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離婚の方法と弁護士

離婚の方法と弁護士 日本の夫婦の3組に1組は離婚しています。 あなたも日々の結婚生活において、配偶者に対する不満から離婚を考えたことはありませんか? しかし、いざ離婚しようと思っても、どのような手続きをすれば良いか、どのような準備が必要なのか、いざとなってみるとなかなかわからないものです。 そこで、今回は離婚の入門として、離婚の制度について見ていきましょう。 離婚の制度としては、①協議離婚②調停離婚③裁判離婚があります。 協議離婚とは、夫婦がお互いに離婚について話し合いをして合意に至れば成立する方法です。 子どものいる夫婦については、どちらを親権者とするかを決めなければいけません。もちろん、財産分与や子供がいる場合は養育費、慰謝料の発生原因がある場合は慰謝料の金額などの金銭的な条件を決めることもできます。 このように、協議離婚については、夫婦当事者間での話し合いによって離婚の条件を決めることができるため、話し合いさえまとまればお金をかけず、スムーズに離婚をすることができます。 しかし、あくまで当事者間での話し合いにすぎないため、配偶者の一方にとってかなり有利な条件で離婚せざる負えなくなってしまうこともありえます。 また、離婚時の話し合いで、財産分与や養育費の支払いの約束をしていたとしても、いざ離婚してみると、元の配偶者から養育費等の金銭が支払われないといったトラブルが発生する可能性があります。 そこで、これらのトラブルを未然に防ぐため、夫婦間での話し合いでの離婚であっても、事前に弁護士に相談することをおすすめします。協議離婚は第三者が関与しない点で離婚条件の内容が公平な内容になっているのか、当事者間ではなかなか判断しづらいものです。法律の専門家である弁護士を入れることで、離婚条件が公平な内容になっているのか確認した上で離婚協議書を作成することができます。さらに、離婚の条件となっている財産分与や養育費の支払い等についての履行を確保するために公正証書の作成を弁護士に依頼することによって、財産分与や養育費の未払いのリスクを下げることもできます。 離婚後の生活の新しいスタートをスムーズにするためにも、ぜひ一度法律の専門家である弁護士にご相談されると良いと思います。 調停離婚について説明します。 調停離婚は、家庭裁判所において第三者である調停員を介して、離婚の条件等について話し合いを進める手続きです。離婚自体や離婚の財産分与・親権・養育費・面会交流などの条件の話し合いが夫婦同士では冷静に進めることができない場合に利用されます。原則、本人が出頭することになります。離婚調停の申立費用も低いので比較的利用しやすい方法であるといえます。そのため、本人だけで調停の期日に出頭し、離婚や離婚条件を調停委員を介して決めることもできます。 調停は協議離婚とは異なり、第三者である調停委員がいるため、ご自身の主張を法的に筋が通った内容で説明することが必要です。あなたの相手方に対する不満を調停委員にぶつけたとしても、あなたに有利な離婚条件にまとまるものではありません。最近では、インターネットの離婚に関する記事や法律事務所の無料相談を回って勉強した内容に基づいて調停の準備をする方もいるようです。 しかし、参考にしたインターネットの記事はあなたの離婚と状況は全く同じなのでしょうか?前提が異なれば、あなたの事案にふさわしい法的な主張をすることは難しいと思います。また、普段仕事をしている方は忙しい合間をぬって調停の準備をしなければならず、肉体的にも精神的にも負担がかかります。さらに、調停を申し立てる際は申立ての書面や答弁書を作成しなければなりません。調停では第三者である調停委員がいるため、協議離婚より手間と時間がかかります。 そこで、調停離婚をご検討の際は、ぜひ弁護士に依頼し、調停に同席してもらうことをおすすめします。弁護士に依頼すれば法的観点からあなたの主張を分析し、調停に提出する書面を作成してもらえますし、なにより法律の専門家であることから、相手方のペースに巻き込まれずに離婚の条件について話し合いをすることができます。また、調停成立の際の調停条項についても依頼者が不利になるようなものが無いか、離婚後にも離婚条件に定めた養育費の支払や面会交流の履行が確保されるための条項があるか確認することもできます。 このように、調停離婚においても弁護士に依頼し同席させることによって安心して話し合いを進めることができるというメリットがあります。 裁判離婚について説明します。 裁判離婚は、調停が不成立となった場合に、当事者の一方が、裁判所に対して配偶者との離婚を求める訴訟(人事訴訟)を提起するものです。 裁判で離婚が認めらえるためには、民法770条の離婚事由があることが必要です。さらに、裁判になった場合は訴訟手続が複雑で、なかなかご本人だけで対応することは大変なことです。裁判離婚の際にも、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、本人の口頭弁論への出頭の必要は原則として不要になりますし、弁護士は訴訟に慣れているので安心して裁判を任せることができるからです。 以上のように、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚のいずれも法律の専門家である弁護士があなたに不利な離婚条件にならないようにすることができます。これから離婚を検討している方は早めに弁護士に相談し、今後の新しい生活をスタートさせましょう。 弁護士 堀口 梨恵

By | 9月 1st, 2016|コラム, 離婚|離婚の方法と弁護士 はコメントを受け付けていません

離婚で父親が親権を勝ち取るために必要なこと

離婚で父親が親権を勝ち取るために必要なこと 親権はやはり母親が有利? 親権は母親が有利です。これだけは、申し訳ございませんがはっきりとした事実です。 もちろん父親が親権を獲得することもありますが、現状、日本では8割以上が母親に親権が渡っています。 まず、子どもの年齢が低ければ低いほど母親に有利となります。 10歳以下は望み薄、3歳以下ならほぼ母親に親権はわたってしまうことでしょう。 父親よりも母親の方が母性を持ち、我慢強く育児ができると判断されてしまうようです。 また、イクメンという言葉がブームとなって久しいですが、この言葉は「子どもは母親が育てるもの」という風潮に裏づいているものです。 つまり、父親がメインで育児をする家庭が少ないことを示しています。 男性は仕事を持っているため日中留守にすることも多く、どうしても母親に育児を任せてしまう人が多いのでしょう。 これにより、子どもと接する時間が多い母親が有利と判断されやすくなるわけです。 離婚において親権取得は母親の方が圧倒的有利である中、父親が親権を獲得することも決して不可能ではありません。 子どもの年齢は動かしようがない事実であるため対策のしようがありませんが、それ以外の部分については父親でも親権を勝ち取るために動くことができます。 それでは、父親が親権を獲得するためにはどのようなことが必要となるのでしょうか? 父親が親権を獲得するためにすべきこと まず何をおいても「子どもは母親が育てるもの」を逆転させることが必要です。 婚姻生活の中で育児を行っている方が親権獲得に有利に働くのは周知の事実です。 前述した母親が有利と判断されやすい子どもと接する時間の多少は、父親が育児を行うことで逆転することができます。 夜は早く帰宅して子育てに大きく貢献することが大切です。 休日は自分がメインで子育てを行い、食事の世話や入浴、おむつの交換など一通りの育児をこなすようにしましょう。 とくに共働きの家庭ですと、このような育児への貢献は親権を勝ち取るために大きく有利に働きます。 また、調停で自分が親権を得たいばかりに母親の悪口ばかりを並べてしまうのは印象が悪くなるだけなので避けましょう。 母親に劣っている点があるならば、証拠をもって事実として述べることが大切です。 父親が親権を獲得しやすい例としては、母親の監督責任に問題がある場合や、母親が出ていくなどして別居状態にある場合なども挙げられます。 しかし、これらの状況は狙って生み出せるものではありません。 日頃から子どもに対し愛情をもって接し、育児を「手伝う」のではなく「自ら行う」ことが大切です。

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離婚で父親が親権を勝ち取るために必要なこと

離婚で父親が親権を勝ち取るために必要なこと 親権はやはり母親が有利? 親権は母親が有利です。これだけは、申し訳ございませんがはっきりとした事実です。 もちろん父親が親権を獲得することもありますが、現状、日本では8割以上が母親に親権が渡っています。 まず、子どもの年齢が低ければ低いほど母親に有利となります。 10歳以下は望み薄、3歳以下ならほぼ母親に親権はわたってしまうことでしょう。 父親よりも母親の方が母性を持ち、我慢強く育児ができると判断されてしまうようです。 また、イクメンという言葉がブームとなって久しいですが、この言葉は「子どもは母親が育てるもの」という風潮に裏づいているものです。 つまり、父親がメインで育児をする家庭が少ないことを示しています。 男性は仕事を持っているため日中留守にすることも多く、どうしても母親に育児を任せてしまう人が多いのでしょう。 これにより、子どもと接する時間が多い母親が有利と判断されやすくなるわけです。 離婚において親権取得は母親の方が圧倒的有利である中、父親が親権を獲得することも決して不可能ではありません。 子どもの年齢は動かしようがない事実であるため対策のしようがありませんが、それ以外の部分については父親でも親権を勝ち取るために動くことができます。 それでは、父親が親権を獲得するためにはどのようなことが必要となるのでしょうか? 父親が親権を獲得するためにすべきこと まず何をおいても「子どもは母親が育てるもの」を逆転させることが必要です。 婚姻生活の中で育児を行っている方が親権獲得に有利に働くのは周知の事実です。 前述した母親が有利と判断されやすい子どもと接する時間の多少は、父親が育児を行うことで逆転することができます。 夜は早く帰宅して子育てに大きく貢献することが大切です。 休日は自分がメインで子育てを行い、食事の世話や入浴、おむつの交換など一通りの育児をこなすようにしましょう。 とくに共働きの家庭ですと、このような育児への貢献は親権を勝ち取るために大きく有利に働きます。 また、調停で自分が親権を得たいばかりに母親の悪口ばかりを並べてしまうのは印象が悪くなるだけなので避けましょう。 母親に劣っている点があるならば、証拠をもって事実として述べることが大切です。 父親が親権を獲得しやすい例としては、母親の監督責任に問題がある場合や、母親が出ていくなどして別居状態にある場合なども挙げられます。 しかし、これらの状況は狙って生み出せるものではありません。 日頃から子どもに対し愛情をもって接し、育児を「手伝う」のではなく「自ら行う」ことが大切です。

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離婚後に支払われるべき子どもの養育費について

離婚後に支払われるべき子どもの養育費について 養育費の意味と義務 子どもを育てるためのお金が養育費であることは言うまでもありません。 「育てる」は子どもに関わる全ての事柄に関係します。 そのため、衣食住などの生活費や学校の教育費はもちろん、医療費や健全に遊ぶためのお金も含まれています。 養育費はどちらに親権があるかに関わらず全ての親に支払う義務があります。 ここで間違ってはいけないのは、養育費は別れた相手のためのものではなく、子どものためのものであるということ。 離婚する前と後で生活水準が変わってしまったら、子どもにとって悪い影響になることはあっても良い影響にはなり得ないでしょう。 ですから、最低限生活できるレベルのお金を支払うのではなく、婚姻時の生活水準を保てる程度の養育費の支払いが原則となります。 法律用語では「生活保持義務」と呼ばれています。 監護権を持っている親が監護権を持っていない親に養育費を請求することは、当然の権利なのです。 もし、非監護者が養育費を支払うことで生活に支障が出たとしても子どもには関係ありません。 余裕があるから払うものと考えている人も一部いるようですが、婚姻時の生活水準が保てる金額は身を削ってでも出さなければならないものなのです。 また、養育費は子どものためのものですので、ケースによっては子どもが直接養育費を請求することも可能です。 養育費の金額はどうやって決めるの? よく、海外のビッグスターが養育費として数億円払っている…などとワイドショーで騒がれたりしますが、あまり身近に感じる人はいないでしょう。 では我が国日本では離婚後の養育費をどのように決めているのでしょうか? まず、基準として用いられることが多いのは、養育費算定表というものです。 これは各家庭の事情は考慮せずに、収入と子どもの数と年齢だけで「このくらい」という標準的な金額が明確に示された表です。 もちろん養育費はこれら要素だけで判断することはできませんから、表を用いないで算出する方式もありますが、統計では子ども1人で2~4万円程度と言われています。 養育費はいつまで払えばいいの? 実は養育費を支払わなければならない期間は法律で定められていません。 義務教育を終えれば義務外になるから養育費の支払いを終える、というパターンもあれば、 子どもが社会に出て一人立ちするまでは育てる義務があるとして大学卒業まで養育費を支払うパターンもあります。 それぞれの家庭によって事情は変わってきますし、生活環境もずっと一定という方が少ないでしょう。 離婚の際に、お互いにとって、また子どもにとって最適な養育費の支払いを取り決めておくべきです。 子どもが大人になるまでは法律的な問題なども多くなりがちですので、離婚時に信頼できる弁護士を見つけておくと良いでしょう。

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離婚後に支払われるべき子どもの養育費について

離婚後に支払われるべき子どもの養育費について 養育費の意味と義務 子どもを育てるためのお金が養育費であることは言うまでもありません。 「育てる」は子どもに関わる全ての事柄に関係します。 そのため、衣食住などの生活費や学校の教育費はもちろん、医療費や健全に遊ぶためのお金も含まれています。 養育費はどちらに親権があるかに関わらず全ての親に支払う義務があります。 ここで間違ってはいけないのは、養育費は別れた相手のためのものではなく、子どものためのものであるということ。 離婚する前と後で生活水準が変わってしまったら、子どもにとって悪い影響になることはあっても良い影響にはなり得ないでしょう。 ですから、最低限生活できるレベルのお金を支払うのではなく、婚姻時の生活水準を保てる程度の養育費の支払いが原則となります。 法律用語では「生活保持義務」と呼ばれています。 監護権を持っている親が監護権を持っていない親に養育費を請求することは、当然の権利なのです。 もし、非監護者が養育費を支払うことで生活に支障が出たとしても子どもには関係ありません。 余裕があるから払うものと考えている人も一部いるようですが、婚姻時の生活水準が保てる金額は身を削ってでも出さなければならないものなのです。 また、養育費は子どものためのものですので、ケースによっては子どもが直接養育費を請求することも可能です。 養育費の金額はどうやって決めるの? よく、海外のビッグスターが養育費として数億円払っている…などとワイドショーで騒がれたりしますが、あまり身近に感じる人はいないでしょう。 では我が国日本では離婚後の養育費をどのように決めているのでしょうか? まず、基準として用いられることが多いのは、養育費算定表というものです。 これは各家庭の事情は考慮せずに、収入と子どもの数と年齢だけで「このくらい」という標準的な金額が明確に示された表です。 もちろん養育費はこれら要素だけで判断することはできませんから、表を用いないで算出する方式もありますが、統計では子ども1人で2~4万円程度と言われています。 養育費はいつまで払えばいいの? 実は養育費を支払わなければならない期間は法律で定められていません。 義務教育を終えれば義務外になるから養育費の支払いを終える、というパターンもあれば、 子どもが社会に出て一人立ちするまでは育てる義務があるとして大学卒業まで養育費を支払うパターンもあります。 それぞれの家庭によって事情は変わってきますし、生活環境もずっと一定という方が少ないでしょう。 離婚の際に、お互いにとって、また子どもにとって最適な養育費の支払いを取り決めておくべきです。 子どもが大人になるまでは法律的な問題なども多くなりがちですので、離婚時に信頼できる弁護士を見つけておくと良いでしょう。

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離婚に際して決める必要のある重要な事柄とは

離婚に際して決める必要のある重要な事柄とは 離婚が決まったらすべきこと 離婚に至る理由は人それぞれではありますが、離婚が決まったらしなければならないことは大方同じです。 結婚同様離婚も一生に一度あるかないかのできごとですので、何から手をつけていいのか分からない!とうろたえてしまうのもわかります。 子どもがいるかいないか、夫婦の仕事の有無などでもやらなければならないことは大きく変わってきます。 そこで今回は、離婚する時に決めなければならない様々な事柄を学びましょう。 子どもがいる夫婦 ○親権はどちらが持つか? 未成年の子どもがいる夫婦が揉める一番の要因は、ズバリ「親権」です。 父親にとっても母親にとっても我が子は大事なものですから、両者が親権を主張する気持ちはよく分かります。 しかし、離婚という選択をする以上、必ずどちらか片方のみが権利を持たなければなりません。 親権を決める際は、夫婦の様々な事情を包括的に考慮することになります。 例えば、子どもが成人するまで育てられる経済力がなかったり、子どもに対する愛情が欠落している場合は当然親権を勝ち取ることはできません。 また、親権を持っていない側の親と子どもの面会等についても併せて決めておきましょう。 元配偶者と子どもが勝手に会っていた!といったトラブルも度々発生するものです。 ○養育費はどちらが払うか? 子どもを育てるにはお金が必要です。 子どもを成人まで育てられる経済力があるかどうかは親権の獲得に関わってくる事項ではありますが、親権を得ようが得まいが子どもの親であることに変わりはありません。 つまり、親権者でなくても養育費を支払う義務は発生するということです。 たとえ子どもを実際に養育する方に仕事があり、一定の収入があったとしても、いつ体調を崩して収入が無くなるかわかりません。 口約束ではなく、しっかりと取り決めておくことが大切です。 全ての夫婦にとって重要なこと ○戸籍はどうする? 結婚する時に夫の名字にしたという女性は多いかと思われますが、離婚した際は旧姓に戻すかどうか選ぶことが出来ます。 子どもがいる場合は夫の姓をそのまま名乗るというケースもありますが、その後で再婚しさらに離婚となった際、生まれた時の姓に戻ることはできなくなるので注意が必要です。 ○財産はどうやって分ける? いわゆる財産分与の問題です。 結婚している期間、夫婦二人で蓄えた財産は、離婚時に分割することになります。 婚姻前や別居後に溜めた財産に関しては夫婦二人で協力して蓄えた財産とは言い難いため分与の対象にならないことはありますが、基本的に婚姻関係にあった期間に増えた財産は全て夫婦二人のもの、と考えられます。 円満離婚でも財産分与は必要ですから、どう分ければいいのか分からない!という場合は法律のプロにお任せするのが一番です。 ○慰謝料は必要? 離婚問題で良く聞く「慰謝料」。円満離婚のときはもちろん必要ありません。 ただ、パートナーから精神的な苦痛を受けたことが原因で離婚する場合はしっかりと請求しましょう。 慰謝料の額はケースバイケースではありますが、一人で立ち向かうのは骨が折れます。 相手に慰謝料を求める場合は、法律事務所へご相談ください。

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離婚に際して決める必要のある重要な事柄とは

離婚に際して決める必要のある重要な事柄とは 離婚が決まったらすべきこと 離婚に至る理由は人それぞれではありますが、離婚が決まったらしなければならないことは大方同じです。 結婚同様離婚も一生に一度あるかないかのできごとですので、何から手をつけていいのか分からない!とうろたえてしまうのもわかります。 子どもがいるかいないか、夫婦の仕事の有無などでもやらなければならないことは大きく変わってきます。 そこで今回は、離婚する時に決めなければならない様々な事柄を学びましょう。 子どもがいる夫婦 ○親権はどちらが持つか? 未成年の子どもがいる夫婦が揉める一番の要因は、ズバリ「親権」です。 父親にとっても母親にとっても我が子は大事なものですから、両者が親権を主張する気持ちはよく分かります。 しかし、離婚という選択をする以上、必ずどちらか片方のみが権利を持たなければなりません。 親権を決める際は、夫婦の様々な事情を包括的に考慮することになります。 例えば、子どもが成人するまで育てられる経済力がなかったり、子どもに対する愛情が欠落している場合は当然親権を勝ち取ることはできません。 また、親権を持っていない側の親と子どもの面会等についても併せて決めておきましょう。 元配偶者と子どもが勝手に会っていた!といったトラブルも度々発生するものです。 ○養育費はどちらが払うか? 子どもを育てるにはお金が必要です。 子どもを成人まで育てられる経済力があるかどうかは親権の獲得に関わってくる事項ではありますが、親権を得ようが得まいが子どもの親であることに変わりはありません。 つまり、親権者でなくても養育費を支払う義務は発生するということです。 たとえ子どもを実際に養育する方に仕事があり、一定の収入があったとしても、いつ体調を崩して収入が無くなるかわかりません。 口約束ではなく、しっかりと取り決めておくことが大切です。 全ての夫婦にとって重要なこと ○戸籍はどうする? 結婚する時に夫の名字にしたという女性は多いかと思われますが、離婚した際は旧姓に戻すかどうか選ぶことが出来ます。 子どもがいる場合は夫の姓をそのまま名乗るというケースもありますが、その後で再婚しさらに離婚となった際、生まれた時の姓に戻ることはできなくなるので注意が必要です。 ○財産はどうやって分ける? いわゆる財産分与の問題です。 結婚している期間、夫婦二人で蓄えた財産は、離婚時に分割することになります。 婚姻前や別居後に溜めた財産に関しては夫婦二人で協力して蓄えた財産とは言い難いため分与の対象にならないことはありますが、基本的に婚姻関係にあった期間に増えた財産は全て夫婦二人のもの、と考えられます。 円満離婚でも財産分与は必要ですから、どう分ければいいのか分からない!という場合は法律のプロにお任せするのが一番です。 ○慰謝料は必要? 離婚問題で良く聞く「慰謝料」。円満離婚のときはもちろん必要ありません。 ただ、パートナーから精神的な苦痛を受けたことが原因で離婚する場合はしっかりと請求しましょう。 慰謝料の額はケースバイケースではありますが、一人で立ち向かうのは骨が折れます。 相手に慰謝料を求める場合は、法律事務所へご相談ください。

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【未払い賃金を回収したい】回収に時効はある?

【未払い賃金を回収したい】回収に時効はある? 2015年の倒産企業の件数は、前年と比べて減少しているものの、負債総額は2兆1123億円を超える結果となり、前年と比べて13%も増加しているといいます。企業経営が悪化した企業では、ボーナス削減や給料ダウンといった措置だけではなく、未払賃金の問題が浮上するケースもあります。そうなると、従業員の生活そのものが成り立たなくなってしまう恐れもあります。もし、皆さんが働く企業で未払賃金が発生してしまった場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか? 事前に確認しておくことで、もしもの事態に備えましょう。 未払い賃金の回収に時効はある? 債権には、時効制度が定められています。そのため、一定期間を過ぎると権利消滅が認められるのです。 それは「消滅時効」と言われるもので、民法166条に定められています。一定期間の権利の不行使を原因として、権利消滅の効果を認めるものです。 そして債権を回収しようとするときには、まず債権の種類やその原因など、様々な状況を確認する必要があります。債権の時効期間は一律ではなく、債権者や種類によって回収可能な期限が決まっているのです。 「未払い残業代を請求したい」「未払い賃金を請求したい」などの賃金債権の場合、労働基準法115条によって、債権が2年で時効消滅することと決められています。この時効期限は、退職手当を除く賃金や災害補償などの請求権が対象となります。そして、残業代等についても同様です。 このとき気にしなければならないのは、2年という期間をいつから数えるかという問題です。 法律では、債権の消滅時効が始まる「起算点」は、「消滅時効は権利を行使することができる時から進行する」と規定されている点です。 賃金債権の時効の起算は、通常給料日の翌日から行うことが可能です。もし、2016年1月分の給料が2月25日に支払われる場合、起算点は2月26日となります。そして、時効期間が終わる日は2018年2月25日になるということです。 2年間過ぎたら自動的に時効になるの? もし、時効を有効にするためには、ただ2年間という期間が過ぎればよいわけではありません。なぜなら、時効によって利益を受けるほうがその意思を示さなければ、時効が有効にはならないからです。時効の利益を受けるために、それを主張する行為を「時効の援用」といいます。 また、「時効の援用」を有効にするためには、他にも必要なことがあります。それは、債務者がその金額を支払っていないということです。もし、金額の一部を支払っていたり、「支払いを送らせて欲しい」などと申し出ていたりした場合には、債務者の援用権は失われてしまいます。つまり、時効が有効ではなくなるため、請求することが可能になるのです。 まずは「いつの賃金が未払いなのか」ということを確認しましょう 未払賃金が発生するケースでは、会社の経営難など何らかの理由があるケースも多く、「経営が厳しいから請求しても無駄だろう……」などと思われている方もいるかもしれません。また、転職によって働く環境を変えてしまい連絡が取れず、請求を諦めてしまった方もいるかもしれません。 しかし、未払賃金は2年前まで遡ることができること。そして、「時効の援用」がなければ時効は確定しないので、未払賃金を取り戻すチャンスが残っているかもしれません。まずは、「いつの賃金が未払いなのか」ということを、日付を含めて確認してみましょう。 お気軽にお問い合わせ下さい。弁護士との簡単な相談も可能です 小さな悩みが大きな悩みになる前に、お気軽に相談してみてください。思いもよらない解決への道が開けるはずです。 ※お電話では簡単なご説明のみとなります。内容に応じてご来所頂く事をおすすめいたします。

By | 8月 24th, 2016|コラム, 債権|【未払い賃金を回収したい】回収に時効はある? はコメントを受け付けていません

【未払い賃金を回収したい】回収に時効はある?

【未払い賃金を回収したい】回収に時効はある? 2015年の倒産企業の件数は、前年と比べて減少しているものの、負債総額は2兆1123億円を超える結果となり、前年と比べて13%も増加しているといいます。企業経営が悪化した企業では、ボーナス削減や給料ダウンといった措置だけではなく、未払賃金の問題が浮上するケースもあります。そうなると、従業員の生活そのものが成り立たなくなってしまう恐れもあります。もし、皆さんが働く企業で未払賃金が発生してしまった場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか? 事前に確認しておくことで、もしもの事態に備えましょう。 未払い賃金の回収に時効はある? 債権には、時効制度が定められています。そのため、一定期間を過ぎると権利消滅が認められるのです。 それは「消滅時効」と言われるもので、民法166条に定められています。一定期間の権利の不行使を原因として、権利消滅の効果を認めるものです。 そして債権を回収しようとするときには、まず債権の種類やその原因など、様々な状況を確認する必要があります。債権の時効期間は一律ではなく、債権者や種類によって回収可能な期限が決まっているのです。 「未払い残業代を請求したい」「未払い賃金を請求したい」などの賃金債権の場合、労働基準法115条によって、債権が2年で時効消滅することと決められています。この時効期限は、退職手当を除く賃金や災害補償などの請求権が対象となります。そして、残業代等についても同様です。 このとき気にしなければならないのは、2年という期間をいつから数えるかという問題です。 法律では、債権の消滅時効が始まる「起算点」は、「消滅時効は権利を行使することができる時から進行する」と規定されている点です。 賃金債権の時効の起算は、通常給料日の翌日から行うことが可能です。もし、2016年1月分の給料が2月25日に支払われる場合、起算点は2月26日となります。そして、時効期間が終わる日は2018年2月25日になるということです。 2年間過ぎたら自動的に時効になるの? もし、時効を有効にするためには、ただ2年間という期間が過ぎればよいわけではありません。なぜなら、時効によって利益を受けるほうがその意思を示さなければ、時効が有効にはならないからです。時効の利益を受けるために、それを主張する行為を「時効の援用」といいます。 また、「時効の援用」を有効にするためには、他にも必要なことがあります。それは、債務者がその金額を支払っていないということです。もし、金額の一部を支払っていたり、「支払いを送らせて欲しい」などと申し出ていたりした場合には、債務者の援用権は失われてしまいます。つまり、時効が有効ではなくなるため、請求することが可能になるのです。 まずは「いつの賃金が未払いなのか」ということを確認しましょう 未払賃金が発生するケースでは、会社の経営難など何らかの理由があるケースも多く、「経営が厳しいから請求しても無駄だろう……」などと思われている方もいるかもしれません。また、転職によって働く環境を変えてしまい連絡が取れず、請求を諦めてしまった方もいるかもしれません。 しかし、未払賃金は2年前まで遡ることができること。そして、「時効の援用」がなければ時効は確定しないので、未払賃金を取り戻すチャンスが残っているかもしれません。まずは、「いつの賃金が未払いなのか」ということを、日付を含めて確認してみましょう。 お気軽にお問い合わせ下さい。弁護士との簡単な相談も可能です 小さな悩みが大きな悩みになる前に、お気軽に相談してみてください。思いもよらない解決への道が開けるはずです。 ※お電話では簡単なご説明のみとなります。内容に応じてご来所頂く事をおすすめいたします。

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親権争いの果てに…離婚後の子どもの連れ去りについて

親権争いの果てに…離婚後の子どもの連れ去りについて 離婚する前なら連れ去っても大丈夫? 離婚をしていない状態で双方に親権がある場合でも、別居をしていると子どもの連れ去りは起こり得ます。 離婚する前に子どもと生活していたという事実を作るために連れ去ることもあります。 双方ともに親権があるからそれほど問題ないだろうと思われる人もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。 このような事態に陥った場合、子どもを取り戻すには家庭裁判所に家事審判を申し立てる必要が出てきますが、この手続きはとても複雑なものです。 さらに、迅速に行わなければ連れ戻すことができなくなる可能性もあるため、連れ去られたとわかったらすぐに弁護士などに相談しましょう。 離婚後の子どもの連れ去り 離婚後はどちらかが親権を持つことになりますが、連れ去ったのが親権を持つ親か持たない親かによって状況は変わってきます。まず、親権を持たない親が子どもを連れ去った場合。 親権を持つ親の方は明らかに有利ですから、家庭裁判所に子どもの引き渡しを求める申し立てをしましょう。 人身保護請求手続を執行することも可能です。 逆に、親権を持たない親から親権を持つ親が子どもを連れ去った場合は連れ戻すのが非常に難しいです。 親権者が虐待などを行っている場合など、明らかに親としての資格がないとする判断材料が必要になります。 離婚の際に親権をどちらが持つか調停で決められますが、子どもを連れ戻すときにも同じように、「子どもを育てるのに適しているのはどちらか」で判断されます。子どもを連れ去ったからと言って子どもが自分のものになるわけではありません。 話し合いもなしに突然連れ去るような行為は違法ですし、今後子どもに会うことすら禁じられる恐れもありますので、絶対にしてはならない行為だと言えます。 母親による連れ去り被害が深刻 DV防止法を利用した母親による子どもの連れ去り被害が深刻化しています。 たとえ婚姻関係にあったとしても、どちらか一方の親から子どもを連れ去る行為は犯罪に当たります。 しかし、子どもを無理やり連れ去った理由として父親からのDVから逃げるためだと主張することで、連れ去った末に親権を獲得しています。 本当にDV被害に遭っている母子がいる一方で、でっちあげられたDVにより父親が被害を受けてしまうのです。 でっちあげDV被害に遭った父親で親権を獲得した人はほとんどおらず、法律の抜け穴を利用した極めて悪質な手法と言えるでしょう。 これらは母親というよりも、母親側の弁護士などの入れ知恵によって行われることがほとんどです。 子どものことを考えればこのような行為は絶対にあり得ないはずです。 両親だけでなく弁護士も、子どものことを最優先に考えられる人間であるべきではないでしょうか。

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