相続

他の相続人との関係も希薄で、遺産の詳細も把握できていなかったが、ご相談者の要望に応じた遺産分割協議が成立した事例

相談前 ご相談者のお父様がお亡くなりになりましが、ご相談者様は、ご実家から離れて暮らされており、どのような遺産があるかの詳細は分からず、ご実家に住まわれていたご兄弟がお父様の財産を費消しているのでないかとの疑念があり、またお父様の実質的に経営していた会社の株式等をどのように扱うかとのことについてご相談がありました。 相談後 まず、相手方(ご兄弟とお母様)に対して全財産の開示を請求し、開示を受けました。そのうえで、ご相談者様が疑念を持たれている点について率直に伝えて、話し合い、一つ一つの疑念を解消していきました。遺産分割協議については、ご相談者様の方が不動産等をもらっても管理が大変なこと、また会社の株式等についても、会社の経営等には今後とも関わりを持つつもりはないことから、預金(現金)をメインにご相談者様に分割するという、ほぼ要望通りの案で遺産分割協議が成立しました。  弁護士からのコメント 相続人である親族の間でも、被相続人の近くで長年面倒を見たりしてきた方とそうでない方の間で意思疎通が図るのが難しく、お互い相手方に疑念を持っている状態であることは少なくありません。今回もそのようなケースでしたが、相手方との話し合いを重ね、粘り強く交渉することによって、ご相談者様のご要望に近い形で無事解決することができました。 弁護士 中山和人

By | 12月 2nd, 2016|相続, 解決事例|他の相続人との関係も希薄で、遺産の詳細も把握できていなかったが、ご相談者の要望に応じた遺産分割協議が成立した事例 はコメントを受け付けていません

親と同居していた兄妹への生前贈与の存在を立証し、法定相続分以上の遺産を確保

☓  相談前 ご相談者様は、結婚を機に実家を離れて独立して暮らしていましたが、妹様は独身のまま実家でご両親と同居していました。お母様、お父様が相次いでお亡くなりになり、遺産相続が発生しましたが、お父様が遺された預貯金の残高が予想よりも随分少なくなっていることが分かりました。ご相談者様は、お父様が妹様に生前贈与をしていたのではないか、という疑問をお持ちでしたが、妹様はそのようなことはないと強く否定していました。 ◯ 相談後 お父様の預貯金通帳は妹様が管理していましたので、妹様に開示をお願いしましたが、断られたことから、このままでは公平な遺産分割が難しいと判断し、家庭裁判所に遺産分割協議調停を提起し、その手続の中で、法律上認められた特別な方法で金融機関から取引履歴の開示を受けることができました。その結果、口座から多額の使途不明の出金があることが発覚したため、妹様に一定の生前贈与があったことを前提に、ご依頼者様が法定相続分以上の遺産を確保する形で調停が成立しました。 弁護士からのコメント 生前贈与など、特定の相続人が亡くなった方から特別な利益(「特別受益」)を得ていた場合、遺産分割にあたっては、他の相続人との公平をできるだけ確保するため、特別受益の額を遺産の額にいったん含めて(「持戻し」)、それぞれの取得額を計算することになります。もっとも、生前贈与は、当事者のみで他の相続人に知られることなく実行できるため、他の相続人はその存在はおろか、痕跡さえもつかめないことも決して珍しくありません。このような場合、遺産相続案件の経験が豊富な弁護士にご依頼頂ければ、様々な法的手続を駆使して、生前贈与の存在や金額を突き止めることができ、少しでも公平な遺産分割が実現できる可能性が高まります。 弁護士:加藤聡一郎

By | 8月 19th, 2016|相続, 解決事例|親と同居していた兄妹への生前贈与の存在を立証し、法定相続分以上の遺産を確保 はコメントを受け付けていません