一般民事

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定期借家期間を過ぎて入居していたテナントに立退きと共に損害金を求めた事例

相談前 定期借家契約の賃貸期間を過ぎても入居しているテナントがおり、立退きまで3カ月待ってほしい、賃料相当額は支払うが契約記載の賃料の倍額の損害金は支払わないと言っているので解決してほしいとの相談がありました。 相談後 当初は、立退きが3か月後、賃料相当額しか支払わないとの話で、こちらの要求する損害金(賃料の6カ月分)との間で開きがありました。その後、粘り強く交渉し、双方の妥協点を探った結果、立退きを2カ月半後にして、賃料5カ月分の損害金の金銭を支払うという内容で合意がまとまりました。  弁護士からのコメント 本件は、相手方も弁護士に依頼したため弁護士と交渉しました。本件は、こちら側にとくに落ち度はなかったのですが、相手方の事情(支払余力)も考慮し、1カ月分違約金を減額する代わりに、何とか半月早く退去してもらうという内容で解決できました。交渉においては、相手方との妥協点を見極め、スピードをもって解決に導くこともポイントです。 弁護士 中山和人

By | 12月 1st, 2016|一般民事, 解決事例|定期借家期間を過ぎて入居していたテナントに立退きと共に損害金を求めた事例 はコメントを受け付けていません

家主から店舗の立退きを求められ、多額の立退料を取得した事例

☓  相談前 相談者は会社を経営されている方でしたが、①建物の老朽化と②他の事業に使うことを理由に賃貸人が立退きを求めてきたため、立退料を請求したいとのことで相談に来られました。 ◯ 相談後 交渉では折り合いがつかず、訴訟になりました。 訴訟では、裁判所が選任した不動産鑑定士によって立退料が算定されましたが、依頼者の納得のいく金額ではありませんでした。 そのため私の知人の不動産鑑定士に依頼して意見書を書いてもらい、証拠として提出した上で、裁判所が選任した不動産鑑定士の意見に問題があることを粘り強く主張しました。 その結果、当方の意見書の内容がほぼ採用され、引っ越しにかかる費用はもちろんのこと、営業損失等についても損害として認められ、多額の立退料を取得することに成功しました。 弁護士からのコメント 不動産にまつわる紛争を解決するには、弁護士のみならず他の専門家と協働して、専門的な見地からのアドバイスを頂くことも重要です。 この件でも、知人の不動産鑑定士が効果的な意見書を作成してくれたことから、多額の立退料を取得することに成功しました。 弁護士:中山和人

By | 8月 19th, 2016|一般民事, 解決事例|家主から店舗の立退きを求められ、多額の立退料を取得した事例 はコメントを受け付けていません

店舗の立退きを求められ、多額の立退料を取得した事例

☓  相談前 相談者は自宅兼事務所として事業されている方でしたが、①建物の老朽化と②他の事業に使うことを理由に賃貸人が立退きを求めてきたため、立退料を請求したいとのことで相談に来られました。 ◯ 相談後 賃貸人との任意の交渉では妥協点を見つけることができず、結局訴訟になりました。 訴訟では、裁判所が選任した不動産鑑定士らによって立退料が算定されましたが、依頼者の納得のいく金額ではありませんでした。 そのためこちらの依頼者側の選任した不動産鑑定士に依頼し、必要な意見書等を書いてもらい、証拠として提出した上で、裁判所が選任した不動産鑑定士の見解には、重要な点において問題があること等を裁判において主張しました。 その結果、当方の意見書の内容が概ね受け入れられ、移転費用はもちろんのこと、営業損失等についても損害として認められ、希望していた立退料を取得することができました。 弁護士からのコメント 不動産に関連する紛争、訴訟においては、必要に応じて弁護士のみならず他の専門家と協働して、専門的な見地からのアドバイスを頂くことも重要です。この件でも、依頼者側の不動産鑑定士が効果的な意見書を作成してくれたことから、良い方向での解決に結びついたといえます。 弁護士:中山和人

By | 8月 19th, 2016|一般民事, 解決事例|店舗の立退きを求められ、多額の立退料を取得した事例 はコメントを受け付けていません