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About 中山和人

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取引先に対する債権全額の回収に成功した事例

☓  相談前 依頼者は、包装用品等を製造する企業でした。長年にわたりある会社と取引を継続してきましたが、その取引先の経営状態が悪化し、商品代金の支払が滞るようになりました。最終的には、取引先からは、全く支払がされないようになり、債権額が3000万円以上となったことから、相談に来られました。 30代|男性 ◯ 相談後 もちろん最初は訴訟提起も検討しましたが、得意先の資産状況も不明であったことから、まずは依頼者に同行して、分割払いの交渉を行いました。取引先は、資金繰りが厳しいことを理由に難色を示しておりましたが、粘り強く交渉した結果、譲渡担保として得意先の売掛金をに担保設定したうえで、分割での支払いで合意しました。 結果として数か月で、債権額全額の回収に成功しました。 弁護士からのコメント 債権回収においては、任意交渉、資産の調査と仮差押え、訴訟提起など、あらゆることについて早期に、迅速に対応していくことが必要となります。債権回収でお困りごとがあれば、ぜひ早めにご相談ください。 弁護士:中山和人

By | 8月 19th, 2016|債権回収, 解決事例|取引先に対する債権全額の回収に成功した事例 はコメントを受け付けていません

養育費や財産分与において有利な条件で解決した事例

☓  相談前 妻から離婚調停を申し立てられた男性の方からのご相談で、養育費の金額と財産分与の内容について争いがあるとのことでした。 ◯ 相談後 調停では、離婚すること自体については合意できたものの、養育費や財産分与といったその他の条件面で折り合いがつかずに不調に終わり、その後、裁判へと移行しました。 裁判では、相手方(妻)が夫婦共有名義となっていたマンションを売却し、売却益の半額を取得したいと主張しました。 しかし、本件では、夫が結婚前に貯めていた貯蓄を使って、マンションの購入費用のほとんどを支払っていたことから、その旨を説得的に主張し、売却益の8割を夫が取得するという内容で合意がまとまりました。 また、養育費については、当時相手方(妻)が無職であったことから、多額の養育費を請求されていました。 しかし、この点についても、妻には働ける能力が十分にあったことから、そのことを主張し、妻が働くことを前提にした合理的な金額の養育費を支払うことで合意がまとまりました。 弁護士からのコメント 離婚すること自体に合意ができていても、財産分与や親権・養育費・面会交流等の条件面について折り合いが合わず、当事者だけでは話し合いが進まない・なかなか離婚ができないというケースは多々あります。 この事案もそのようなケースでしたが、当方の主張の合理性を、裁判官に説得的かつ粘り強く主張した結果、裁判官を味方につけることができ、最終的には和解という形で解決が図れました。 弁護士:中山和人

By | 8月 19th, 2016|解決事例, 離婚|養育費や財産分与において有利な条件で解決した事例 はコメントを受け付けていません

遺産相続のトラブルを防ぐ遺言書の書き方

皆さんは、「エンディングノート」をご存知でしょうか?主にご高齢の方などが、「もしも」の時に備えて生前に、家族などに向けて、自分の意思を書き残すノートのことをいいます。エンディングノートは、専用のノートが販売されるなど、近年盛り上がりを見せています。 遺言書は、一般的に高齢者が親族に向けて書き残すイメージがありますが、民法961条に定められている通り、満15歳以上になれば、いつでも法的な効力を発揮するため、15歳以上であれば誰でも書くことが可能です。そして、遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。 自筆証書遺言とは? 自筆証書遺言」とは、そのままのとおり自分で書く遺言のことです。 「自分でできる」という点から簡単にできると思われる方も多いかもしれません。しかし、法律で決められた作成方法があるので、その方法が守られていない文書の場合は、たとえ「遺言書」と書いてあっても通用しません。 遺言書を作成する基本的なポイントは以下のとおりです。 ・「遺言書」と記入する ・作成した日付を正確に記入する ・遺言書の内容はすべて自分で書く ・署名、押印する ・封筒に入れて、封印までする ・遺言書は1人1通が基本 その他にも、「不動産は登記簿謄本の通りに記載する」「銀行名、支店名、口座番号を記載する」など、非常に細かい規定が設けられています。 曖昧な書き方・表現では遺言書としての役割をなさないため、記載内容は具体的に書き記す必要があります。また、遺言書を家族に見せることを避けるがゆえに、わかりにくい場所に隠している人もいるようです。あまりにも隠し過ぎて、「遺族が遺言書を見つけられない」ということもあるので、注意しましょう。 「公正証書遺言」とは? 一方、「公正証書遺言」とは、専門家が遺言書を作成する方法です。 遺言作成時には、公証人と呼ばれる専門家が確認して作成するため、後から「遺言の能力の有無」でもめることが少なくなります。 また、自筆の遺言書が自宅で保管されるのに対し、公正証書の原本は公証役場で保管されることになるので、「遺言書が見つからない」「親族に改ざんされたかもしれない…」などの心配もありません。 ただし、作成においては、公証人に作成を依頼するだけではなく、証人が2人以上必要になるなど、自筆証書に比べて手間や時間がかかってしまうことは、覚えておく必要があるでしょう。 エンディングノートと遺言書はまったく別物 エンディングノートを遺言書代わりとして考えている方も多いようです。実は、エンディングノートと遺言書はまったく異なるものです。遺言書には法的効力のある文書になるため、規定に基づいた書き方を行う必要があります。 遺言書と比べて、エンディングノートは、自由に書くことができます。そのため、たとえば法的拘束力は必要なくても「家族にはどうしても言っておきたい」という内容なども気軽に書くことができます。 しかし、たとえ本人が、遺言書をエンディングノートの代わりのつもりで作成しても、法的な拘束力を発揮するためには、意思能力、遺言書の書き方が求められるので、それを満たしていなければ遺言書としての取り扱いは難しくなってしまいます。遺言書とエンディングノートは、役割が異なるため、その違いを知って、書きわけることが大事。1点でも不備があれば、有効ではなくなってしまうので、注意しましょう。

By | 8月 18th, 2016|コラム, 相続|遺産相続のトラブルを防ぐ遺言書の書き方 はコメントを受け付けていません

離婚後に慌てないために!離婚後の氏を変更したいときはどうする?

離婚後に慌てないために!離婚後の氏を変更したいときはどうする? 夫婦同姓の原則が基本 婚姻関係を結んだ場合、「夫婦同姓の原則」(民法750条)により、夫か妻の氏のどちらかに統一することが定められています。近年争われてきた夫婦別姓を求める裁判では、「家族の呼称を一つに定めることには合理性がある」との判断から、民法750条を合憲とする判決がくだされたことは記憶に新しいところです。 では、もし子どもがいる家庭で夫婦関係が破綻し離婚をした場合、名前に関してはどのような手続きが必要になるのでしょうか? 離婚を選択したら氏はどうなる?~夫の姓に統一した事例~ 子どもの親権者が婚姻時に氏を改姓した場合、夫婦の離婚後に何も手続きをしなければ、親権者と子どもの氏は異ってしまいます。 今回は、婚姻によって妻が夫の氏に統一した夫婦の事例をご紹介します。 夫婦が離婚後、子どもの親権を母が持つことになった後の「母と子の氏」について考えてみましょう。 <子どもと氏を統一したい> 離婚によって、氏を改めた方が旧姓に戻ることを「複氏」と言います。このケースでは、離婚届を提出した時点で母の氏が旧姓に戻ります。もし何も手続きをしなければ、夫婦の離婚にかかわらず子どもの氏はそのままです。 もし、母の戸籍に子どもを入籍させたい場合には、「氏の変更許可の申立て」の手続きが必要になります。このとき、妻が戸籍上の筆頭者でなければ、子どもが氏を変更しても親の戸籍に入ることができないことから、妻を筆頭とする新しい戸籍が作られるケースもあります。 また、子どもを母の戸籍に入れるためには、家庭裁判所の許可を得ることが必要です。家庭裁判所が発行する「子の氏の変更許可審判書謄本」を添えて、市役所で入籍届を提出することで、子どもの氏を母の戸籍に入籍することが可能になるのです。 <母も婚姻中の氏を選択したい> しかし、「子どもを旧姓のまま育てたい」というケースでは、母と子が同じ氏を名乗りたいという理由から「離婚後も婚姻中の氏を選択したい」と思われる方もいるでしょう。 離婚後も母が婚姻中の氏を使用するためには、離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」を市町村役場に提出する必要があります。離婚前の氏を継続して使うことを婚氏続称と言い、法律で認められている制度です。しかし、少しわかりにくいのですが、婚氏続称をして母と子が同姓の氏を名乗ることができても、厳密にはそれぞれ「別の氏」とみなされるので注意が必要です。 また、離婚後3カ月を過ぎてから母が婚姻中の氏に戻したいと考えた場合には、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行い、婚姻中の氏の継続を申し出ることが必要になります。 もちろん、母の氏にかかわらず子どもは旧姓の氏を名乗ることは可能です。ただし、親権者が母であっても、手続きをしなければ子どもは父の戸籍に入ったままになるので、その点についてもしっかり確認しておきましょう。 氏の変更にはやむを得ない理由が必要 いかがでしたか? 離婚によって、本人や子どもの氏を変更したいと思っても、基本的にはやむを得ない理由がなければ、氏を変更することはできません。家庭裁判所への申し立ての手続きにかかる時間やその手間を考えると、簡単にはできないことを知っておきましょう。そして、離婚前から子どもの氏をどうするかを決めて、手続きの方法を確認しておくことで、手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

By | 8月 18th, 2016|コラム, 離婚|離婚後に慌てないために!離婚後の氏を変更したいときはどうする? はコメントを受け付けていません

財産分与、面会交流等おいて有利な条件で解決した事例

相談前 依頼者の方は、妻から性格の不一致を理由に離婚を迫られ、子どもと一緒に実家に帰られてしまいました。妻は、子どもと会わせることすら拒否するような状況でしたが、関係修復が難しいのであれば、せめて財産分与や面会交流の面では妻に譲歩してほしい、とご相談にいらっしゃいました。 相談後 私の方で代理して、妻から起こされた離婚調停に対応した結果、唯一の夫婦の財産だった共有名義のマンションを売却し、売却益の半額以上を依頼者が取得して離婚する、また、面会交流については、月に1回程度、1回あたり4時間までとし、今後の子どもの成長とともに面会時間等につき最大限配慮するという内容で調停が成立しました。  弁護士からのコメント 離婚そのものについては、当事者間に合意が整っていても、財産分与や養育費、面会交流の条件について、当事者間での合意を整えることは、なかなか難しいものです。この事案もそのようなケースでしたが、当方の主張の合理性を、裁判官や調停委員に説得的かつ粘り強く主張した結果、裁判官や調停委員を味方につけることができ、最終的には調停が成立し解決が図れました。

By | 8月 18th, 2016|解決事例, 離婚|財産分与、面会交流等おいて有利な条件で解決した事例 はコメントを受け付けていません