悩みになる前に、お気軽に相談してみてください。思いもよらない解決への道が開けるはずです。 ※お電話では簡単なご説明のみとなります。内容に応じてご来所頂く事をおすすめいたします。 [...]

By | 8月 24th, 2016|コラム, 離婚を考え始めたら|離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? はコメントを受け付けていません

これだけある!離婚の種類とその手続き

これだけある!離婚の種類とその手続き 離婚といってもいろいろな種類がある 日本人の離婚率は昔に比べて高くなってきており、メディアでは3組に1組の夫婦が離婚しているとも言われています。 その理由は性格の不一致や性的なもの、不倫など様々ですが、基本的に離婚をするとなると面倒な事態になることが多いでしょう。 離婚をするとなると当然手続きをしなくてはいけませんが、その方法は大きく4種類に分けられます。まずは協議離婚ですが、これが一般的な方法になるでしょう。当事者同士で協議(話し合い)をして離婚をするかどうかを決めるというものです。この方法だと他の種類に比べてトラブルが発生する確率が少ないでしょうし、比較的冷静に話し合いが持てるでしょう。子どもがいる場合といない場合で協議する内容は変わりますが、お互いが離婚内容に合意できたら、離婚届を書いて届け出をするという手続きの流れでしょう。 そして調停による離婚もあり、これは当事者同士で話し合いをしても平行線のままで終結しないという際に行います。調停委員という人がいてその人たち場間を取り持ってくれる形になり、話し合いを行っていきます。離婚調停をして折り合いがついてお互いが同意すると、調停離婚という流れになるでしょう。これを行うためにはまず家庭裁判所に申し立てをするところからはじまり、その後離婚調停があり、成立した場合は離婚となります。成立しない場合は裁判などに発展することもあります。   審判や裁判による離婚は大変な思いをすることも 上記の方法は基本的にお互いの意志で話し合って決めるのですが、審判や裁判となると状況が変わります。 審判による離婚の前には、離婚審判が開かれます。 これは裁判所で行われますが、審判が確定してしまうと離婚ほぼ決定的となるでしょう。 ただし不服がある場合は、異議申し立てが可能で、もしそれを行うと確定した審判も無効化されます。 お互いの話し合いだけではどうしても解決できなくて、間に調停委員が介入したとしても動きがない際などに利用される種類です。 あと一つの離婚の種類は、裁判による離婚です。 裁判所が離婚か否かを決定するため、それを覆すことはできず、決定的な判断となります。 ただどんな状況でも離婚が認められるというわけではなく、不貞行為や配偶者が一定期間(3年)見つからず生きているか判別できない際などです。 以上のような離婚の方法がありますが、協議離婚以外は手続きが面倒に感じるかもしれません。 ただどうしても折り合いがつかない場合には、裁判(訴訟)での決着になってしまいます。   離婚を考え始めたら…知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 早急に弁護士に相談する事をおすすめします トラブルを避けるためにも、離婚を考えられている当初から弁護士に相談しておくことを、ぜひおすすめいたします。弁護士が夫婦の間に入れば、裁判所を介さない協議離婚の場合でも相手方と十分な協議をつくし、合意内容の履行確保のため必要に応じて強制執行認諾文言約款付公正証書を作成するなどの手段を講じます。また、当事者間の話し合いではまとまらず、裁判所の調停や訴訟手続を行う場合おいても、弁護士はあなたの代理人として手続きを進めることができるので安心です。 お気軽にお問い合わせ下さい。弁護士との簡単な相談も可能です 小さな悩みが大きな悩みになる前に、お気軽に相談してみてください。思いもよらない解決への道が開けるはずです。 ※お電話では簡単なご説明のみとなります。内容に応じてご来所頂く事をおすすめいたします。 料金は15万円〜(ケースバイケースにて変動いたします)先ずはお気軽にご相談を。

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協議離婚で最も重要な3つのポイントとは

協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 円満に離婚するための協議 円満に離婚するための協議 近年では離婚をするケースも珍しくはなくなりました。 離婚する理由は人それぞれですが、お互いの価値観の相違を始めとして、それぞれが新たな一歩を踏み出すための重要なステップと言えます。 離婚せずに夫婦で生活を続けていくよりも、良い結果を招くことも少なくありません。 しかし、円満にそれを解決できるかどうかは話が別となります。 実際に離婚へと至る夫婦は珍しくありませんが、問題が山積して泥沼化するケースもあるのです。 特に金銭的な問題や親権のように、解決が非常に難しい問題もあります。 それらの問題を解決し円満に離婚するためには、お互いが納得するまで協議をすることが重要です。 協議離婚に必要なポイントとは 協議して円満に離婚を成立させるために必要なポイントは、大きく分けて3つあります。 そのポイントとは金銭問題、親権問題、当事者間の納得の3つです。 それぞれが重要であり、1つでも合意ができなければ円満解決にならないこともあります。 それぞれの解決には時間が掛かりますが、じっくり腰を据えて協議に挑みましょう。   1つ目のポイントである金銭問題は、現在夫婦が保有している資産全般に関わることです。 住宅や貯金、その他資産をお持ちの方もいるかと思われます。 それらについて、相手の合意無く勝手に分配してしまうと、裁判で長期間争うことになるでしょう。 最も泥沼化しやすい問題であり、分配する比率や額などをしっかり協議する必要があります。 特に高額な資産の場合、どちらに所有権があるのかはっきりさせることが重要です。 2つ目のポイントとなる親権は、子供がいる夫婦全てに当てはまります。 子供の将来のことを考え、どちらが親権を持つのか真剣に話し合わなければいけません。 協議が成立しなければ、子供が一番被害を受けてしまう非常にデリケートな問題です。 また、親権は養育費とも関係しています。 どちらが親権を持つかだけでなく、養育費の有無や額など、子供の養育に必要なこともしっかり話し合いましょう。 安定した収入があるほうが親権を持つか、それとも養育費をもらいつつ育てていくか、双方合意できるまで話し合うことがポイントです。 そして最後の問題となるのがお互いの納得です。 それぞれの問題に対し合意を得るだけでなく、離婚そのものに納得しなくてはいけません。 最後の最後で納得できなければ、今までに積み重ねた協議が水の泡となってしまうでしょう。 まず最初に協議すべき問題とも言えます。 何故離婚するのか、離婚せずに解決する方法はないのかなど、別の方法を模索することも重要になります。 面倒な問題ですので戸惑うでしょうが、法的なサポートを受けることもできるので、専門家に助言をもらうのも良いでしょう。   離婚を考え始めたら…知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと [...]

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離婚を決めたら、その前にするべきこととは

離婚を決めたら、その前にするべきこととは 離婚は慎重にした方が良い 離婚は芸能人の特権ではなく、思っているよりも世間に溢れているものです。 その数は、結婚した組のおよそ3分の1と言われていますので、何ら珍しいことではありません。 だからといって、気軽に離婚をしていいというものでもありません。 結婚をした時にそうしたように、離婚に関しても真剣に向き合い考えていく必要があります。 本当に離婚をすべきなのか?話せばまだ修復が可能ではないか?子どもがいる場合、その将来に影響を与えることはないか?などを話し合うべきでしょう。 離婚しようと思う理由は人それぞれですが、後で後悔をしないようにとことん考えましょう。 そうやってお互いに考えた結果、離婚をすることになっても手続きに入るのは少し待ちましょう。 離婚をしても、人生はまだまだ続きます。 そのため離婚をすることになったら、その後の生活を考えての準備をしなければいけません。 それをすることで、新しい人生もいくらか前向きな気持ちでスタートが切れます。 離婚の前にすべき事 離婚の前にすべきこと 離婚をするその前に、姓について考えて見ましょう。 離婚をすれば、妻は結婚前の姓に変わらなければいけないと思っている人もいるでしょう。 しかし実はそうではなく、離婚をしても姓は戻さずにいることも可能なのです。 もし離婚をしても現在の姓でいたいのなら、離婚後3ヶ月以内に届出を出す必要があります。 3ヶ月を過ぎてから戻したくなっても不可能ではないのですが、家庭裁判所にて申し立てをしなくてはいけません。 簡単に戻せるわけではありませんので、どちらにするのか離婚をするその前には決断をしておきましょう。 また財産分与についても、離婚するその前に決めておかなくてはいけません。 財産というのは何もお金についてだけではなく、保険や株、車や不動産など…。 結婚をしてから夫婦が手に入れてきたこうした資産は、どれもその対象に含まれます。 離婚後の生活を考えても、こうした財産は必需品となりますので非常に重要なことでしょう。 そして、何よりも重要なのは子どもの今後です。 どちらが親権者になるのかということはもちろん、養育費や親権を得なかった場合の面会交渉権のことも話し合う必要があります。 夫婦だけではなく、子どもの気持ちも尊重してあげましょう。 その他にも住居の確保やどちらかに非がある場合の慰謝料など、するべきことは膨大にあります。 信頼できる弁護士を見つけて、離婚をするその前から相談をしていきましょう。 離婚を考えはじめたら知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 早急に弁護士相談することをおすすめいたします [...]

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離婚の際に争いやすい「親権」「監護権」とは

「親権」ってひとつじゃないの? 未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、どちらかが親権を持つことになります。 さて、この親権。実は2種類あることをご存知でしょうか? テレビドラマや小説などでは一口に親権と言ってしまっていますが、「監護権」と「財産管理権」の二つの権利を合わせて親権と呼称しているのです。 原則は二つの権利を一人で持つことになりますが、監護権だけを分けるケースもあります。 それでは、「監護権」と「財産管理権」の違いはどこにあるのでしょうか? 法律に関係する「財産管理権」 財産管理権なんだから財産を管理する権利だろう、と安直に考えられる方も多いでしょう。 その考えでほぼほぼ正しいと言えます。 養育費は夫婦それぞれが出した場合も、子どもに関する財産をより包括的に管理する立場にある方が財産管理権を持つことになります。 財産管理権はそれだけではなく、法律上子どもの代理人となることが出来ます。 親権には財産管理権と監護権の二つが含まれていますが、別々に考える場合、財産管理権の方を「親権」と呼ぶことが多いようです。 いわゆる保護者「監護権」 監護権は身上監護権のことで、とても簡単にいえば離婚後に子どもを実際に育てる権利です。 実際に育てる、というと曖昧ですが、具体的には 子どもの居場所を親が指定する権利 しつけをする権利 子どもが仕事をする(職業に就く)ことを許可する権利 などが含まれています。 それでは、親権(財産管理権)から監護権を切り離す場合はどのような要因があるのでしょうか? 例えば、子どもがまだ小さいため父親よりも母親が育てる方が良い。でも親権は父親にある…という場合。 あるいは、親権を持った親が海外赴任などで世話や教育ができない…という場合などです。 明らかに別々に権利を持っていた方が良い、と判断されれば、例外的に切り離すことが可能となります。 とはいえ子どもの事を考えると、親権はできるだけ一人が持った方が良いように思えます。 監護権では法律的な手続き等が必要な際にできる範囲が限られてしまいますので、離婚後も財産管理権を持った元パートナーと連絡を取り続けることになります。 代理人を立てることも可能ですが、いつまでも前のパートナーと関わることになりますので、離婚してもずっと仲良し!という夫婦以外は苦痛に感じることもあるでしょう。 早急に手続きが必要になった際も、財産管理権者が海外にいるなどして連絡がつかなければ、子どもが困ってしまいます。 親権を争った上での妥協策としてそれぞれが権利を持つこともありますが、子どものことをよく考えた上でどうするか選択をしてください。 どうしても争いが起きてしまいそう、起きてしまったという時は、法律のプロと共に打開策を探すことをお勧めします。

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離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは

離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 慰謝料が発生するケースとは? 離婚には、それに伴い慰謝料が発生するケースもあります。 夫から妻に支払われるケースが多いイメージもある慰謝料ですが、離婚による慰謝料は妻から夫というケースもありますし、また必ずしも慰謝料が発生するわけではありません。 離婚による慰謝料は相手に非があり、精神的苦痛を受けた場合に請求をすることが可能です。 離婚で慰謝料が発生するケースでもっとも多いと言えるのはパートナーの不貞行為…すなわち不倫・浮気です。 浮気をして精神的苦痛を受けたとなれば、これは十分に慰謝料を請求する資格があると言えます。 またその他にもDV行為や、パートナーの拒否でセックスレスになったという理由も慰謝料が発生するケースに含まれます。 慰謝料の金額は内容によって異なり、300万円にのぼることもあるでしょう。 もし相手のせいで離婚をする事になったのなら、慰謝料の請求を検討してみましょう。 ただ知っておかなくてはいけないのは、慰謝料を請求したからといって必ずしも認められるわけではないということです。 たとえ相手に不貞行為があったとしても、それで精神的苦痛を受けた証拠が無かったりすれば裁判で認められないケースもあります。 理不尽に感じるかもしれませんが、しかし司法とて証拠無しに動くことはそうそうできません。 離婚、そしてその慰謝料を検討しているのなら専門家への相談が必要です。 証拠集めは1人では困難 精神的苦痛を受けた証拠として効果があるのはやはり医師からの診断書です。その他にも方法はありますので、弁護士などからアドバイスを受けましょう。また、不貞行為が原因ならその証拠を出すことで裁判は有利になるでしょう。証拠とは例えばパートナーと愛人のメールや、写真といったものが挙げられます。ただそのメールや写真も単に二人が連絡を取っているというだけではなく、不貞を働いていると確信できるような内容である必要があります。 このような証拠を個人で集めるのは、難しいのかもしれません。 尾行をするとしても、顔をよく知っている相手への尾行というのはそう上手くはいきません。 そのため慰謝料の請求を考えている人の中には、探偵や興信所に証拠集めの依頼をしている人もいるでしょう。 探偵ならパートナーに顔を知られている事もありませんし、何よりも調査のプロです。 証拠を掴む可能性は、自分で行うよりも遥かに高いと言えるでしょう。 ただ探偵や興信所の料金は高額と言えるので、依頼をするかどうかよく考える必要があります。 不利になるといけませんので弁護士への相談をおすすめします。 離婚を考え始めたら…知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 早急に弁護士に相談する事をおすすめします トラブルを避けるためにも、離婚を考えられている当初から弁護士に相談しておくことを、ぜひおすすめいたします。弁護士が夫婦の間に入れば、裁判所を介さない協議離婚の場合でも相手方と十分な協議をつくし、合意内容の履行確保のため必要に応じて強制執行認諾文言約款付公正証書を作成するなどの手段を講じます。また、当事者間の話し合いではまとまらず、裁判所の調停や訴訟手続を行う場合おいても、弁護士はあなたの代理人として手続きを進めることができるので安心です。 お気軽にお問い合わせ下さい。弁護士との簡単な相談も可能です 小さな悩みが大きな悩みになる前に、お気軽に相談してみてください。思いもよらない解決への道が開けるはずです。 ※お電話では簡単なご説明のみとなります。内容に応じてご来所頂く事をおすすめいたします。 料金は15万円〜(ケースバイケースにて変動いたします)先ずはお気軽にご相談を。 [...]

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親と同居していた兄妹への生前贈与の存在を立証し、法定相続分以上の遺産を確保

☓  相談前 ご相談者様は、結婚を機に実家を離れて独立して暮らしていましたが、妹様は独身のまま実家でご両親と同居していました。お母様、お父様が相次いでお亡くなりになり、遺産相続が発生しましたが、お父様が遺された預貯金の残高が予想よりも随分少なくなっていることが分かりました。ご相談者様は、お父様が妹様に生前贈与をしていたのではないか、という疑問をお持ちでしたが、妹様はそのようなことはないと強く否定していました。 ◯ 相談後 お父様の預貯金通帳は妹様が管理していましたので、妹様に開示をお願いしましたが、断られたことから、このままでは公平な遺産分割が難しいと判断し、家庭裁判所に遺産分割協議調停を提起し、その手続の中で、法律上認められた特別な方法で金融機関から取引履歴の開示を受けることができました。その結果、口座から多額の使途不明の出金があることが発覚したため、妹様に一定の生前贈与があったことを前提に、ご依頼者様が法定相続分以上の遺産を確保する形で調停が成立しました。 弁護士からのコメント 生前贈与など、特定の相続人が亡くなった方から特別な利益(「特別受益」)を得ていた場合、遺産分割にあたっては、他の相続人との公平をできるだけ確保するため、特別受益の額を遺産の額にいったん含めて(「持戻し」)、それぞれの取得額を計算することになります。もっとも、生前贈与は、当事者のみで他の相続人に知られることなく実行できるため、他の相続人はその存在はおろか、痕跡さえもつかめないことも決して珍しくありません。このような場合、遺産相続案件の経験が豊富な弁護士にご依頼頂ければ、様々な法的手続を駆使して、生前贈与の存在や金額を突き止めることができ、少しでも公平な遺産分割が実現できる可能性が高まります。 弁護士:加藤聡一郎

By | 8月 19th, 2016|相続, 解決事例|親と同居していた兄妹への生前贈与の存在を立証し、法定相続分以上の遺産を確保 はコメントを受け付けていません

家主から店舗の立退きを求められ、多額の立退料を取得した事例

☓  相談前 相談者は会社を経営されている方でしたが、①建物の老朽化と②他の事業に使うことを理由に賃貸人が立退きを求めてきたため、立退料を請求したいとのことで相談に来られました。 ◯ 相談後 交渉では折り合いがつかず、訴訟になりました。 訴訟では、裁判所が選任した不動産鑑定士によって立退料が算定されましたが、依頼者の納得のいく金額ではありませんでした。 そのため私の知人の不動産鑑定士に依頼して意見書を書いてもらい、証拠として提出した上で、裁判所が選任した不動産鑑定士の意見に問題があることを粘り強く主張しました。 その結果、当方の意見書の内容がほぼ採用され、引っ越しにかかる費用はもちろんのこと、営業損失等についても損害として認められ、多額の立退料を取得することに成功しました。 弁護士からのコメント 不動産にまつわる紛争を解決するには、弁護士のみならず他の専門家と協働して、専門的な見地からのアドバイスを頂くことも重要です。 この件でも、知人の不動産鑑定士が効果的な意見書を作成してくれたことから、多額の立退料を取得することに成功しました。 弁護士:中山和人

By | 8月 19th, 2016|一般民事, 解決事例|家主から店舗の立退きを求められ、多額の立退料を取得した事例 はコメントを受け付けていません