離婚

離婚で父親が親権を勝ち取るために必要なこと

離婚で父親が親権を勝ち取るために必要なこと 親権はやはり母親が有利? 親権は母親が有利です。これだけは、申し訳ございませんがはっきりとした事実です。 もちろん父親が親権を獲得することもありますが、現状、日本では8割以上が母親に親権が渡っています。 まず、子どもの年齢が低ければ低いほど母親に有利となります。 10歳以下は望み薄、3歳以下ならほぼ母親に親権はわたってしまうことでしょう。 父親よりも母親の方が母性を持ち、我慢強く育児ができると判断されてしまうようです。 また、イクメンという言葉がブームとなって久しいですが、この言葉は「子どもは母親が育てるもの」という風潮に裏づいているものです。 つまり、父親がメインで育児をする家庭が少ないことを示しています。 男性は仕事を持っているため日中留守にすることも多く、どうしても母親に育児を任せてしまう人が多いのでしょう。 これにより、子どもと接する時間が多い母親が有利と判断されやすくなるわけです。 離婚において親権取得は母親の方が圧倒的有利である中、父親が親権を獲得することも決して不可能ではありません。 子どもの年齢は動かしようがない事実であるため対策のしようがありませんが、それ以外の部分については父親でも親権を勝ち取るために動くことができます。 それでは、父親が親権を獲得するためにはどのようなことが必要となるのでしょうか? 父親が親権を獲得するためにすべきこと まず何をおいても「子どもは母親が育てるもの」を逆転させることが必要です。 婚姻生活の中で育児を行っている方が親権獲得に有利に働くのは周知の事実です。 前述した母親が有利と判断されやすい子どもと接する時間の多少は、父親が育児を行うことで逆転することができます。 夜は早く帰宅して子育てに大きく貢献することが大切です。 休日は自分がメインで子育てを行い、食事の世話や入浴、おむつの交換など一通りの育児をこなすようにしましょう。 とくに共働きの家庭ですと、このような育児への貢献は親権を勝ち取るために大きく有利に働きます。 また、調停で自分が親権を得たいばかりに母親の悪口ばかりを並べてしまうのは印象が悪くなるだけなので避けましょう。 母親に劣っている点があるならば、証拠をもって事実として述べることが大切です。 父親が親権を獲得しやすい例としては、母親の監督責任に問題がある場合や、母親が出ていくなどして別居状態にある場合なども挙げられます。 しかし、これらの状況は狙って生み出せるものではありません。 日頃から子どもに対し愛情をもって接し、育児を「手伝う」のではなく「自ら行う」ことが大切です。

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離婚後に支払われるべき子どもの養育費について

離婚後に支払われるべき子どもの養育費について 養育費の意味と義務 子どもを育てるためのお金が養育費であることは言うまでもありません。 「育てる」は子どもに関わる全ての事柄に関係します。 そのため、衣食住などの生活費や学校の教育費はもちろん、医療費や健全に遊ぶためのお金も含まれています。 養育費はどちらに親権があるかに関わらず全ての親に支払う義務があります。 ここで間違ってはいけないのは、養育費は別れた相手のためのものではなく、子どものためのものであるということ。 離婚する前と後で生活水準が変わってしまったら、子どもにとって悪い影響になることはあっても良い影響にはなり得ないでしょう。 ですから、最低限生活できるレベルのお金を支払うのではなく、婚姻時の生活水準を保てる程度の養育費の支払いが原則となります。 法律用語では「生活保持義務」と呼ばれています。 監護権を持っている親が監護権を持っていない親に養育費を請求することは、当然の権利なのです。 もし、非監護者が養育費を支払うことで生活に支障が出たとしても子どもには関係ありません。 余裕があるから払うものと考えている人も一部いるようですが、婚姻時の生活水準が保てる金額は身を削ってでも出さなければならないものなのです。 また、養育費は子どものためのものですので、ケースによっては子どもが直接養育費を請求することも可能です。 養育費の金額はどうやって決めるの? よく、海外のビッグスターが養育費として数億円払っている…などとワイドショーで騒がれたりしますが、あまり身近に感じる人はいないでしょう。 では我が国日本では離婚後の養育費をどのように決めているのでしょうか? まず、基準として用いられることが多いのは、養育費算定表というものです。 これは各家庭の事情は考慮せずに、収入と子どもの数と年齢だけで「このくらい」という標準的な金額が明確に示された表です。 もちろん養育費はこれら要素だけで判断することはできませんから、表を用いないで算出する方式もありますが、統計では子ども1人で2~4万円程度と言われています。 養育費はいつまで払えばいいの? 実は養育費を支払わなければならない期間は法律で定められていません。 義務教育を終えれば義務外になるから養育費の支払いを終える、というパターンもあれば、 子どもが社会に出て一人立ちするまでは育てる義務があるとして大学卒業まで養育費を支払うパターンもあります。 それぞれの家庭によって事情は変わってきますし、生活環境もずっと一定という方が少ないでしょう。 離婚の際に、お互いにとって、また子どもにとって最適な養育費の支払いを取り決めておくべきです。 子どもが大人になるまでは法律的な問題なども多くなりがちですので、離婚時に信頼できる弁護士を見つけておくと良いでしょう。

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離婚後に支払われるべき子どもの養育費について

離婚後に支払われるべき子どもの養育費について 養育費の意味と義務 子どもを育てるためのお金が養育費であることは言うまでもありません。 「育てる」は子どもに関わる全ての事柄に関係します。 そのため、衣食住などの生活費や学校の教育費はもちろん、医療費や健全に遊ぶためのお金も含まれています。 養育費はどちらに親権があるかに関わらず全ての親に支払う義務があります。 ここで間違ってはいけないのは、養育費は別れた相手のためのものではなく、子どものためのものであるということ。 離婚する前と後で生活水準が変わってしまったら、子どもにとって悪い影響になることはあっても良い影響にはなり得ないでしょう。 ですから、最低限生活できるレベルのお金を支払うのではなく、婚姻時の生活水準を保てる程度の養育費の支払いが原則となります。 法律用語では「生活保持義務」と呼ばれています。 監護権を持っている親が監護権を持っていない親に養育費を請求することは、当然の権利なのです。 もし、非監護者が養育費を支払うことで生活に支障が出たとしても子どもには関係ありません。 余裕があるから払うものと考えている人も一部いるようですが、婚姻時の生活水準が保てる金額は身を削ってでも出さなければならないものなのです。 また、養育費は子どものためのものですので、ケースによっては子どもが直接養育費を請求することも可能です。 養育費の金額はどうやって決めるの? よく、海外のビッグスターが養育費として数億円払っている…などとワイドショーで騒がれたりしますが、あまり身近に感じる人はいないでしょう。 では我が国日本では離婚後の養育費をどのように決めているのでしょうか? まず、基準として用いられることが多いのは、養育費算定表というものです。 これは各家庭の事情は考慮せずに、収入と子どもの数と年齢だけで「このくらい」という標準的な金額が明確に示された表です。 もちろん養育費はこれら要素だけで判断することはできませんから、表を用いないで算出する方式もありますが、統計では子ども1人で2~4万円程度と言われています。 養育費はいつまで払えばいいの? 実は養育費を支払わなければならない期間は法律で定められていません。 義務教育を終えれば義務外になるから養育費の支払いを終える、というパターンもあれば、 子どもが社会に出て一人立ちするまでは育てる義務があるとして大学卒業まで養育費を支払うパターンもあります。 それぞれの家庭によって事情は変わってきますし、生活環境もずっと一定という方が少ないでしょう。 離婚の際に、お互いにとって、また子どもにとって最適な養育費の支払いを取り決めておくべきです。 子どもが大人になるまでは法律的な問題なども多くなりがちですので、離婚時に信頼できる弁護士を見つけておくと良いでしょう。

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離婚に際して決める必要のある重要な事柄とは

離婚に際して決める必要のある重要な事柄とは 離婚が決まったらすべきこと 離婚に至る理由は人それぞれではありますが、離婚が決まったらしなければならないことは大方同じです。 結婚同様離婚も一生に一度あるかないかのできごとですので、何から手をつけていいのか分からない!とうろたえてしまうのもわかります。 子どもがいるかいないか、夫婦の仕事の有無などでもやらなければならないことは大きく変わってきます。 そこで今回は、離婚する時に決めなければならない様々な事柄を学びましょう。 子どもがいる夫婦 ○親権はどちらが持つか? 未成年の子どもがいる夫婦が揉める一番の要因は、ズバリ「親権」です。 父親にとっても母親にとっても我が子は大事なものですから、両者が親権を主張する気持ちはよく分かります。 しかし、離婚という選択をする以上、必ずどちらか片方のみが権利を持たなければなりません。 親権を決める際は、夫婦の様々な事情を包括的に考慮することになります。 例えば、子どもが成人するまで育てられる経済力がなかったり、子どもに対する愛情が欠落している場合は当然親権を勝ち取ることはできません。 また、親権を持っていない側の親と子どもの面会等についても併せて決めておきましょう。 元配偶者と子どもが勝手に会っていた!といったトラブルも度々発生するものです。 ○養育費はどちらが払うか? 子どもを育てるにはお金が必要です。 子どもを成人まで育てられる経済力があるかどうかは親権の獲得に関わってくる事項ではありますが、親権を得ようが得まいが子どもの親であることに変わりはありません。 つまり、親権者でなくても養育費を支払う義務は発生するということです。 たとえ子どもを実際に養育する方に仕事があり、一定の収入があったとしても、いつ体調を崩して収入が無くなるかわかりません。 口約束ではなく、しっかりと取り決めておくことが大切です。 全ての夫婦にとって重要なこと ○戸籍はどうする? 結婚する時に夫の名字にしたという女性は多いかと思われますが、離婚した際は旧姓に戻すかどうか選ぶことが出来ます。 子どもがいる場合は夫の姓をそのまま名乗るというケースもありますが、その後で再婚しさらに離婚となった際、生まれた時の姓に戻ることはできなくなるので注意が必要です。 ○財産はどうやって分ける? いわゆる財産分与の問題です。 結婚している期間、夫婦二人で蓄えた財産は、離婚時に分割することになります。 婚姻前や別居後に溜めた財産に関しては夫婦二人で協力して蓄えた財産とは言い難いため分与の対象にならないことはありますが、基本的に婚姻関係にあった期間に増えた財産は全て夫婦二人のもの、と考えられます。 円満離婚でも財産分与は必要ですから、どう分ければいいのか分からない!という場合は法律のプロにお任せするのが一番です。 ○慰謝料は必要? 離婚問題で良く聞く「慰謝料」。円満離婚のときはもちろん必要ありません。 ただ、パートナーから精神的な苦痛を受けたことが原因で離婚する場合はしっかりと請求しましょう。 慰謝料の額はケースバイケースではありますが、一人で立ち向かうのは骨が折れます。 相手に慰謝料を求める場合は、法律事務所へご相談ください。

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離婚に際して決める必要のある重要な事柄とは

離婚に際して決める必要のある重要な事柄とは 離婚が決まったらすべきこと 離婚に至る理由は人それぞれではありますが、離婚が決まったらしなければならないことは大方同じです。 結婚同様離婚も一生に一度あるかないかのできごとですので、何から手をつけていいのか分からない!とうろたえてしまうのもわかります。 子どもがいるかいないか、夫婦の仕事の有無などでもやらなければならないことは大きく変わってきます。 そこで今回は、離婚する時に決めなければならない様々な事柄を学びましょう。 子どもがいる夫婦 ○親権はどちらが持つか? 未成年の子どもがいる夫婦が揉める一番の要因は、ズバリ「親権」です。 父親にとっても母親にとっても我が子は大事なものですから、両者が親権を主張する気持ちはよく分かります。 しかし、離婚という選択をする以上、必ずどちらか片方のみが権利を持たなければなりません。 親権を決める際は、夫婦の様々な事情を包括的に考慮することになります。 例えば、子どもが成人するまで育てられる経済力がなかったり、子どもに対する愛情が欠落している場合は当然親権を勝ち取ることはできません。 また、親権を持っていない側の親と子どもの面会等についても併せて決めておきましょう。 元配偶者と子どもが勝手に会っていた!といったトラブルも度々発生するものです。 ○養育費はどちらが払うか? 子どもを育てるにはお金が必要です。 子どもを成人まで育てられる経済力があるかどうかは親権の獲得に関わってくる事項ではありますが、親権を得ようが得まいが子どもの親であることに変わりはありません。 つまり、親権者でなくても養育費を支払う義務は発生するということです。 たとえ子どもを実際に養育する方に仕事があり、一定の収入があったとしても、いつ体調を崩して収入が無くなるかわかりません。 口約束ではなく、しっかりと取り決めておくことが大切です。 全ての夫婦にとって重要なこと ○戸籍はどうする? 結婚する時に夫の名字にしたという女性は多いかと思われますが、離婚した際は旧姓に戻すかどうか選ぶことが出来ます。 子どもがいる場合は夫の姓をそのまま名乗るというケースもありますが、その後で再婚しさらに離婚となった際、生まれた時の姓に戻ることはできなくなるので注意が必要です。 ○財産はどうやって分ける? いわゆる財産分与の問題です。 結婚している期間、夫婦二人で蓄えた財産は、離婚時に分割することになります。 婚姻前や別居後に溜めた財産に関しては夫婦二人で協力して蓄えた財産とは言い難いため分与の対象にならないことはありますが、基本的に婚姻関係にあった期間に増えた財産は全て夫婦二人のもの、と考えられます。 円満離婚でも財産分与は必要ですから、どう分ければいいのか分からない!という場合は法律のプロにお任せするのが一番です。 ○慰謝料は必要? 離婚問題で良く聞く「慰謝料」。円満離婚のときはもちろん必要ありません。 ただ、パートナーから精神的な苦痛を受けたことが原因で離婚する場合はしっかりと請求しましょう。 慰謝料の額はケースバイケースではありますが、一人で立ち向かうのは骨が折れます。 相手に慰謝料を求める場合は、法律事務所へご相談ください。

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親権争いの果てに…離婚後の子どもの連れ去りについて

親権争いの果てに…離婚後の子どもの連れ去りについて 離婚する前なら連れ去っても大丈夫? 離婚をしていない状態で双方に親権がある場合でも、別居をしていると子どもの連れ去りは起こり得ます。 離婚する前に子どもと生活していたという事実を作るために連れ去ることもあります。 双方ともに親権があるからそれほど問題ないだろうと思われる人もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。 このような事態に陥った場合、子どもを取り戻すには家庭裁判所に家事審判を申し立てる必要が出てきますが、この手続きはとても複雑なものです。 さらに、迅速に行わなければ連れ戻すことができなくなる可能性もあるため、連れ去られたとわかったらすぐに弁護士などに相談しましょう。 離婚後の子どもの連れ去り 離婚後はどちらかが親権を持つことになりますが、連れ去ったのが親権を持つ親か持たない親かによって状況は変わってきます。まず、親権を持たない親が子どもを連れ去った場合。 親権を持つ親の方は明らかに有利ですから、家庭裁判所に子どもの引き渡しを求める申し立てをしましょう。 人身保護請求手続を執行することも可能です。 逆に、親権を持たない親から親権を持つ親が子どもを連れ去った場合は連れ戻すのが非常に難しいです。 親権者が虐待などを行っている場合など、明らかに親としての資格がないとする判断材料が必要になります。 離婚の際に親権をどちらが持つか調停で決められますが、子どもを連れ戻すときにも同じように、「子どもを育てるのに適しているのはどちらか」で判断されます。子どもを連れ去ったからと言って子どもが自分のものになるわけではありません。 話し合いもなしに突然連れ去るような行為は違法ですし、今後子どもに会うことすら禁じられる恐れもありますので、絶対にしてはならない行為だと言えます。 母親による連れ去り被害が深刻 DV防止法を利用した母親による子どもの連れ去り被害が深刻化しています。 たとえ婚姻関係にあったとしても、どちらか一方の親から子どもを連れ去る行為は犯罪に当たります。 しかし、子どもを無理やり連れ去った理由として父親からのDVから逃げるためだと主張することで、連れ去った末に親権を獲得しています。 本当にDV被害に遭っている母子がいる一方で、でっちあげられたDVにより父親が被害を受けてしまうのです。 でっちあげDV被害に遭った父親で親権を獲得した人はほとんどおらず、法律の抜け穴を利用した極めて悪質な手法と言えるでしょう。 これらは母親というよりも、母親側の弁護士などの入れ知恵によって行われることがほとんどです。 子どものことを考えればこのような行為は絶対にあり得ないはずです。 両親だけでなく弁護士も、子どものことを最優先に考えられる人間であるべきではないでしょうか。

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親権争いの果てに…離婚後の子どもの連れ去りについて

親権争いの果てに…離婚後の子どもの連れ去りについて 離婚する前なら連れ去っても大丈夫? 離婚をしていない状態で双方に親権がある場合でも、別居をしていると子どもの連れ去りは起こり得ます。 離婚する前に子どもと生活していたという事実を作るために連れ去ることもあります。 双方ともに親権があるからそれほど問題ないだろうと思われる人もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。 このような事態に陥った場合、子どもを取り戻すには家庭裁判所に家事審判を申し立てる必要が出てきますが、この手続きはとても複雑なものです。 さらに、迅速に行わなければ連れ戻すことができなくなる可能性もあるため、連れ去られたとわかったらすぐに弁護士などに相談しましょう。 離婚後の子どもの連れ去り 離婚後はどちらかが親権を持つことになりますが、連れ去ったのが親権を持つ親か持たない親かによって状況は変わってきます。まず、親権を持たない親が子どもを連れ去った場合。 親権を持つ親の方は明らかに有利ですから、家庭裁判所に子どもの引き渡しを求める申し立てをしましょう。 人身保護請求手続を執行することも可能です。 逆に、親権を持たない親から親権を持つ親が子どもを連れ去った場合は連れ戻すのが非常に難しいです。 親権者が虐待などを行っている場合など、明らかに親としての資格がないとする判断材料が必要になります。 離婚の際に親権をどちらが持つか調停で決められますが、子どもを連れ戻すときにも同じように、「子どもを育てるのに適しているのはどちらか」で判断されます。子どもを連れ去ったからと言って子どもが自分のものになるわけではありません。 話し合いもなしに突然連れ去るような行為は違法ですし、今後子どもに会うことすら禁じられる恐れもありますので、絶対にしてはならない行為だと言えます。 母親による連れ去り被害が深刻 DV防止法を利用した母親による子どもの連れ去り被害が深刻化しています。 たとえ婚姻関係にあったとしても、どちらか一方の親から子どもを連れ去る行為は犯罪に当たります。 しかし、子どもを無理やり連れ去った理由として父親からのDVから逃げるためだと主張することで、連れ去った末に親権を獲得しています。 本当にDV被害に遭っている母子がいる一方で、でっちあげられたDVにより父親が被害を受けてしまうのです。 でっちあげDV被害に遭った父親で親権を獲得した人はほとんどおらず、法律の抜け穴を利用した極めて悪質な手法と言えるでしょう。 これらは母親というよりも、母親側の弁護士などの入れ知恵によって行われることがほとんどです。 子どものことを考えればこのような行為は絶対にあり得ないはずです。 両親だけでなく弁護士も、子どものことを最優先に考えられる人間であるべきではないでしょうか。

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離婚で親権の取得に有利になるポイントとは

離婚で親権の取得に有利になるポイントとは 離婚につきものの親権争奪戦を有利に戦うには 離婚をする夫婦に未成年の子どもがいた場合、親権をどちらが持つかはとても重要な事項です。 あくまでも親権は子どものことを考えて父親か母親かどちらが持つべきかを決めるべきなのですが、両者譲らずに離婚裁判にまで発展するケースも多いものです。 それでは、親権がどちらに与えられるのかはどこで判断されるのでしょうか? 今回は、離婚後に親権を取得したい人が有利となるポイントをご紹介しましょう。 ポイント①子どもの年齢 子どもの年齢は親権の取得に非常に密接にかかわってきます。 まだ何も喋れないような0歳児と、もうしっかりと自己を確立している18歳では明らかに前提条件が違いますよね。 幼い子どもは母親の方が親権者としてふさわしいと判断されることが多いようです。 というのも、幼児が人格形成を行う上で、父親よりも母親の方が良いと心理学的に言われているのだとか。 3歳くらいの幼児の場合、いくら父親のほうに財力があり愛情が深かったとしても、母親に親権が渡る可能性のほうが高い、と言えるわけです。子どもが10歳を過ぎるころから子どもの意思が尊重され始めます。 15歳を過ぎれば、子どもがどちらを選ぶかを決めることができるようになるでしょう。 ポイント②経済力と生活状況 親権は、基本的なことですが、きちんと子どもを育てることができるか否かが基準となります。 子どもを成人させるまで育てられるだけの経済力と、育児の能力が備わっている方が親権獲得には有利ということです。 親権には身上監護権と財産管理権という2つの権利が存在し、別々に持つということも不可能ではありませんが、何か手続きをするにもいちいち別れた相手とコンタクトをとる必要があるためあまりお勧めはできません。 また、周囲に育児を手伝ってくれる環境が整っている場合、親権獲得に有利に働くでしょう。 子どもを育てる意思と能力は、最も重視されるポイントです。 ポイント③子どもに対する愛情 いくら子どもを育てる意思があると主張したところで、愛情が認められなければ親権は勝ち取れません。 婚姻生活の中で子どもをパートナーに任せきりにしていたり、外で不倫をしていたりといった場合などは子どもの親としてふさわしくないと判断されます。 愛情の有無を立証するのは経済力を証明するよりも難しいものですが、専門家の力を借りることでいくつかの証拠を確立することも可能でしょう。 それにより、離婚裁判が有利になることも十分あり得ます。離婚後に親権を取得したい場合、無知のまま調停に赴くと劣勢を強いられることでしょう。親権を勝ち得るための最も重要なポイントは、信頼できる法律の専門家を見つけることなのかもしれません。

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離婚後に慌てないために!離婚後の氏を変更したいときはどうする?

離婚後に慌てないために!離婚後の氏を変更したいときはどうする? 夫婦同姓の原則が基本 婚姻関係を結んだ場合、「夫婦同姓の原則」(民法750条)により、夫か妻の氏のどちらかに統一することが定められています。近年争われてきた夫婦別姓を求める裁判では、「家族の呼称を一つに定めることには合理性がある」との判断から、民法750条を合憲とする判決がくだされたことは記憶に新しいところです。 では、もし子どもがいる家庭で夫婦関係が破綻し離婚をした場合、名前に関してはどのような手続きが必要になるのでしょうか? 離婚を選択したら氏はどうなる?~夫の姓に統一した事例~ 子どもの親権者が婚姻時に氏を改姓した場合、夫婦の離婚後に何も手続きをしなければ、親権者と子どもの氏は異ってしまいます。 今回は、婚姻によって妻が夫の氏に統一した夫婦の事例をご紹介します。 夫婦が離婚後、子どもの親権を母が持つことになった後の「母と子の氏」について考えてみましょう。 <子どもと氏を統一したい> 離婚によって、氏を改めた方が旧姓に戻ることを「複氏」と言います。このケースでは、離婚届を提出した時点で母の氏が旧姓に戻ります。もし何も手続きをしなければ、夫婦の離婚にかかわらず子どもの氏はそのままです。 もし、母の戸籍に子どもを入籍させたい場合には、「氏の変更許可の申立て」の手続きが必要になります。このとき、妻が戸籍上の筆頭者でなければ、子どもが氏を変更しても親の戸籍に入ることができないことから、妻を筆頭とする新しい戸籍が作られるケースもあります。 また、子どもを母の戸籍に入れるためには、家庭裁判所の許可を得ることが必要です。家庭裁判所が発行する「子の氏の変更許可審判書謄本」を添えて、市役所で入籍届を提出することで、子どもの氏を母の戸籍に入籍することが可能になるのです。 <母も婚姻中の氏を選択したい> しかし、「子どもを旧姓のまま育てたい」というケースでは、母と子が同じ氏を名乗りたいという理由から「離婚後も婚姻中の氏を選択したい」と思われる方もいるでしょう。 離婚後も母が婚姻中の氏を使用するためには、離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」を市町村役場に提出する必要があります。離婚前の氏を継続して使うことを婚氏続称と言い、法律で認められている制度です。しかし、少しわかりにくいのですが、婚氏続称をして母と子が同姓の氏を名乗ることができても、厳密にはそれぞれ「別の氏」とみなされるので注意が必要です。 また、離婚後3カ月を過ぎてから母が婚姻中の氏に戻したいと考えた場合には、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行い、婚姻中の氏の継続を申し出ることが必要になります。 もちろん、母の氏にかかわらず子どもは旧姓の氏を名乗ることは可能です。ただし、親権者が母であっても、手続きをしなければ子どもは父の戸籍に入ったままになるので、その点についてもしっかり確認しておきましょう。 氏の変更にはやむを得ない理由が必要 いかがでしたか? 離婚によって、本人や子どもの氏を変更したいと思っても、基本的にはやむを得ない理由がなければ、氏を変更することはできません。家庭裁判所への申し立ての手続きにかかる時間やその手間を考えると、簡単にはできないことを知っておきましょう。そして、離婚前から子どもの氏をどうするかを決めて、手続きの方法を確認しておくことで、手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

By | 8月 18th, 2016|コラム, 離婚|離婚後に慌てないために!離婚後の氏を変更したいときはどうする? はコメントを受け付けていません

離婚後に慌てないために!離婚後の氏を変更したいときはどうする?

離婚後に慌てないために!離婚後の氏を変更したいときはどうする? 夫婦同姓の原則が基本 婚姻関係を結んだ場合、「夫婦同姓の原則」(民法750条)により、夫か妻の氏のどちらかに統一することが定められています。近年争われてきた夫婦別姓を求める裁判では、「家族の呼称を一つに定めることには合理性がある」との判断から、民法750条を合憲とする判決がくだされたことは記憶に新しいところです。 では、もし子どもがいる家庭で夫婦関係が破綻し離婚をした場合、名前に関してはどのような手続きが必要になるのでしょうか? 離婚を選択したら氏はどうなる?~夫の姓に統一した事例~ 子どもの親権者が婚姻時に氏を改姓した場合、夫婦の離婚後に何も手続きをしなければ、親権者と子どもの氏は異ってしまいます。 今回は、婚姻によって妻が夫の氏に統一した夫婦の事例をご紹介します。 夫婦が離婚後、子どもの親権を母が持つことになった後の「母と子の氏」について考えてみましょう。 <子どもと氏を統一したい> 離婚によって、氏を改めた方が旧姓に戻ることを「複氏」と言います。このケースでは、離婚届を提出した時点で母の氏が旧姓に戻ります。もし何も手続きをしなければ、夫婦の離婚にかかわらず子どもの氏はそのままです。 もし、母の戸籍に子どもを入籍させたい場合には、「氏の変更許可の申立て」の手続きが必要になります。このとき、妻が戸籍上の筆頭者でなければ、子どもが氏を変更しても親の戸籍に入ることができないことから、妻を筆頭とする新しい戸籍が作られるケースもあります。 また、子どもを母の戸籍に入れるためには、家庭裁判所の許可を得ることが必要です。家庭裁判所が発行する「子の氏の変更許可審判書謄本」を添えて、市役所で入籍届を提出することで、子どもの氏を母の戸籍に入籍することが可能になるのです。 <母も婚姻中の氏を選択したい> しかし、「子どもを旧姓のまま育てたい」というケースでは、母と子が同じ氏を名乗りたいという理由から「離婚後も婚姻中の氏を選択したい」と思われる方もいるでしょう。 離婚後も母が婚姻中の氏を使用するためには、離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」を市町村役場に提出する必要があります。離婚前の氏を継続して使うことを婚氏続称と言い、法律で認められている制度です。しかし、少しわかりにくいのですが、婚氏続称をして母と子が同姓の氏を名乗ることができても、厳密にはそれぞれ「別の氏」とみなされるので注意が必要です。 また、離婚後3カ月を過ぎてから母が婚姻中の氏に戻したいと考えた場合には、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行い、婚姻中の氏の継続を申し出ることが必要になります。 もちろん、母の氏にかかわらず子どもは旧姓の氏を名乗ることは可能です。ただし、親権者が母であっても、手続きをしなければ子どもは父の戸籍に入ったままになるので、その点についてもしっかり確認しておきましょう。 氏の変更にはやむを得ない理由が必要 いかがでしたか? 離婚によって、本人や子どもの氏を変更したいと思っても、基本的にはやむを得ない理由がなければ、氏を変更することはできません。家庭裁判所への申し立ての手続きにかかる時間やその手間を考えると、簡単にはできないことを知っておきましょう。そして、離婚前から子どもの氏をどうするかを決めて、手続きの方法を確認しておくことで、手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

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