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これだけある!離婚の種類とその手続き

これだけある!離婚の種類とその手続き 離婚といってもいろいろな種類がある 日本人の離婚率は昔に比べて高くなってきており、メディアでは3組に1組の夫婦が離婚しているとも言われています。 その理由は性格の不一致や性的なもの、不倫など様々ですが、基本的に離婚をするとなると面倒な事態になることが多いでしょう。 離婚をするとなると当然手続きをしなくてはいけませんが、その方法は大きく4種類に分けられます。まずは協議離婚ですが、これが一般的な方法になるでしょう。当事者同士で協議(話し合い)をして離婚をするかどうかを決めるというものです。この方法だと他の種類に比べてトラブルが発生する確率が少ないでしょうし、比較的冷静に話し合いが持てるでしょう。子どもがいる場合といない場合で協議する内容は変わりますが、お互いが離婚内容に合意できたら、離婚届を書いて届け出をするという手続きの流れでしょう。 そして調停による離婚もあり、これは当事者同士で話し合いをしても平行線のままで終結しないという際に行います。調停委員という人がいてその人たち場間を取り持ってくれる形になり、話し合いを行っていきます。離婚調停をして折り合いがついてお互いが同意すると、調停離婚という流れになるでしょう。これを行うためにはまず家庭裁判所に申し立てをするところからはじまり、その後離婚調停があり、成立した場合は離婚となります。成立しない場合は裁判などに発展することもあります。   審判や裁判による離婚は大変な思いをすることも 上記の方法は基本的にお互いの意志で話し合って決めるのですが、審判や裁判となると状況が変わります。 審判による離婚の前には、離婚審判が開かれます。 これは裁判所で行われますが、審判が確定してしまうと離婚ほぼ決定的となるでしょう。 ただし不服がある場合は、異議申し立てが可能で、もしそれを行うと確定した審判も無効化されます。 お互いの話し合いだけではどうしても解決できなくて、間に調停委員が介入したとしても動きがない際などに利用される種類です。 あと一つの離婚の種類は、裁判による離婚です。 裁判所が離婚か否かを決定するため、それを覆すことはできず、決定的な判断となります。 ただどんな状況でも離婚が認められるというわけではなく、不貞行為や配偶者が一定期間(3年)見つからず生きているか判別できない際などです。 以上のような離婚の方法がありますが、協議離婚以外は手続きが面倒に感じるかもしれません。 ただどうしても折り合いがつかない場合には、裁判(訴訟)での決着になってしまいます。   離婚を考え始めたら…知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 早急に弁護士に相談する事をおすすめします トラブルを避けるためにも、離婚を考えられている当初から弁護士に相談しておくことを、ぜひおすすめいたします。弁護士が夫婦の間に入れば、裁判所を介さない協議離婚の場合でも相手方と十分な協議をつくし、合意内容の履行確保のため必要に応じて強制執行認諾文言約款付公正証書を作成するなどの手段を講じます。また、当事者間の話し合いではまとまらず、裁判所の調停や訴訟手続を行う場合おいても、弁護士はあなたの代理人として手続きを進めることができるので安心です。 お気軽にお問い合わせ下さい。弁護士との簡単な相談も可能です 小さな悩みが大きな悩みになる前に、お気軽に相談してみてください。思いもよらない解決への道が開けるはずです。 ※お電話では簡単なご説明のみとなります。内容に応じてご来所頂く事をおすすめいたします。 料金は15万円〜(ケースバイケースにて変動いたします)先ずはお気軽にご相談を。

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協議離婚で最も重要な3つのポイントとは

協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 円満に離婚するための協議 円満に離婚するための協議 近年では離婚をするケースも珍しくはなくなりました。 離婚する理由は人それぞれですが、お互いの価値観の相違を始めとして、それぞれが新たな一歩を踏み出すための重要なステップと言えます。 離婚せずに夫婦で生活を続けていくよりも、良い結果を招くことも少なくありません。 しかし、円満にそれを解決できるかどうかは話が別となります。 実際に離婚へと至る夫婦は珍しくありませんが、問題が山積して泥沼化するケースもあるのです。 特に金銭的な問題や親権のように、解決が非常に難しい問題もあります。 それらの問題を解決し円満に離婚するためには、お互いが納得するまで協議をすることが重要です。 協議離婚に必要なポイントとは 協議して円満に離婚を成立させるために必要なポイントは、大きく分けて3つあります。 そのポイントとは金銭問題、親権問題、当事者間の納得の3つです。 それぞれが重要であり、1つでも合意ができなければ円満解決にならないこともあります。 それぞれの解決には時間が掛かりますが、じっくり腰を据えて協議に挑みましょう。   1つ目のポイントである金銭問題は、現在夫婦が保有している資産全般に関わることです。 住宅や貯金、その他資産をお持ちの方もいるかと思われます。 それらについて、相手の合意無く勝手に分配してしまうと、裁判で長期間争うことになるでしょう。 最も泥沼化しやすい問題であり、分配する比率や額などをしっかり協議する必要があります。 特に高額な資産の場合、どちらに所有権があるのかはっきりさせることが重要です。 2つ目のポイントとなる親権は、子供がいる夫婦全てに当てはまります。 子供の将来のことを考え、どちらが親権を持つのか真剣に話し合わなければいけません。 協議が成立しなければ、子供が一番被害を受けてしまう非常にデリケートな問題です。 また、親権は養育費とも関係しています。 どちらが親権を持つかだけでなく、養育費の有無や額など、子供の養育に必要なこともしっかり話し合いましょう。 安定した収入があるほうが親権を持つか、それとも養育費をもらいつつ育てていくか、双方合意できるまで話し合うことがポイントです。 そして最後の問題となるのがお互いの納得です。 それぞれの問題に対し合意を得るだけでなく、離婚そのものに納得しなくてはいけません。 最後の最後で納得できなければ、今までに積み重ねた協議が水の泡となってしまうでしょう。 まず最初に協議すべき問題とも言えます。 何故離婚するのか、離婚せずに解決する方法はないのかなど、別の方法を模索することも重要になります。 面倒な問題ですので戸惑うでしょうが、法的なサポートを受けることもできるので、専門家に助言をもらうのも良いでしょう。   離婚を考え始めたら…知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと [...]

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協議離婚で最も重要な3つのポイントとは

協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 円満に離婚するための協議 円満に離婚するための協議 近年では離婚をするケースも珍しくはなくなりました。 離婚する理由は人それぞれですが、お互いの価値観の相違を始めとして、それぞれが新たな一歩を踏み出すための重要なステップと言えます。 離婚せずに夫婦で生活を続けていくよりも、良い結果を招くことも少なくありません。 しかし、円満にそれを解決できるかどうかは話が別となります。 実際に離婚へと至る夫婦は珍しくありませんが、問題が山積して泥沼化するケースもあるのです。 特に金銭的な問題や親権のように、解決が非常に難しい問題もあります。 それらの問題を解決し円満に離婚するためには、お互いが納得するまで協議をすることが重要です。 協議離婚に必要なポイントとは 協議して円満に離婚を成立させるために必要なポイントは、大きく分けて3つあります。 そのポイントとは金銭問題、親権問題、当事者間の納得の3つです。 それぞれが重要であり、1つでも合意ができなければ円満解決にならないこともあります。 それぞれの解決には時間が掛かりますが、じっくり腰を据えて協議に挑みましょう。   1つ目のポイントである金銭問題は、現在夫婦が保有している資産全般に関わることです。 住宅や貯金、その他資産をお持ちの方もいるかと思われます。 それらについて、相手の合意無く勝手に分配してしまうと、裁判で長期間争うことになるでしょう。 最も泥沼化しやすい問題であり、分配する比率や額などをしっかり協議する必要があります。 特に高額な資産の場合、どちらに所有権があるのかはっきりさせることが重要です。 2つ目のポイントとなる親権は、子供がいる夫婦全てに当てはまります。 子供の将来のことを考え、どちらが親権を持つのか真剣に話し合わなければいけません。 協議が成立しなければ、子供が一番被害を受けてしまう非常にデリケートな問題です。 また、親権は養育費とも関係しています。 どちらが親権を持つかだけでなく、養育費の有無や額など、子供の養育に必要なこともしっかり話し合いましょう。 安定した収入があるほうが親権を持つか、それとも養育費をもらいつつ育てていくか、双方合意できるまで話し合うことがポイントです。 そして最後の問題となるのがお互いの納得です。 それぞれの問題に対し合意を得るだけでなく、離婚そのものに納得しなくてはいけません。 最後の最後で納得できなければ、今までに積み重ねた協議が水の泡となってしまうでしょう。 まず最初に協議すべき問題とも言えます。 何故離婚するのか、離婚せずに解決する方法はないのかなど、別の方法を模索することも重要になります。 面倒な問題ですので戸惑うでしょうが、法的なサポートを受けることもできるので、専門家に助言をもらうのも良いでしょう。   離婚を考え始めたら…知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと [...]

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離婚を決めたら、その前にするべきこととは

離婚を決めたら、その前にするべきこととは 離婚は慎重にした方が良い 離婚は芸能人の特権ではなく、思っているよりも世間に溢れているものです。 その数は、結婚した組のおよそ3分の1と言われていますので、何ら珍しいことではありません。 だからといって、気軽に離婚をしていいというものでもありません。 結婚をした時にそうしたように、離婚に関しても真剣に向き合い考えていく必要があります。 本当に離婚をすべきなのか?話せばまだ修復が可能ではないか?子どもがいる場合、その将来に影響を与えることはないか?などを話し合うべきでしょう。 離婚しようと思う理由は人それぞれですが、後で後悔をしないようにとことん考えましょう。 そうやってお互いに考えた結果、離婚をすることになっても手続きに入るのは少し待ちましょう。 離婚をしても、人生はまだまだ続きます。 そのため離婚をすることになったら、その後の生活を考えての準備をしなければいけません。 それをすることで、新しい人生もいくらか前向きな気持ちでスタートが切れます。 離婚の前にすべき事 離婚の前にすべきこと 離婚をするその前に、姓について考えて見ましょう。 離婚をすれば、妻は結婚前の姓に変わらなければいけないと思っている人もいるでしょう。 しかし実はそうではなく、離婚をしても姓は戻さずにいることも可能なのです。 もし離婚をしても現在の姓でいたいのなら、離婚後3ヶ月以内に届出を出す必要があります。 3ヶ月を過ぎてから戻したくなっても不可能ではないのですが、家庭裁判所にて申し立てをしなくてはいけません。 簡単に戻せるわけではありませんので、どちらにするのか離婚をするその前には決断をしておきましょう。 また財産分与についても、離婚するその前に決めておかなくてはいけません。 財産というのは何もお金についてだけではなく、保険や株、車や不動産など…。 結婚をしてから夫婦が手に入れてきたこうした資産は、どれもその対象に含まれます。 離婚後の生活を考えても、こうした財産は必需品となりますので非常に重要なことでしょう。 そして、何よりも重要なのは子どもの今後です。 どちらが親権者になるのかということはもちろん、養育費や親権を得なかった場合の面会交渉権のことも話し合う必要があります。 夫婦だけではなく、子どもの気持ちも尊重してあげましょう。 その他にも住居の確保やどちらかに非がある場合の慰謝料など、するべきことは膨大にあります。 信頼できる弁護士を見つけて、離婚をするその前から相談をしていきましょう。 離婚を考えはじめたら知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 早急に弁護士相談することをおすすめいたします [...]

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離婚を決めたら、その前にするべきこととは

離婚を決めたら、その前にするべきこととは 離婚は慎重にした方が良い 離婚は芸能人の特権ではなく、思っているよりも世間に溢れているものです。 その数は、結婚した組のおよそ3分の1と言われていますので、何ら珍しいことではありません。 だからといって、気軽に離婚をしていいというものでもありません。 結婚をした時にそうしたように、離婚に関しても真剣に向き合い考えていく必要があります。 本当に離婚をすべきなのか?話せばまだ修復が可能ではないか?子どもがいる場合、その将来に影響を与えることはないか?などを話し合うべきでしょう。 離婚しようと思う理由は人それぞれですが、後で後悔をしないようにとことん考えましょう。 そうやってお互いに考えた結果、離婚をすることになっても手続きに入るのは少し待ちましょう。 離婚をしても、人生はまだまだ続きます。 そのため離婚をすることになったら、その後の生活を考えての準備をしなければいけません。 それをすることで、新しい人生もいくらか前向きな気持ちでスタートが切れます。 離婚の前にすべき事 離婚の前にすべきこと 離婚をするその前に、姓について考えて見ましょう。 離婚をすれば、妻は結婚前の姓に変わらなければいけないと思っている人もいるでしょう。 しかし実はそうではなく、離婚をしても姓は戻さずにいることも可能なのです。 もし離婚をしても現在の姓でいたいのなら、離婚後3ヶ月以内に届出を出す必要があります。 3ヶ月を過ぎてから戻したくなっても不可能ではないのですが、家庭裁判所にて申し立てをしなくてはいけません。 簡単に戻せるわけではありませんので、どちらにするのか離婚をするその前には決断をしておきましょう。 また財産分与についても、離婚するその前に決めておかなくてはいけません。 財産というのは何もお金についてだけではなく、保険や株、車や不動産など…。 結婚をしてから夫婦が手に入れてきたこうした資産は、どれもその対象に含まれます。 離婚後の生活を考えても、こうした財産は必需品となりますので非常に重要なことでしょう。 そして、何よりも重要なのは子どもの今後です。 どちらが親権者になるのかということはもちろん、養育費や親権を得なかった場合の面会交渉権のことも話し合う必要があります。 夫婦だけではなく、子どもの気持ちも尊重してあげましょう。 その他にも住居の確保やどちらかに非がある場合の慰謝料など、するべきことは膨大にあります。 信頼できる弁護士を見つけて、離婚をするその前から相談をしていきましょう。 離婚を考えはじめたら知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 早急に弁護士相談することをおすすめいたします [...]

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離婚の際に争いやすい「親権」「監護権」とは

「親権」ってひとつじゃないの? 未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、どちらかが親権を持つことになります。 さて、この親権。実は2種類あることをご存知でしょうか? テレビドラマや小説などでは一口に親権と言ってしまっていますが、「監護権」と「財産管理権」の二つの権利を合わせて親権と呼称しているのです。 原則は二つの権利を一人で持つことになりますが、監護権だけを分けるケースもあります。 それでは、「監護権」と「財産管理権」の違いはどこにあるのでしょうか? 法律に関係する「財産管理権」 財産管理権なんだから財産を管理する権利だろう、と安直に考えられる方も多いでしょう。 その考えでほぼほぼ正しいと言えます。 養育費は夫婦それぞれが出した場合も、子どもに関する財産をより包括的に管理する立場にある方が財産管理権を持つことになります。 財産管理権はそれだけではなく、法律上子どもの代理人となることが出来ます。 親権には財産管理権と監護権の二つが含まれていますが、別々に考える場合、財産管理権の方を「親権」と呼ぶことが多いようです。 いわゆる保護者「監護権」 監護権は身上監護権のことで、とても簡単にいえば離婚後に子どもを実際に育てる権利です。 実際に育てる、というと曖昧ですが、具体的には 子どもの居場所を親が指定する権利 しつけをする権利 子どもが仕事をする(職業に就く)ことを許可する権利 などが含まれています。 それでは、親権(財産管理権)から監護権を切り離す場合はどのような要因があるのでしょうか? 例えば、子どもがまだ小さいため父親よりも母親が育てる方が良い。でも親権は父親にある…という場合。 あるいは、親権を持った親が海外赴任などで世話や教育ができない…という場合などです。 明らかに別々に権利を持っていた方が良い、と判断されれば、例外的に切り離すことが可能となります。 とはいえ子どもの事を考えると、親権はできるだけ一人が持った方が良いように思えます。 監護権では法律的な手続き等が必要な際にできる範囲が限られてしまいますので、離婚後も財産管理権を持った元パートナーと連絡を取り続けることになります。 代理人を立てることも可能ですが、いつまでも前のパートナーと関わることになりますので、離婚してもずっと仲良し!という夫婦以外は苦痛に感じることもあるでしょう。 早急に手続きが必要になった際も、財産管理権者が海外にいるなどして連絡がつかなければ、子どもが困ってしまいます。 親権を争った上での妥協策としてそれぞれが権利を持つこともありますが、子どものことをよく考えた上でどうするか選択をしてください。 どうしても争いが起きてしまいそう、起きてしまったという時は、法律のプロと共に打開策を探すことをお勧めします。

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離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは

離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 慰謝料が発生するケースとは? 離婚には、それに伴い慰謝料が発生するケースもあります。 夫から妻に支払われるケースが多いイメージもある慰謝料ですが、離婚による慰謝料は妻から夫というケースもありますし、また必ずしも慰謝料が発生するわけではありません。 離婚による慰謝料は相手に非があり、精神的苦痛を受けた場合に請求をすることが可能です。 離婚で慰謝料が発生するケースでもっとも多いと言えるのはパートナーの不貞行為…すなわち不倫・浮気です。 浮気をして精神的苦痛を受けたとなれば、これは十分に慰謝料を請求する資格があると言えます。 またその他にもDV行為や、パートナーの拒否でセックスレスになったという理由も慰謝料が発生するケースに含まれます。 慰謝料の金額は内容によって異なり、300万円にのぼることもあるでしょう。 もし相手のせいで離婚をする事になったのなら、慰謝料の請求を検討してみましょう。 ただ知っておかなくてはいけないのは、慰謝料を請求したからといって必ずしも認められるわけではないということです。 たとえ相手に不貞行為があったとしても、それで精神的苦痛を受けた証拠が無かったりすれば裁判で認められないケースもあります。 理不尽に感じるかもしれませんが、しかし司法とて証拠無しに動くことはそうそうできません。 離婚、そしてその慰謝料を検討しているのなら専門家への相談が必要です。 証拠集めは1人では困難 精神的苦痛を受けた証拠として効果があるのはやはり医師からの診断書です。その他にも方法はありますので、弁護士などからアドバイスを受けましょう。また、不貞行為が原因ならその証拠を出すことで裁判は有利になるでしょう。証拠とは例えばパートナーと愛人のメールや、写真といったものが挙げられます。ただそのメールや写真も単に二人が連絡を取っているというだけではなく、不貞を働いていると確信できるような内容である必要があります。 このような証拠を個人で集めるのは、難しいのかもしれません。 尾行をするとしても、顔をよく知っている相手への尾行というのはそう上手くはいきません。 そのため慰謝料の請求を考えている人の中には、探偵や興信所に証拠集めの依頼をしている人もいるでしょう。 探偵ならパートナーに顔を知られている事もありませんし、何よりも調査のプロです。 証拠を掴む可能性は、自分で行うよりも遥かに高いと言えるでしょう。 ただ探偵や興信所の料金は高額と言えるので、依頼をするかどうかよく考える必要があります。 不利になるといけませんので弁護士への相談をおすすめします。 離婚を考え始めたら…知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 早急に弁護士に相談する事をおすすめします トラブルを避けるためにも、離婚を考えられている当初から弁護士に相談しておくことを、ぜひおすすめいたします。弁護士が夫婦の間に入れば、裁判所を介さない協議離婚の場合でも相手方と十分な協議をつくし、合意内容の履行確保のため必要に応じて強制執行認諾文言約款付公正証書を作成するなどの手段を講じます。また、当事者間の話し合いではまとまらず、裁判所の調停や訴訟手続を行う場合おいても、弁護士はあなたの代理人として手続きを進めることができるので安心です。 お気軽にお問い合わせ下さい。弁護士との簡単な相談も可能です 小さな悩みが大きな悩みになる前に、お気軽に相談してみてください。思いもよらない解決への道が開けるはずです。 ※お電話では簡単なご説明のみとなります。内容に応じてご来所頂く事をおすすめいたします。 料金は15万円〜(ケースバイケースにて変動いたします)先ずはお気軽にご相談を。 [...]

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離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは

離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 慰謝料が発生するケースとは? 離婚には、それに伴い慰謝料が発生するケースもあります。 夫から妻に支払われるケースが多いイメージもある慰謝料ですが、離婚による慰謝料は妻から夫というケースもありますし、また必ずしも慰謝料が発生するわけではありません。 離婚による慰謝料は相手に非があり、精神的苦痛を受けた場合に請求をすることが可能です。 離婚で慰謝料が発生するケースでもっとも多いと言えるのはパートナーの不貞行為…すなわち不倫・浮気です。 浮気をして精神的苦痛を受けたとなれば、これは十分に慰謝料を請求する資格があると言えます。 またその他にもDV行為や、パートナーの拒否でセックスレスになったという理由も慰謝料が発生するケースに含まれます。 慰謝料の金額は内容によって異なり、300万円にのぼることもあるでしょう。 もし相手のせいで離婚をする事になったのなら、慰謝料の請求を検討してみましょう。 ただ知っておかなくてはいけないのは、慰謝料を請求したからといって必ずしも認められるわけではないということです。 たとえ相手に不貞行為があったとしても、それで精神的苦痛を受けた証拠が無かったりすれば裁判で認められないケースもあります。 理不尽に感じるかもしれませんが、しかし司法とて証拠無しに動くことはそうそうできません。 離婚、そしてその慰謝料を検討しているのなら専門家への相談が必要です。 証拠集めは1人では困難 精神的苦痛を受けた証拠として効果があるのはやはり医師からの診断書です。その他にも方法はありますので、弁護士などからアドバイスを受けましょう。また、不貞行為が原因ならその証拠を出すことで裁判は有利になるでしょう。証拠とは例えばパートナーと愛人のメールや、写真といったものが挙げられます。ただそのメールや写真も単に二人が連絡を取っているというだけではなく、不貞を働いていると確信できるような内容である必要があります。 このような証拠を個人で集めるのは、難しいのかもしれません。 尾行をするとしても、顔をよく知っている相手への尾行というのはそう上手くはいきません。 そのため慰謝料の請求を考えている人の中には、探偵や興信所に証拠集めの依頼をしている人もいるでしょう。 探偵ならパートナーに顔を知られている事もありませんし、何よりも調査のプロです。 証拠を掴む可能性は、自分で行うよりも遥かに高いと言えるでしょう。 ただ探偵や興信所の料金は高額と言えるので、依頼をするかどうかよく考える必要があります。 不利になるといけませんので弁護士への相談をおすすめします。 離婚を考え始めたら…知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 早急に弁護士に相談する事をおすすめします トラブルを避けるためにも、離婚を考えられている当初から弁護士に相談しておくことを、ぜひおすすめいたします。弁護士が夫婦の間に入れば、裁判所を介さない協議離婚の場合でも相手方と十分な協議をつくし、合意内容の履行確保のため必要に応じて強制執行認諾文言約款付公正証書を作成するなどの手段を講じます。また、当事者間の話し合いではまとまらず、裁判所の調停や訴訟手続を行う場合おいても、弁護士はあなたの代理人として手続きを進めることができるので安心です。 お気軽にお問い合わせ下さい。弁護士との簡単な相談も可能です 小さな悩みが大きな悩みになる前に、お気軽に相談してみてください。思いもよらない解決への道が開けるはずです。 ※お電話では簡単なご説明のみとなります。内容に応じてご来所頂く事をおすすめいたします。 料金は15万円〜(ケースバイケースにて変動いたします)先ずはお気軽にご相談を。 [...]

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遺産相続のトラブルを防ぐ遺言書の書き方

皆さんは、「エンディングノート」をご存知でしょうか?主にご高齢の方などが、「もしも」の時に備えて生前に、家族などに向けて、自分の意思を書き残すノートのことをいいます。エンディングノートは、専用のノートが販売されるなど、近年盛り上がりを見せています。 遺言書は、一般的に高齢者が親族に向けて書き残すイメージがありますが、民法961条に定められている通り、満15歳以上になれば、いつでも法的な効力を発揮するため、15歳以上であれば誰でも書くことが可能です。そして、遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。 自筆証書遺言とは? 自筆証書遺言」とは、そのままのとおり自分で書く遺言のことです。 「自分でできる」という点から簡単にできると思われる方も多いかもしれません。しかし、法律で決められた作成方法があるので、その方法が守られていない文書の場合は、たとえ「遺言書」と書いてあっても通用しません。 遺言書を作成する基本的なポイントは以下のとおりです。 ・「遺言書」と記入する ・作成した日付を正確に記入する ・遺言書の内容はすべて自分で書く ・署名、押印する ・封筒に入れて、封印までする ・遺言書は1人1通が基本 その他にも、「不動産は登記簿謄本の通りに記載する」「銀行名、支店名、口座番号を記載する」など、非常に細かい規定が設けられています。 曖昧な書き方・表現では遺言書としての役割をなさないため、記載内容は具体的に書き記す必要があります。また、遺言書を家族に見せることを避けるがゆえに、わかりにくい場所に隠している人もいるようです。あまりにも隠し過ぎて、「遺族が遺言書を見つけられない」ということもあるので、注意しましょう。 「公正証書遺言」とは? 一方、「公正証書遺言」とは、専門家が遺言書を作成する方法です。 遺言作成時には、公証人と呼ばれる専門家が確認して作成するため、後から「遺言の能力の有無」でもめることが少なくなります。 また、自筆の遺言書が自宅で保管されるのに対し、公正証書の原本は公証役場で保管されることになるので、「遺言書が見つからない」「親族に改ざんされたかもしれない…」などの心配もありません。 ただし、作成においては、公証人に作成を依頼するだけではなく、証人が2人以上必要になるなど、自筆証書に比べて手間や時間がかかってしまうことは、覚えておく必要があるでしょう。 エンディングノートと遺言書はまったく別物 エンディングノートを遺言書代わりとして考えている方も多いようです。実は、エンディングノートと遺言書はまったく異なるものです。遺言書には法的効力のある文書になるため、規定に基づいた書き方を行う必要があります。 遺言書と比べて、エンディングノートは、自由に書くことができます。そのため、たとえば法的拘束力は必要なくても「家族にはどうしても言っておきたい」という内容なども気軽に書くことができます。 しかし、たとえ本人が、遺言書をエンディングノートの代わりのつもりで作成しても、法的な拘束力を発揮するためには、意思能力、遺言書の書き方が求められるので、それを満たしていなければ遺言書としての取り扱いは難しくなってしまいます。遺言書とエンディングノートは、役割が異なるため、その違いを知って、書きわけることが大事。1点でも不備があれば、有効ではなくなってしまうので、注意しましょう。

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遺産相続のトラブルを防ぐ遺言書の書き方

皆さんは、「エンディングノート」をご存知でしょうか?主にご高齢の方などが、「もしも」の時に備えて生前に、家族などに向けて、自分の意思を書き残すノートのことをいいます。エンディングノートは、専用のノートが販売されるなど、近年盛り上がりを見せています。 遺言書は、一般的に高齢者が親族に向けて書き残すイメージがありますが、民法961条に定められている通り、満15歳以上になれば、いつでも法的な効力を発揮するため、15歳以上であれば誰でも書くことが可能です。そして、遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。 自筆証書遺言とは? 自筆証書遺言」とは、そのままのとおり自分で書く遺言のことです。 「自分でできる」という点から簡単にできると思われる方も多いかもしれません。しかし、法律で決められた作成方法があるので、その方法が守られていない文書の場合は、たとえ「遺言書」と書いてあっても通用しません。 遺言書を作成する基本的なポイントは以下のとおりです。 ・「遺言書」と記入する ・作成した日付を正確に記入する ・遺言書の内容はすべて自分で書く ・署名、押印する ・封筒に入れて、封印までする ・遺言書は1人1通が基本 その他にも、「不動産は登記簿謄本の通りに記載する」「銀行名、支店名、口座番号を記載する」など、非常に細かい規定が設けられています。 曖昧な書き方・表現では遺言書としての役割をなさないため、記載内容は具体的に書き記す必要があります。また、遺言書を家族に見せることを避けるがゆえに、わかりにくい場所に隠している人もいるようです。あまりにも隠し過ぎて、「遺族が遺言書を見つけられない」ということもあるので、注意しましょう。 「公正証書遺言」とは? 一方、「公正証書遺言」とは、専門家が遺言書を作成する方法です。 遺言作成時には、公証人と呼ばれる専門家が確認して作成するため、後から「遺言の能力の有無」でもめることが少なくなります。 また、自筆の遺言書が自宅で保管されるのに対し、公正証書の原本は公証役場で保管されることになるので、「遺言書が見つからない」「親族に改ざんされたかもしれない…」などの心配もありません。 ただし、作成においては、公証人に作成を依頼するだけではなく、証人が2人以上必要になるなど、自筆証書に比べて手間や時間がかかってしまうことは、覚えておく必要があるでしょう。 エンディングノートと遺言書はまったく別物 エンディングノートを遺言書代わりとして考えている方も多いようです。実は、エンディングノートと遺言書はまったく異なるものです。遺言書には法的効力のある文書になるため、規定に基づいた書き方を行う必要があります。 遺言書と比べて、エンディングノートは、自由に書くことができます。そのため、たとえば法的拘束力は必要なくても「家族にはどうしても言っておきたい」という内容なども気軽に書くことができます。 しかし、たとえ本人が、遺言書をエンディングノートの代わりのつもりで作成しても、法的な拘束力を発揮するためには、意思能力、遺言書の書き方が求められるので、それを満たしていなければ遺言書としての取り扱いは難しくなってしまいます。遺言書とエンディングノートは、役割が異なるため、その違いを知って、書きわけることが大事。1点でも不備があれば、有効ではなくなってしまうので、注意しましょう。

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